相談の広場
いつもお世話になっております。
雇用形態が変更となる従業員がいるのですが、
有給休暇の引継ぎについて質問させてください。
現在の雇用形態は契約社員で、1月末時点で有給休暇が3日あります。
2月からはアルバイト契約となりますが、
月に2~3日の出勤となる為有給休暇は発生しない契約となります。
この場合、残っている3日の有給休暇はアルバイト契約に変更してからも引き継がれるのでしょうか。
それとも、新契約は有給休暇は発生しない契約となる為
有給は消滅するのでしょうか。
今まではアルバイトでも週3日程度来ていただく契約が多かったため、
有給残日数も計算の基となる雇用期間も引き継いでいましたが、
今回のように月に2~3回の出勤になるケースは初めてです。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
退職するのでなく、2月から雇用契約内容が変更になるだけですから継続勤務していることになり、2月の時点で残っている有給休暇については引き続き行使することができ、消滅はしないです。
> いつもお世話になっております。
>
> 雇用形態が変更となる従業員がいるのですが、
> 有給休暇の引継ぎについて質問させてください。
>
> 現在の雇用形態は契約社員で、1月末時点で有給休暇が3日あります。
> 2月からはアルバイト契約となりますが、
> 月に2~3日の出勤となる為有給休暇は発生しない契約となります。
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> この場合、残っている3日の有給休暇はアルバイト契約に変更してからも引き継がれるのでしょうか。
> それとも、新契約は有給休暇は発生しない契約となる為
> 有給は消滅するのでしょうか。
>
> 今まではアルバイトでも週3日程度来ていただく契約が多かったため、
> 有給残日数も計算の基となる雇用期間も引き継いでいましたが、
> 今回のように月に2~3回の出勤になるケースは初めてです。
>
> よろしくお願い致します。
ぴぃちん様
お世話になっております。
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
アルバイトで出勤時間数のみ時給計算となるので(それも月に10時間程度)
有給休暇は今後発生する見込みもないですし、
余った有給の処理はどうしようかと悩んでいたので
回答いただき大変助かりました。
もしよろしければ、下記質問にもお答えいただけると幸いです。
おそらく1日に3~6時間の出勤になると思うのですが、
(労使双方の合意を取って)平均時間分を有給として付与するので
問題ありませんでしょうか。
雇用契約書に1日の所定労働時間の記載はありません。
よろしくお願い致します。
> こんにちは。
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> 退職するのでなく、2月から雇用契約内容が変更になるだけですから継続勤務していることになり、2月の時点で残っている有給休暇については引き続き行使することができ、消滅はしないです。
>
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> > いつもお世話になっております。
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> > 雇用形態が変更となる従業員がいるのですが、
> > 有給休暇の引継ぎについて質問させてください。
> >
> > 現在の雇用形態は契約社員で、1月末時点で有給休暇が3日あります。
> > 2月からはアルバイト契約となりますが、
> > 月に2~3日の出勤となる為有給休暇は発生しない契約となります。
> >
> > この場合、残っている3日の有給休暇はアルバイト契約に変更してからも引き継がれるのでしょうか。
> > それとも、新契約は有給休暇は発生しない契約となる為
> > 有給は消滅するのでしょうか。
> >
> > 今まではアルバイトでも週3日程度来ていただく契約が多かったため、
> > 有給残日数も計算の基となる雇用期間も引き継いでいましたが、
> > 今回のように月に2~3回の出勤になるケースは初めてです。
> >
> > よろしくお願い致します。
> おそらく1日に3~6時間の出勤になると思うのですが、
> (労使双方の合意を取って)平均時間分を有給として付与するので
> 問題ありませんでしょうか。
> 雇用契約書に1日の所定労働時間の記載はありません。
こんばんは。
問題あり、でしょうね。
御社の有給休暇の賃金はどのように規定されているのでしょうか。
ご質問の内容からは、平均賃金での支払いにはなっていないと推測します。
御社の有給休暇の賃金はその日に所定労働時間を労働した際に賃金と推測します。
そうであれば、本人が希望した日の所定労働時間が3時間の日であれば3時間分の賃金を支払うことになりますし、本人が希望した日の所定労働時間が6時間の日であれば3時間分の賃金を支払うことになります
ぴぃちん様
いつもお世話になっております。
再度のご回答ありがとうございます。
所定労働時間は就業規則で決まっていますが、
あくまでフルタイム従業員用のものですので、
1日8時間となっています。
就業規則も適用範囲は正社員もしくは契約社員に限定され、
パートタイム労働者用の規則が存在していないのです。(今までいなかった為)
その為、現行の就業規則を流用した場合、
どの日に出勤しても8時間分の賃金を支払うことになります。
法律的に問題ないのであれば8時間分の賃金を支払うことは
会社としては全く問題ないのですが、
1日の出勤が長く見積もっても6時間なので(実際は4時間程度)
8時間分支払うのは違和感があるのでは?と思い
確認させていただきました。
難しいですね。。。
ご回答ありがとうございます。
> > おそらく1日に3~6時間の出勤になると思うのですが、
> > (労使双方の合意を取って)平均時間分を有給として付与するので
> > 問題ありませんでしょうか。
> > 雇用契約書に1日の所定労働時間の記載はありません。
>
>
> こんばんは。
>
> 問題あり、でしょうね。
>
> 御社の有給休暇の賃金はどのように規定されているのでしょうか。
> ご質問の内容からは、平均賃金での支払いにはなっていないと推測します。
>
> 御社の有給休暇の賃金はその日に所定労働時間を労働した際に賃金と推測します。
>
> そうであれば、本人が希望した日の所定労働時間が3時間の日であれば3時間分の賃金を支払うことになりますし、本人が希望した日の所定労働時間が6時間の日であれば3時間分の賃金を支払うことになります
こんにちは。
有給休暇の賃金は法で規定されています(労働基準法第39条9)。
・平均賃金
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
御社は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」の規定になります。
なので、シフト等で所定労働時間が3時間とした日に有給休暇の希望があれば3時間分の賃金、所定労働時間が6時間とした日に有給休暇の希望があれば6時間分の賃金、の支払いになるということです。
就業規則で1日の所定労働時間を8時間としその賃金を支払う、という規定があれば、法を上回る規定ですから、問題になることはありません。
ただ、就業規則の条文規定で、御社がパートタイムをどのように規定していて、除外しているかはわかりませんが、明確に就業規則の運用をしない対象者になるのであれば、法に従うことになります。
1日の所定労働時間が3時間の日に4時間分の賃金支払は問題ありません。
1日の所定労働時間が6時間の日に4時間分の賃金支払は違法です。
なので、平均した所定労働時間でよいか、という質問に対しては、問題がある、というお返事になります。
1日の所定労働時間が不定な労働者がいる場合には、有給休暇の賃金について平均賃金での支払いを規定することも方法の1つになります。
> 所定労働時間は就業規則で決まっていますが、
> あくまでフルタイム従業員用のものですので、
> 1日8時間となっています。
> 就業規則も適用範囲は正社員もしくは契約社員に限定され、
> パートタイム労働者用の規則が存在していないのです。(今までいなかった為)
> その為、現行の就業規則を流用した場合、
> どの日に出勤しても8時間分の賃金を支払うことになります。
>
> 法律的に問題ないのであれば8時間分の賃金を支払うことは
> 会社としては全く問題ないのですが、
> 1日の出勤が長く見積もっても6時間なので(実際は4時間程度)
> 8時間分支払うのは違和感があるのでは?と思い
> 確認させていただきました。
>
> 難しいですね。。。
> ご回答ありがとうございます。
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