相談の広場
総務にて社会保険手続きをしているものです
初心者な質問で大変恐れ入ります。
弊社社員が2/1まで育休を取得しておりますが
現在第二子を妊娠中とのことで3/10が予定日だそうです。
その場合、社会保険ではどのような手続きが必要になるでしょうか
ネットで調べたところ、育児休業を終了させて産前休暇にきりかえるか
育児休業が終わり次第すぐ産前休暇にうつるか。と記載してありました。
産前休暇は、出産予定日の42日前からということですが
必ず42日前でないといけないのでしょうか
重ねてご教示お願い致します。
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> 総務にて社会保険手続きをしているものです
> 初心者な質問で大変恐れ入ります。
>
> 弊社社員が2/1まで育休を取得しておりますが
> 現在第二子を妊娠中とのことで3/10が予定日だそうです。
> その場合、社会保険ではどのような手続きが必要になるでしょうか
>
> ネットで調べたところ、育児休業を終了させて産前休暇にきりかえるか
> 育児休業が終わり次第すぐ産前休暇にうつるか。と記載してありました。
> 産前休暇は、出産予定日の42日前からということですが
> 必ず42日前でないといけないのでしょうか
>
> 重ねてご教示お願い致します。
こんばんは。
産後休暇は強制ですが産前休暇は強制ではありません。
42日前からということは30日でも20日でもいいことになります。
極論産前休暇は本人希望が無ければ取得せずとも問題ないことになります。
労基より
⁂-使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において
となっています。
本人希望が2/1日育休終了、2/2~産前休暇であれば問題ないでしょう。
育休手当のこともあるでしょうから本人にどうするのか確認しましょう。
とりあえず。
できるなら、もう少し情報が欲しいのですが。。。個人情報にもなりますので、、
健康保険、厚生年金被保険者であれば、どこのネット情報かわかりませんが、ググるだけでなく、正規の年金事務所へ問い合わせることをお勧めします。
出産手当金や、厚生年金保険料免除等の手続きもありますので、対象従業員にも確認することになるでしょう。出産手当金は協会けんぽまたは加入されているけんぽ組合へご相談ください。
雇用保険被保険者であれば、育児休業給付金にも影響が出ますので、そちらの確認も必要です。。ハローワークで電話相談可能です。
産前休業を取得されるのであれば、第1子の育児休業終了前でも育児休業は終了となります。
休まれている方は、どちらでも構わないと思いますが、どちらの休業(産休、育休)を取得されるかで給付金や手当金などお金が絡んでくれば、目の色が変わる人もいますから、正規の官庁へのお問い合わせをお勧めします。
> 総務にて社会保険手続きをしているものです
> 初心者な質問で大変恐れ入ります。
>
> 弊社社員が2/1まで育休を取得しておりますが
> 現在第二子を妊娠中とのことで3/10が予定日だそうです。
> その場合、社会保険ではどのような手続きが必要になるでしょうか
>
> ネットで調べたところ、育児休業を終了させて産前休暇にきりかえるか
> 育児休業が終わり次第すぐ産前休暇にうつるか。と記載してありました。
> 産前休暇は、出産予定日の42日前からということですが
> 必ず42日前でないといけないのでしょうか
>
> 重ねてご教示お願い致します。
> こんばんは。
> 産後休暇は強制ですが産前休暇は強制ではありません。
> 42日前からということは30日でも20日でもいいことになります。
> 極論産前休暇は本人希望が無ければ取得せずとも問題ないことになります。
> 労基より
> ⁂-使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において
> となっています。
> 本人希望が2/1日育休終了、2/2~産前休暇であれば問題ないでしょう。
> 育休手当のこともあるでしょうから本人にどうするのか確認しましょう。
> とりあえず。
おはようございます。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本人は育休手当や出産手当のことをあまり分かっておらず
保険料が免除さえされればいいとの事でして...
育休手当等も詳しくせねばですね...
> できるなら、もう少し情報が欲しいのですが。。。個人情報にもなりますので、、
>
> 健康保険、厚生年金被保険者であれば、どこのネット情報かわかりませんが、ググるだけでなく、正規の年金事務所へ問い合わせることをお勧めします。
> 出産手当金や、厚生年金保険料免除等の手続きもありますので、対象従業員にも確認することになるでしょう。出産手当金は協会けんぽまたは加入されているけんぽ組合へご相談ください。
>
> 雇用保険被保険者であれば、育児休業給付金にも影響が出ますので、そちらの確認も必要です。。ハローワークで電話相談可能です。
> 産前休業を取得されるのであれば、第1子の育児休業終了前でも育児休業は終了となります。
>
> 休まれている方は、どちらでも構わないと思いますが、どちらの休業(産休、育休)を取得されるかで給付金や手当金などお金が絡んでくれば、目の色が変わる人もいますから、正規の官庁へのお問い合わせをお勧めします。
おはようございます。
説明が不足しており申し訳ございません。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険いずれにも加入しております。
私自身が社会保険(健康保険・厚生年金保険)のみ担当しており
雇用保険の知識もなければ育休手当等の知識もないので(お恥ずかしい話ですが)
調べるところから始めます...
そのうえで、本人さんとどうしていくかお話ししようと思います
昨日が祝日で、所轄の年金事務所がやっておらず...すみません
本日年金事務所に確認いたします。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
以前にも同じような質問がありましたので、
添付しておきます。
参考までに、、、
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-239754/
> > できるなら、もう少し情報が欲しいのですが。。。個人情報にもなりますので、、
> >
> > 健康保険、厚生年金被保険者であれば、どこのネット情報かわかりませんが、ググるだけでなく、正規の年金事務所へ問い合わせることをお勧めします。
> > 出産手当金や、厚生年金保険料免除等の手続きもありますので、対象従業員にも確認することになるでしょう。出産手当金は協会けんぽまたは加入されているけんぽ組合へご相談ください。
> >
> > 雇用保険被保険者であれば、育児休業給付金にも影響が出ますので、そちらの確認も必要です。。ハローワークで電話相談可能です。
> > 産前休業を取得されるのであれば、第1子の育児休業終了前でも育児休業は終了となります。
> >
> > 休まれている方は、どちらでも構わないと思いますが、どちらの休業(産休、育休)を取得されるかで給付金や手当金などお金が絡んでくれば、目の色が変わる人もいますから、正規の官庁へのお問い合わせをお勧めします。
>
> おはようございます。
> 説明が不足しており申し訳ございません。
> 健康保険・厚生年金保険・雇用保険いずれにも加入しております。
> 私自身が社会保険(健康保険・厚生年金保険)のみ担当しており
> 雇用保険の知識もなければ育休手当等の知識もないので(お恥ずかしい話ですが)
> 調べるところから始めます...
> そのうえで、本人さんとどうしていくかお話ししようと思います
> 昨日が祝日で、所轄の年金事務所がやっておらず...すみません
> 本日年金事務所に確認いたします。
> お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
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