相談の広場
最終更新日:2020年06月06日 21:33
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年齢からして、年金は心配ないと推測します。
健康保険の任意継続被保険者の手続きについて
①健康保険の被保険者資格を喪失したこと(適用除外になったこと)
よって、まずは、資格喪失手続をしてもらわなければいけません。
働いていないことは条件となっていませんが、資格喪失していることが必要です。
組合や協会けんぽ加入の適用条件(週30時間以上など)の条件に該当しない労働条件であれば、社会保険(健康保険、厚生年金)の資格喪失となります。
会社で手続きしてもらってください。
②資格喪失前継続して2か月以上被保険者であったこと。。。2年ほど勤めていらっしゃるとのことですので、該当するでしょう。
③正当な理由がない限り、資格喪失をした日から20日以内に保険者に申し出ること。
国保の手続きは14日以内だったと思いますが、、、国保の手続きをせずに、任意継続被保険者の手続きをすることになります。
以上の条件がすべてそろっていれば、任意継続被保険者となります。
ただ、社会保険資格喪失理由によっては、国保保険料の減免対象となることも有りますので、市区町村役場でご確認ください。
任意継続被保険者期間は2年間となります。途中で辞めることはできません。
今年の国保保険料は前年の所得等で判断されますが、来年の国保保険料は今年の所得等で判断されます。。。
任意継続被保険者の保険料を2年間納める方が良いのか、
今年少し我慢すれば国保の方が安くなるのか、、、も検討されるとよいでしょう。
順番としては、
社会保険の資格喪失→任意継続の手続き、、、の順になります。
社会保険の資格喪失手続がされないと、国保の手続きもできません(社保の資格喪失が確認できないと国保手続きも行えない)
1日どの程度の就労時間なのかが不明ですが、雇用保険資格喪失条件にも該当しそうですので、そちらもご確認ください。
> コンビニで長年深夜アルバイトをしています。8月で65歳、6月で妻が60歳(無職)
> です。
>
> 今年3月から病気で2か月アルバイトを休み、勤務日数を今後週3日に減らしてもらいました。
> 2年位前から社会保険扱いとなりましたが、社会保険の任意継続はアルバイトでも、退職でなくとも可能でしょうか?
>
> 6月になったら国民健康保険証をとって健康保険証を返還するよう言われました。
> 去年の週六日実績で国民健康保険金額が請求されますと聞いて、任意継続の方が全額負担でも経済的に助かるのですが、
> 可能かどうかが知りたくて相談いたしました。
横から失礼します。
質問主の主題ではありませんが、1点、補足させていただきます。
> ただ、社会保険資格喪失理由によっては、国保保険料の減免対象となることも有りますので、市区町村役場でご確認ください。
国民健康保険料の軽減対象となるのは、雇用保険の資格喪失理由=離職理由です。社会保険ではありません。
また該当するかどうかの判断は雇用保険受給資格証で行われますので、雇用保険の資格を喪失し、ハローワークで受給資格の認定を受けなければ対象になりません(注:離職日の年齢が65歳以上の場合は対象外です)。
参考:非自発的失業者の国民健康保険料軽減について 練馬区HPより
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_hokenryo/kokuho_hijihatu.html
お返事ありがとうございました。
こんなに丁寧に、しかも早急に頂くとは思っていなかったので、
油断していてお礼の返事が遅くなりました。
申し訳ございません。
「以上の条件がすべてそろっていれば、任意継続被保険者となります。
ただ、社会保険資格喪失理由によっては、国保保険料の減免対象となることも有りますので、市区町村役場でご確認ください。
任意継続被保険者期間は2年間となります。途中で辞めることはできません。
今年の国保保険料は前年の所得等で判断されますが、来年の国保保険料は今年の所得等で判断されます。。。
任意継続被保険者の保険料を2年間納める方が良いのか、
今年少し我慢すれば国保の方が安くなるのか、、、も検討されるとよいでしょう。」
私が考えていましたのは、健康保険の任意継続は一日でも滞納があった場合、
破棄されるという条件を利用して、今年いっぱいで国民健康保険に移行すれば、
金額的に助かるかなと考えたのです。
調子よすぎて無理でしょうか?
