相談の広場
お世話になります。
製造業の労務担当をしております。
トラブルにより生産が止まった際、一刻も早く復旧作業をしないといけない(会社としては止まっている間、機会損失となる)場合、6時間を超えて労働したにも関わらず、休憩時間を取得していません。
なお、休日出勤して対応しております。
また、復旧に掛かる時間は当初は不明で、結果的に6時間を超えた状況です。
作業者や管理監督者に注意しても、わかっているけど、休憩できないと言われます。
そこで、そもそも緊急性を優先して休憩を取得しなくても労働基準法違反とならないのか、どこまで緊急性を優先できるのか、判断で困っております。
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こんにちは。
トラブルで工場が止まった?
その原因がなんであるかにより、その対応策は多々あります。
工場棟の一時停止、その停止要因により消防署、警察、労働基準監督署、その他事業内容により関係機関などへの報告も必要となります。
ちなみに、下記に示した点では、労災事故等の発生夜退場方法について箇条書きで示しいぇみました。
本社労務管理担当者、工場責任者、作業責任者 作業担当者などとの合議等が必要となります。
«事故が起きてしまったら ≫
会社が積極的に安全衛生管理、安全衛生活動を行っていたとしても、労働災害が発生してしまう可能性があります。
万一、作業場で労働災害が発生してしまったら、以下のように対応しましょう。
労働災害発生時の対応フロー(参考例)
また、もしものときに備えて、以下の事項を整理しておきましょう。
【労働災害発生】
まずは落ち着いて!
(慌てて駆け寄って、二次災害など発生させないように)
・ 休業 4 日以上:すみやかに労働基準監督署へ報告
・ 休業 1~3 日 :4 半期に 1 度、労働基準監督署へ報告
・ 設備や道具の改善
・ 作業手順書の改訂
・ 社内安全衛生教育の実施
・ 警察署・労働基準監督署の現場検証立会い
・ 警察署・労働基準監督署の事情聴取への対応
・ 被災者の救護
・ 被災者の病院への搬送
・ 警察署・労働基準監督署への連絡
(重大な労働災害の場合)
・ 被災者の家族への連絡
労働災害発生
現場対応
事故状況の把握と原因調査
労働基準監督署への届出
再発防止策の検討と実施
・ 応急手当、介護のための設備、道具の置き場所(の確認)
・ 消防・救急、警察署、労働基準監督署の連絡先、対応担当者
・ 労働者の家族などの連絡先、労働基準監督署への届け出や労災保険給付申請の方法など
(⇒ 厚生労働省 労働災害が発生したとき
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html
厚生労働省 労災補償 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai.html)
・ その他、会社独自の報告方法・様式など
こんにちは。
休憩をとることができなかったということについては,労基法に違反しているとしかいえません。
結果として,休憩をとることができなかったとして,そのような状況を今後生じさせないように対策は必要でしょう。
所定労働時間が6時間としていても,残業が生じるのであれば,労働している間に休憩は必須であり,残業が生じると判明したときには休憩をどうするのかは,規定が必要かと思います。
> お世話になります。
> 製造業の労務担当をしております。
>
> トラブルにより生産が止まった際、一刻も早く復旧作業をしないといけない(会社としては止まっている間、機会損失となる)場合、6時間を超えて労働したにも関わらず、休憩時間を取得していません。
> なお、休日出勤して対応しております。
> また、復旧に掛かる時間は当初は不明で、結果的に6時間を超えた状況です。
>
> 作業者や管理監督者に注意しても、わかっているけど、休憩できないと言われます。
>
> そこで、そもそも緊急性を優先して休憩を取得しなくても労働基準法違反とならないのか、どこまで緊急性を優先できるのか、判断で困っております。
村の長老さん、ありがとうございます。
> 〇時から〇時まで〇h、という規定になっていると思います。また除外協定を締結していればこれには拘束されません。
確かに所定労働日については一斉に休憩を取る記載はあります。
休日出勤については、次の出社時に確認してみます。
また、除外協定はないと思います。
> 次に労基法には6hを超えれば、とありますが、始業から6hを超えればその時点までに与えねばならないわけではありません。例えば8h労働として、7h働いた後に45分休憩、その後1h労働も合法です。
そうなんですね!てっきり6hを超えるならそれまでに取らなければならないと思っていたので、勉強になりました(^_^)
> つまり就業規則にある休憩時間等の規定が重要であり、いきなり労基法で判断するのは危険です。
そうなのですね。
今回の場合、休憩を取得しないまま業務を終えているので、就業規則以前に労基法の問題なのかなと思った次第です(*_*)
ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> 休憩をとることができなかったということについては,労基法に違反しているとしかいえません。
やはり、そうなりますでしょうか。
> 結果として,休憩をとることができなかったとして,そのような状況を今後生じさせないように対策は必要でしょう。
確かに仰る通りです。
ただ、あまり良い例が思い浮かびませんが、極端な例で言えば、早く復旧しないと爆発事故が起こるといったような場合に休憩を取らせることはできないと思います。(不愉快な思いをされたら、ご容赦ください)
今回のケースは全くそこまでの緊急性はなく、早く復旧させないと生産計画に遅れが生じる(=売上が減少する)という程度であれば、やはり、休憩を取らせるべきということですね。
※追記しました。
すべて1人で復旧対応されているのでしょうか?
