相談の広場
弊社では社会保険加入者に健康診断(協会けんぽの一般健診)を受診させています。
パート従業員から、人間ドックを受けられないかとの問い合わせがありました。
会社としては一般健診を受診させる義務があるまでで、人間ドックの費用負担はできないとお断りしたところ、その従業員は個人的に人間ドックを受けるとのことでした。
このような場合、人間ドックを受診して、一般健診と同額の費用を会社負担とし、差額分を実費にさせることはできますでしょうか。そのような事が一般的にまかり通るのか、また他に従業員への負担を軽減できるよい方法があればご教示ください。
スポンサーリンク
> 弊社では社会保険加入者に健康診断(協会けんぽの一般健診)を受診させています。
>
> パート従業員から、人間ドックを受けられないかとの問い合わせがありました。
> 会社としては一般健診を受診させる義務があるまでで、人間ドックの費用負担はできないとお断りしたところ、その従業員は個人的に人間ドックを受けるとのことでした。
>
> このような場合、人間ドックを受診して、一般健診と同額の費用を会社負担とし、差額分を実費にさせることはできますでしょうか。そのような事が一般的にまかり通るのか、また他に従業員への負担を軽減できるよい方法があればご教示ください。
>
こんばんは。
経験則ですが検診を受ける際に一般料金とドック料金を分けて領収証の発行が出来る場合があります。
一般料金は会社負担の為会社宛の領収証の発行をしてもらう事で対応出来ます。
ドック料金については関与しません。
言われている従業員への負担とはどのような場合を想定しているのかが解らないと何ともです。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
>一般健診と同額の費用を会社負担とし、差額分を実費にさせることはできますでしょうか。
できますよ。
ただそのような対応をされた場合には他の従業員に対しても同様の対応は必要になりますし,今後においてもそのような対応が必要になります。
また,個人で人間ドックを受けたのであれば,その結果の提出をしてもらう必要もありますので,会社としてのルールは作成されることが望ましいでしょう。
情報収集の手間がかかることから会社指定の健診以外の費用の負担はしないとしてそちらを受診してもらう上で,本人が希望する場合に本人負担で会社は費用を負担せず別で健診を受けて結果を提出してもらう,とすることも可能です。
一方で人間ドックの費用についてはきちんとルールを策定しているのであれば,その費用の全額を負担することも可能です。
一般的には人間ドックはその検査項目が決まっているわけではありませんので,おこなう内容によっては高額になることがありますので,どこまで会社が負担するのか,については,個別判断は望ましくなく,会社としてのルール設定は必要と考えます。
> 弊社では社会保険加入者に健康診断(協会けんぽの一般健診)を受診させています。
>
> パート従業員から、人間ドックを受けられないかとの問い合わせがありました。
> 会社としては一般健診を受診させる義務があるまでで、人間ドックの費用負担はできないとお断りしたところ、その従業員は個人的に人間ドックを受けるとのことでした。
>
> このような場合、人間ドックを受診して、一般健診と同額の費用を会社負担とし、差額分を実費にさせることはできますでしょうか。そのような事が一般的にまかり通るのか、また他に従業員への負担を軽減できるよい方法があればご教示ください。
>
>
こんにちは。
定期健康診断、これは企業内の労働者に対して行うことは必要事項です。
また、お問い合わせの人間ドック、特に40歳以上の方など今の環境など考えれば実施することが必要です。
ご質問の パートさんなど有期雇用労働者に対しても必要かと思います。
確かに、人間ドック検診費用は確かに会社によっては相当の経費負担とはなりますが、実施に関しては法人税法上などでの還元などもあるようですから、念のため税務署、税理士などに問い合わせの上、会社としての補助等を支給など決めてみることも必要でしょう・
国税庁Hp
ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税人間ドックの費用負担
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
参考資料です。
厚生労働者から参考となります資料が出てます。
少々長くなるサッシですが、目をとしてください。
«パートタイム労働者の健康管理マニュアル≫
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb01633.pdf
私が先の回答で費用負担はしても実施は、と回答したことについて、付け加えます。
老婆心とは思いますが、自分の経験から今後の健診担当者のお役に立てればと思い、付け加えるものです。
生活習慣病予防健診や人間ドックの受診を勧めることは、会社にとっても有能な社員の病欠がないことも含めて長期雇用にもつながり、有益なことは言うまでもありません。従って費用負担はぜひ積極的に上申し、取り入れていただきたい福利厚生策と思います。
問題は、その健診結果を会社が保管することです。一般にそいう健診を受診すれば、結果そのままの写しを会社に提出してくると思います。つまり労働安全衛生法の検査項目を超えた項目の結果も知ってしまうことになります。社員は会社に提出したのだから、それを知っている会社に、当然に勤務内容や配置転換等の配慮を求めてきます。また個人情報の受け渡し・保存について、以前の協会けんぽのパンフには、そうした規定を労使協定等で定め、同時に個人の承諾書もとっておくことを勧めていました。
大企業ならばそうした担当者がいますから可能でしょう。しかし総務で何もかもしているような小さな会社では、そうしたことができるでしょうか。結果は受け取ったが、配慮までは知らないは通じないのです。
情報を必要以上に受け取るということは、当然ですが責任も生じます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]