相談の広場
年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
この場合について下記ご質問させていただきます。
【質問事項】
①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
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> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
>
> この場合について下記ご質問させていただきます。
>
> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
>
> お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
こんばんは。私見ですが…
有給の追加付与というのが良く解らないのですが法定付与以外に事業所独自の有給日数加算ということでしょうか。
会社独自の上乗せ付与は法的規定外ですから任意で加算付与出来ますが規定変更も影響しますので有休規定をご確認ください。
また5日消化には影響しませんので別管理が必要かと考えます。
とりあえず。
こんにちは。
「年次有給休暇と別に」ということですから、計画的付与でなく、会社独自の特別休暇ということですよね。
1.
会社独自の休暇ですから、夏季休暇取得日を有給にすることは問題ないでしょう。
貴社の従業員はすべて月給制ですか。月給制だけであればあまり影響はでないでしょう。
もし日給制の従業員がいる場合には、無給休暇にすると、その方の労働機会が減少することになり月額でみた場合に賃金が減少する可能性がありますので、有給の休暇としても労働賃金を下回る額での制度であれば、おそらくそもそもが予定されていなかった休暇でしょうから、労使で十分に話し合いが必要でしょう。
2.
この休暇は本年だけのものでしょうか。今後恒久的におこなわれるものでしょうか。
恒久的にされるのであれば、貴社における新しい休暇制度として就業規則等の変更が必要になるかと思います。
> 年次休暇とは別で、7月~9月末までに夏季休暇として3日間の有給を追加付与しようと検討しております。
>
> この場合について下記ご質問させていただきます。
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> 【質問事項】
> ①有給として追加付与しても問題ないのでしょうか。
> ② ①が問題ない場合、注意事項などございますでしょうか。
>
> お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
①については年次有給休暇以外に特別有給休暇を一定の期間内に各自で取得する、ということですので、そのこと自体は問題ないと思います。
②についてですが
1.①の有給休暇と働き方改革で取り上げられている年休5日取得との関係は明示する必要があるでしょう。会社独自の特別有給休暇は5日内に含まれませんので、無関係であることを明示しましょう。従って従業員は年間8日の有給休暇取得が必要です。できない場合会社の責任を問われます。
2.1により7~9月に取得する有給休暇は年次有給休暇を優先するのか、特別有給休暇を優先するのか、会社から指示する必要があると思います。
3.ぴぃちんさんのご回答にもありますが、この特別有給休暇が本年度のみなのか、来年以降も継続するのかによって、就業規則の改訂が必要だと思います。
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