相談の広場
いつもお世話になっております。
現在は20日が給与締日ですが、15日に変更する準備をしています。
<1>月給制の人は、締日変更月の給与が3~4日分減って、翌月から元に戻る
<2>定年退職が給与締日を基準としているので、16~21日生まれの人は退職が1ヶ月早くなる。
の2点を全員に説明すべきことと認識しておりますが、これらは不利益変更にあたりますか?
<1>で生活費に困る人が出ないように、賞与支給月(7月 or 12月)に給与締日を変更する予定ですので、不利益変更でないなら7月に締日変更したいと考えております。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
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> 現在は20日が給与締日ですが、15日に変更する準備をしています。
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> <1>月給制の人は、締日変更月の給与が3~4日分減って、翌月から元に戻る
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> <2>定年退職が給与締日を基準としているので、16~21日生まれの人は退職が1ヶ月早くなる。
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> の2点を全員に説明すべきことと認識しておりますが、これらは不利益変更にあたりますか?
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> <1>で生活費に困る人が出ないように、賞与支給月(7月 or 12月)に給与締日を変更する予定ですので、不利益変更でないなら7月に締日変更したいと考えております。
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>
> よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
①においては給与減となるわけではないので問題ないと思われますが
②の定年においては定年の規定…年齢の判断…がどのようになっているか気になります。
定年年齢が不明ですが仮に60として誕生日を迎えた後の給与締め日なのか迎える前に給与締め日で定年となるのかそのあたりが問題になりそうです。
とりあえず。
ton 様
ご回答ありがとうございます。
就業規則には
「社員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日の直後の賃金締切日を以って退職とする」
と記載されています。
年齢の到達日は誕生日の前日なので、16~21日生まれの人の退職月がずれるという認識でしたが、「達した日の直後」だと、給与締日が誕生日の人は、
<A>到達日である給与締日が定年
<B>到達日の翌給与締日が定年
のどちらになるのでしょうか?
これまで20日生まれで定年になった方がおらず、気にせずに済んでいました。
あと、勘違いしていましたが、早くなるのではなく遅くなるので不利益ではないですね。
例)5/18生まれ
20日締…5/20退職
15日締…6/15退職
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> こんばんは。私見ですが…
> ①においては給与減となるわけではないので問題ないと思われますが
> ②の定年においては定年の規定…年齢の判断…がどのようになっているか気になります。
> 定年年齢が不明ですが仮に60として誕生日を迎えた後の給与締め日なのか迎える前に給与締め日で定年となるのかそのあたりが問題になりそうです。
> とりあえず。
おはようございます。
そもそもの変更しなければならない理由は何でしょうか。
1.
暦日数分、もしくは所定労働日数分を減額することは不利益には該当しないでしょう。
できれば十分な周知が必要でしょう。
ただ、変更の理由によっては、急いで変更したほうがよいこともあるでしょう。
不利益にしないために、5日程度であれば、その月は特別に減額せず支給するということも方法です(30日期間を25日期間として満額とする。まあ1月と2月ではそもそも日数が異なるので会社が受容できれば方法です)。
2.
今年来年再来年該当者は早めに周知必要かと思いますが。
会社が変更を必要とする理由によっては、就業規則の変更で対応できる部分はあると思いますが、質問にない、「なぜ」変更しなければならないのか、によって判断が必要でしょう。
> いつもお世話になっております。
>
> 現在は20日が給与締日ですが、15日に変更する準備をしています。
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> <1>月給制の人は、締日変更月の給与が3~4日分減って、翌月から元に戻る
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> <2>定年退職が給与締日を基準としているので、16~21日生まれの人は退職が1ヶ月早くなる。
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> の2点を全員に説明すべきことと認識しておりますが、これらは不利益変更にあたりますか?
>
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> <1>で生活費に困る人が出ないように、賞与支給月(7月 or 12月)に給与締日を変更する予定ですので、不利益変更でないなら7月に締日変更したいと考えております。
>
>
> よろしくお願いします。
数年前に人事システムと給与システムの変更により、当社でも給与締め日が10日程度変更になり、全員給与が2/3となる月が生じました。この時、給与締め日の変更自体は不利益変更にはならないことを労基署と確認済みです。従って<1>については不利益変更にはならないと思われます。
<2>についてですが、御社に退職金制度があれば、算定基準にかかわる可能性があるので不利益変更になりえます。慎重に対応したほうが良いと思います。しかしながら、変更できないのではなく、調整期間を設けたり(調整金を上積み支給する)、退職金算定係数を変更するなどの対応で不利益を被らないようにすれば、変更可能かと思います。
> いつもお世話になっております。
>
> 現在は20日が給与締日ですが、15日に変更する準備をしています。
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> <1>月給制の人は、締日変更月の給与が3~4日分減って、翌月から元に戻る
>
> <2>定年退職が給与締日を基準としているので、16~21日生まれの人は退職が1ヶ月早くなる。
>
> の2点を全員に説明すべきことと認識しておりますが、これらは不利益変更にあたりますか?
