相談の広場
深夜勤務をさせるにあたって、休憩室や仮眠室を「用意しなければならない」という決まりはありますか?
スポンサーリンク
> 深夜勤務をさせるにあたって、休憩室や仮眠室を「用意しなければならない」という決まりはありますか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
お考えについては、あなたの会社の業務内容に関係すると思います。
労働基準法を拝見しますと、監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署の許可を受けた者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない旨を規定しています。また、深夜については割増賃金を支払わなければならないと決めています。
その許可基準について、断続的な宿直または日直勤務の許可は、労働基準法上の労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないこととしたものであるので、その許可については次のような一定の基準が設けられています。
①勤務形態としては、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定期的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可されます。
この場合に、原則的に通常の労働の継続であるものは許可されず、始業又は終業の時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難や火災防止を行うもの等は許可されません。
②宿日直手当(深夜割増賃金も含む)については原則として1回についての最低額が、当該事業場において宿直または日直につくことが予定されている同種の労働者に対し支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1をくだらないものでなければなりません。
③回数については宿直勤務は原則として週1回、日直勤務は月1回が限度になります。
④その他宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とすることなどの基準があります。
許可後に申請基準の変更があった場合については、原則的として許可の再申請が必要ですが、総合的に判断して労働者にとって有利に変更した場合には勤務内容に相当の変化がない限り許可を受けなくてもよいことになっています。
会社業務内容の確認と就業規則のチェックを行ってください
社労士さんとのチェック実施が必要でしょう
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]