相談の広場
ご教授頂ければ幸いです。
弊社では、8月15日付けで、営業所を一か所閉鎖いたします。
その従業員Aさん 61歳女性(65歳まで無期雇用、労働保険有)
Aさん
・他の営業所勤務は希望せず。8月15日付けで退職 (会社都合)
会社
・残有休は32日 残有休は買い取る予定
・8月15日まで勤務で、一か月分支給
Aさん
・整形外科での入院手術予定(本来はすでに完了予定であったが、コロナの影響で手術が延期になっている。退職日近辺で入院手術になるかも)
・退職後も傷病手当金を受給したい。退職までに受給条件は整えておきたい。
代替要員がいないので、出来る限り8月15日まで勤務したい。
Aさんは、有給買取分をもらった場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか。
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おはようございます。
入院手術予定であり,現状は働けるのであれば,労務不能となるのは入院時から,になるでしょう。
労務不能となるのが資格喪失後であれば,傷病手当金の対象外になるでしょう。
> ご教授頂ければ幸いです。
>
> 弊社では、8月15日付けで、営業所を一か所閉鎖いたします。
> その従業員Aさん 61歳女性(65歳まで無期雇用、労働保険有)
> Aさん
> ・他の営業所勤務は希望せず。8月15日付けで退職 (会社都合)
> 会社
> ・残有休は32日 残有休は買い取る予定
> ・8月15日まで勤務で、一か月分支給
> Aさん
> ・整形外科での入院手術予定(本来はすでに完了予定であったが、コロナの影響で手術が延期になっている。退職日近辺で入院手術になるかも)
> ・退職後も傷病手当金を受給したい。退職までに受給条件は整えておきたい。
> 代替要員がいないので、出来る限り8月15日まで勤務したい。
>
> Aさんは、有給買取分をもらった場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか。
>
こんにちは。
原則として、有給休暇の買取りは労働基準法で禁止されています。
ただ、いくつか例外的に認められているケースがあり、「退職時に消化しきれない有給休暇の買い取り」もその1つです。
お話しでは、社員の方、有給休暇が未消化であったこと、事業の閉鎖前に業務の引継ぎなどで休暇取得ができなかったこと、あげれば可能とする意見もあります。
概ね、事業紙など閉鎖時には社員に対しては、再就職のこと、年金、健康保険などのことも手続きのことなど進言してもいいと思います。
傷病手当金支給に関して詳しく解説されてます。
確認してください。
退職後も条件を満たせば傷病手当金は支給される
傷病手当金は、退職後でも条件さえ満たしていれば継続して支給されます。
退職後も傷病手当金を受け取るための条件
①在職中から傷病手当の受給を行っていた場合
②定年退職などの直前に申請を行い傷病手当金の申請を行った場合
それぞれの条件について確認していきましょう。
在職中から傷病手当金の受給を行っていた場合
在職中から傷病手当金を支給されていて、そのまま退職をした場合でも1年以上の被保険者期間があれば継続して傷病手当金を受給することができます。
退職した場合でも1年6ヶ月の支給期間が伸びることはないのでご注意ください。
定年退職などの直前に申請を行い傷病手当金の申請を行った場合
定年退職などの直前に業務外の事由による病気やケガが原因で傷病手当金の申請を行った場合、以下の2つの条件を満たしていれば退職後に傷病手当金を受けることができます。
定年退職の直前に申請した傷病手当金を受け取れる条件
①退職の前日までに連続3日以上の就労不能期間があること
②退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること
上記に該当しないと傷病手当金は一切支給されないのでご注意ください。
退職後に傷病手当を受給する場合の注意点
退職後に傷病手当金を受け取るための条件として2つのケースをご紹介しましたが、両者に共通する注意点があります。
退職後に傷病手当を受給する場合の注意点
①退職日に出勤すると退職後の傷病手当金の受給ができない
②失業保険の基本手当との併用はできない
特に、退職日はお世話になった人への挨拶回りなどで出社したいと考えている人も多いかと思います。
しかし、出社してしまうと傷病手当金が支給されなくなってしまうので、代わりにメールや電話で個別に連絡するのが良いでしょ
> こんにちは。
>
> 原則として、有給休暇の買取りは労働基準法で禁止されています。
> ただ、いくつか例外的に認められているケースがあり、「退職時に消化しきれない有給休暇の買い取り」もその1つです。
> お話しでは、社員の方、有給休暇が未消化であったこと、事業の閉鎖前に業務の引継ぎなどで休暇取得ができなかったこと、あげれば可能とする意見もあります。
> 概ね、事業紙など閉鎖時には社員に対しては、再就職のこと、年金、健康保険などのことも手続きのことなど進言してもいいと思います。
>
> 傷病手当金支給に関して詳しく解説されてます。
> 確認してください。
> 退職後も条件を満たせば傷病手当金は支給される
> 傷病手当金は、退職後でも条件さえ満たしていれば継続して支給されます。
>
> 退職後も傷病手当金を受け取るための条件
> ①在職中から傷病手当の受給を行っていた場合
> ②定年退職などの直前に申請を行い傷病手当金の申請を行った場合
> それぞれの条件について確認していきましょう。
>
> 在職中から傷病手当金の受給を行っていた場合
> 在職中から傷病手当金を支給されていて、そのまま退職をした場合でも1年以上の被保険者期間があれば継続して傷病手当金を受給することができます。
>
> 退職した場合でも1年6ヶ月の支給期間が伸びることはないのでご注意ください。
>
> 定年退職などの直前に申請を行い傷病手当金の申請を行った場合
> 定年退職などの直前に業務外の事由による病気やケガが原因で傷病手当金の申請を行った場合、以下の2つの条件を満たしていれば退職後に傷病手当金を受けることができます。
>
> 定年退職の直前に申請した傷病手当金を受け取れる条件
> ①退職の前日までに連続3日以上の就労不能期間があること
> ②退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること
> 上記に該当しないと傷病手当金は一切支給されないのでご注意ください。
>
> 退職後に傷病手当を受給する場合の注意点
> 退職後に傷病手当金を受け取るための条件として2つのケースをご紹介しましたが、両者に共通する注意点があります。
>
> 退職後に傷病手当を受給する場合の注意点
> ①退職日に出勤すると退職後の傷病手当金の受給ができない
> ②失業保険の基本手当との併用はできない
> 特に、退職日はお世話になった人への挨拶回りなどで出社したいと考えている人も多いかと思います。
> しかし、出社してしまうと傷病手当金が支給されなくなってしまうので、代わりにメールや電話で個別に連絡するのが良いでしょ
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