>
>
> <1>で生活費に困る人が出ないように、賞与支給月(7月 or 12月)に給与締日を変更する予定ですので、不利益変更でないなら7月に締日変更したいと考えております。
>
>
> よろしくお願いします。
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
変更が必要な理由は、事務効率改善です。
20日締では給与振込までの処理日数が足らず、実務上は時給・残業代・年休などの変動給項目は20日よりも前に締めて計算し、月給者の所定就業日数は20日締で計算していました。
変動給の締日が毎月変動する点が問題となり、変動給の締日は15日に固定しました。
(2014年8月にこちらで質問させていただいた件です)
しかしこのままでは、月給制の方は毎月2種類の締日でカウントした日数・時間が混在するため、タイムカードをアプリに変える等の効率化ができません。
機会があるたびに説明し、やっと社長の承認が下りたところです。
2の件、退職までの年数が少ない方へは十分説明できるよう気を付けます。
> おはようございます。
>
> そもそもの変更しなければならない理由は何でしょうか。
>
> 1.
> 暦日数分、もしくは所定労働日数分を減額することは不利益には該当しないでしょう。
> できれば十分な周知が必要でしょう。
> ただ、変更の理由によっては、急いで変更したほうがよいこともあるでしょう。
> 不利益にしないために、5日程度であれば、その月は特別に減額せず支給するということも方法です(30日期間を25日期間として満額とする。まあ1月と2月ではそもそも日数が異なるので会社が受容できれば方法です)。
>
>
> 2.
> 今年来年再来年該当者は早めに周知必要かと思いますが。
> 会社が変更を必要とする理由によっては、就業規則の変更で対応できる部分はあると思いますが、質問にない、「なぜ」変更しなければならないのか、によって判断が必要でしょう。
booby 様
ご回答ありがとうございます。
経験者の方のご意見、参考になります。
不利益変更にならないとのこと、安心しました。
退職金の計算は、システム化していないので、大きな問題はなさそうですが、退職金規定を再確認します。
> 数年前に人事システムと給与システムの変更により、当社でも給与締め日が10日程度変更になり、全員給与が2/3となる月が生じました。この時、給与締め日の変更自体は不利益変更にはならないことを労基署と確認済みです。従って<1>については不利益変更にはならないと思われます。
>
> <2>についてですが、御社に退職金制度があれば、算定基準にかかわる可能性があるので不利益変更になりえます。慎重に対応したほうが良いと思います。しかしながら、変更できないのではなく、調整期間を設けたり(調整金を上積み支給する)、退職金算定係数を変更するなどの対応で不利益を被らないようにすれば、変更可能かと思います。
こんにちは。1.についてだけです。
> 変更が必要な理由は、事務効率改善です。
目的がそうであれば給与計算期間の変更により、その期間の賃金が暦日数分、もしくは所定労働日数分を減額することは不利益変更には該当しないです。
個人的な意見としては業務の煩雑はミスの遠因になることがあるので、7月迄待つ必要性は乏しく、業務の改善として、就業規則の改定が必要であれば、その改定後すみやかにおこなってもよいくらいではないかと思います。
まあ、7月変更は問題はないです。
> 変更が必要な理由は、事務効率改善です。
>
> 20日締では給与振込までの処理日数が足らず、実務上は時給・残業代・年休などの変動給項目は20日よりも前に締めて計算し、月給者の所定就業日数は20日締で計算していました。
>
> 変動給の締日が毎月変動する点が問題となり、変動給の締日は15日に固定しました。
> (2014年8月にこちらで質問させていただいた件です)
>
> しかしこのままでは、月給制の方は毎月2種類の締日でカウントした日数・時間が混在するため、タイムカードをアプリに変える等の効率化ができません。
>
> 機会があるたびに説明し、やっと社長の承認が下りたところです。
>
>
> 2の件、退職までの年数が少ない方へは十分説明できるよう気を付けます。
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