> 横から失礼します。
> 質問主の主題ではありませんが、1点、補足させていただきます。
>
> > ただ、社会保険資格喪失理由によっては、国保保険料の減免対象となることも有りますので、市区町村役場でご確認ください。
>
> 国民健康保険料の軽減対象となるのは、雇用保険の資格喪失理由=離職理由す。社会保険ではありません。
> また該当するかどうかの判断は雇用保険受給資格証で行われますので、雇用保険の資格を喪失し、ハローワークで受給資格の認定を受けなければ対象になりません(注:離職日の年齢が65歳以上の場合は対象外です)。
グレゴリオ様、ご回答ありがとうございました。
私は8月で65歳です。
アルバイトのせいなのか、雇用保険、労災とかは入ってないと思います。
給与明細には、社会保険と厚生年金、介護保険、所得税、地方税の記載がありますが・・・?
グレゴリオ様
記載間違えについて、補足していただきありがとうございます。。
変な書き方していました。。。
> 横から失礼します。
> 質問主の主題ではありませんが、1点、補足させていただきます。
>
> > ただ、社会保険資格喪失理由によっては、国保保険料の減免対象となることも有りますので、市区町村役場でご確認ください。
>
> 国民健康保険料の軽減対象となるのは、雇用保険の資格喪失理由=離職理由です。社会保険ではありません。
> また該当するかどうかの判断は雇用保険受給資格証で行われますので、雇用保険の資格を喪失し、ハローワークで受給資格の認定を受けなければ対象になりません(注:離職日の年齢が65歳以上の場合は対象外です)。
>
こんにちは。横からですが…
> 私は8月で65歳です。
> アルバイトのせいなのか、雇用保険、労災とかは入ってないと思います。
> 給与明細には、社会保険と厚生年金、介護保険、所得税、地方税の記載がありますが・・・?
今年度から雇用保険高齢者免除が廃止され65歳であっても雇用保険料徴収となります。
社会保険料に加入されているのであれば雇用保険料も加入されていると思いますが昨年までは高齢者免除対象だったと思います。
今年4月からは免除が廃止されましたので徴収することになりますが雇用主が気づいてないか忘れている可能性もあります。
ご確認ください。
また労災は個人で加入ではなく事業主ですから労災に該当する徴収額はありません。
とりあえず。
> 今年度から雇用保険高齢者免除が廃止され65歳であっても雇用保険料徴収となります。
> 社会保険料に加入されているのであれば雇用保険料も加入されていると思いますが昨年までは高齢者免除対象だったと思います。
> 今年4月からは免除が廃止されましたので徴収することになりますが雇用主が気づいてないか忘れている可能性もあります。
> ご確認ください。
> また労災は個人で加入ではなく事業主ですから労災に該当する徴収額はありません。
> とりあえず。
ありがとうございます。勉強になります。
労働時間短縮のための社会保険取り消しなので、いずれにせよ無くなってしまうとは思うのですが・・・。
ありがとうございました。
>
> > 今年度から雇用保険高齢者免除が廃止され65歳であっても雇用保険料徴収となります。
> > 社会保険料に加入されているのであれば雇用保険料も加入されていると思いますが昨年までは高齢者免除対象だったと思います。
> > 今年4月からは免除が廃止されましたので徴収することになりますが雇用主が気づいてないか忘れている可能性もあります。
> > ご確認ください。
> > また労災は個人で加入ではなく事業主ですから労災に該当する徴収額はありません。
> > とりあえず。
>
> ありがとうございます。勉強になります。
> 労働時間短縮のための社会保険取り消しなので、いずれにせよ無くなってしまうとは思うのですが・・・。
> ありがとうございました。
こんにちは。
社会保険退会と雇用保険退会は要件が異なります。
社会保険退会であっても雇用保険加入を続けることはよくある事です。
両方についてきちんと確認されてはどうでしょうか。
とりあえず。
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