相談の広場
最終更新日:2007年07月03日 06:17
いつもお世話になります。
当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が
兼任しているケースがあるのですが、
その者と報酬等を記した労働契約を会社との間で締結するに際し、現在は「雇用契約書」という名称の契約を結んでいます。
取締役でない執行役員は従業員身分なのでよろしいかと思うのですが、取締役は「雇われ」ではないので、この名称ではおかしいでしょうか?
(ちなみに、役員報酬は、取締役部分と執行役員部分とに分けられず一本化されてしまっています)
以上のことから、兼務の者は「雇用契約書」という名称はやめ、「委任契約書(兼)雇用契約書」などとしようかと考えておりますが、それでよろしいものなのかどうか、法務、労務にお詳しい方、会社でご経験のある方、
本件にご教授ください。
また、契約書に添付するかたちで「労働条件通知書」(監督署などで労働契約の際、交付すべきとしているモデルを模したもの)も渡しているのですが、これについてもふさわしい名称があればご教授ください。
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> 当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が
> 兼任しているケースがあるのですが、
> その者と報酬等を記した労働契約を会社との間で締結するに際し、現在は「雇用契約書」という名称の契約を結んでいます。
> 取締役でない執行役員は従業員身分なのでよろしいかと思うのですが、取締役は「雇われ」ではないので、この名称ではおかしいでしょうか?
取締役と会社は委任契約の関係にある(会社法330条)ので、委任契約書と受任承諾書などを交わすべきだと思います。民法上、委任契約(民法643条)と雇用契約(民法623条)は区別されていますし。使用人職務を兼務する場合は、役会で決議して、その取締役に委嘱という形をとるのだと思います(会社法362条4項3号「重要な使用人の選任」)。
> (ちなみに、役員報酬は、取締役部分と執行役員部分とに分けられず一本化されてしまっています)
うちの社では、役員報酬規程に従うことにし、従業員としての報酬は別にしていません。総会では役員報酬(総額)を報告しなければなりませんよね。そのときには、使用人分給与は含まない旨明確にしている会社が多いときいてますよ。大切なのは、従業員報酬を過大に評価して役員報酬の実質上の隠れ蓑にしないことだと思います。そのためには、別立てにし、それぞれ内規などの客観的算定基準に従っているということを明確に示せるほうが良いと思います。
> 以上のことから、兼務の者は「雇用契約書」という名称はやめ、「委任契約書(兼)雇用契約書」などとしようかと考えておりますが、それでよろしいものなのかどうか、法務、労務にお詳しい方、会社でご経験のある方、
> 本件にご教授ください。
従業員と役員は、競業避止義務や、インサイダー取引規制、忠実義務など性質がかなり違うので、先述したように、役員地位をベースに委嘱という形をとったほうがいいと思います。
>
> また、契約書に添付するかたちで「労働条件通知書」(監督署などで労働契約の際、交付すべきとしているモデルを模したもの)も渡しているのですが、これについてもふさわしい名称があればご教授ください。
> 当社では取締役と、部門の長などを担当する執行役員が
> 兼任しているケースがあるのですが、
> その者と報酬等を記した労働契約を会社との間で締結するに際し、現在は「雇用契約書」という名称の契約を結んでいます。
> 取締役でない執行役員は従業員身分なのでよろしいかと思うのですが、取締役は「雇われ」ではないので、この名称ではおかしいでしょうか?
取締役と会社は委任契約の関係にある(会社法330条)ので、委任契約書と受任承諾書などを交わすべきだと思います。民法上、委任契約(民法643条)と雇用契約(民法623条)は区別されていますし。使用人職務を兼務する場合は、役会で決議して、その取締役に委嘱という形をとるのだと思います(会社法362条4項3号「重要な使用人の選任」)。
> (ちなみに、役員報酬は、取締役部分と執行役員部分とに分けられず一本化されてしまっています)
うちの社では、役員報酬規程に従うことにし、従業員としての報酬は別にしていません。総会では役員報酬(総額)を報告しなければなりませんよね。そのときには、使用人分給与は含まない旨明確にしている会社が多いときいてますよ。大切なのは、従業員報酬を過大に評価して役員報酬の実質上の隠れ蓑にしないことだと思います。そのためには、別立てにし、それぞれ内規などの客観的算定基準に従っているということを明確に示せるほうが良いと思います。
> 以上のことから、兼務の者は「雇用契約書」という名称はやめ、「委任契約書(兼)雇用契約書」などとしようかと考えておりますが、それでよろしいものなのかどうか、法務、労務にお詳しい方、会社でご経験のある方、
> 本件にご教授ください。
従業員と役員は、競業避止義務や、インサイダー取引規制、忠実義務など性質がかなり違うので、先述したように、役員地位をベースに委嘱という形をとったほうがいいと思います。
>
> また、契約書に添付するかたちで「労働条件通知書」(監督署などで労働契約の際、交付すべきとしているモデルを模したもの)も渡しているのですが、これについてもふさわしい名称があればご教授ください。
こんにちは。こころさん。
さて、ご質問の件、経験則になりますが、以下の通り回答します。
Q1.取締役でない執行役員は従業員身分なのでよろしいかと思うのですが、取締役は「雇われ」ではないので、この名称ではおかしいでしょうか?
A.貴社の場合は、役員報酬と給与手当が分かれておらず、役員報酬のみということなので、雇用契約書という“名称”としては確かにおかしいですね。
Q2.兼務の者は「雇用契約書」という名称はやめ、「委任契約書(兼)雇用契約書」などとしようかと考えておりますが、それでよろしいものなのかどうか
A.「委任契約書」だけで十分です。というのも、本来、委任契約書は委任“内容(担当業務等)”を記載するのが一般的であり、報酬に関する事項を記載するというのは聞かないお話だからです。
報酬面を織り込みたいのであれば、別途様式で「念書」や「条件書」といったタイトルとすればいかがでしょうか?
Q3.また、契約書に添付するかたちで「労働条件通知書」(監督署などで労働契約の際、交付すべきとしているモデルを模したもの)も渡しているのですが、これについてもふさわしい名称があればご教授ください。
A.Q2の回答をご参照ください。
以上
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