数人で交代で対応することは難しいでしょうか?
本当に、休憩もとらずに復旧業務をすることが効率が上がりますか?
全員一斉休憩が望ましいですが、交代で、また分割で(15分とか、30分とか)
与えることもできませんか?、、、実際に6時間を超えて業務をされたとき、
時間にもよりますが、トイレや食事、今の時期だと熱中症対策による給水など、一時的に業務から離れることはあると思いますが、どうされていたのでしょう。
その際に、少し長めに休憩をとることもできないほど、緊急状態だったのでしょうか?
質問に質問をぶつけてしまいましたが、
1時間とか、45分といったまとまった休憩は取れなかったとしても、現場の人にとっては、「休んだ」という気分にはなれないかもしれませんが、10分とか15分とかの休憩を分割で取れていれば、それでも良いのですよ。
> お世話になります。
> 製造業の労務担当をしております。
>
> トラブルにより生産が止まった際、一刻も早く復旧作業をしないといけない(会社としては止まっている間、機会損失となる)場合、6時間を超えて労働したにも関わらず、休憩時間を取得していません。
> なお、休日出勤して対応しております。
> また、復旧に掛かる時間は当初は不明で、結果的に6時間を超えた状況です。
>
> 作業者や管理監督者に注意しても、わかっているけど、休憩できないと言われます。
>
> そこで、そもそも緊急性を優先して休憩を取得しなくても労働基準法違反とならないのか、どこまで緊急性を優先できるのか、判断で困っております。
ちょっとお話を。
休憩時間は、必ず取らせなければ<<<<<
労働基準法上、決まっていることではあるんですがね。
なかなか取れないときもありますよね。
ならばと。
休憩時間が取れなかったとき、代わりの休憩も残業代の支払いもなければ、会社は労働基準法違反となり、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。 会社から休憩時間がもらえない(休憩時間に仕事をさせられる)、休憩時間の労働に対し賃金が支払われない、等の場合には、下記の対策を検討してみましょう。
HUPRO MAGAZINE
カテゴリ:コラム・学び
休憩が取れない場合は残業代が出る?違法な休憩時間カットへの対
https://hupro-job.com/articles/2774
とは言っても、なかなか会社も今は、コロナ化で大変ではあるんですが・・・
おはようございます。
> 確かに仰る通りです。
> ただ、あまり良い例が思い浮かびませんが、極端な例で言えば、早く復旧しないと爆発事故が起こるといったような場合に休憩を取らせることはできないと思います。(不愉快な思いをされたら、ご容赦ください)
> 今回のケースは全くそこまでの緊急性はなく、早く復旧させないと生産計画に遅れが生じる(=売上が減少する)という程度であれば、やはり、休憩を取らせるべきということですね。
所定労働時間が6時間の方でも,6時間を超える労働をするのであれば,休憩を取らせなければならないです。これは,法で定められており,会社の義務であると考えてください。
会社が主張する緊急性(?)をもって,免除されるものではありません。
> 緊急性を優先して休憩を取得しなくても労働基準法違反とならないのか、どこまで緊急性を優先できるのか
なので,緊急性をもって,労働基準法に違反していないことにはなりません。
作業員がケガをしてその救助にあたっていたとして,その対応が間違っているとは言いませんが,結果として休憩に関しては労働基準法違反であるということです。
> 作業者や管理監督者に注意しても、わかっているけど、休憩できないと言われます。
貴社の通常の業務が不明ですが,緊急対応に対してそのような時間管理をおこなってきたためでしょう。社員さんが申し出たからといって,復旧に努力することに甘えて,違法を無視してよいということにはならないでし,違法であることにはかわらないです。
問題の状況は生じているようですし,労働基準法違反にならないようにするには,所定労働時間6時間を超えて残業する場合には,休憩をどうするのかを規定することが望ましいと考えます。
ユキンコクラブさん、ありがとうございます。
> すべて1人で復旧対応されているのでしょうか?
今回は複数人です。
> 全員一斉休憩が望ましいですが、交代で、また分割で(15分とか、30分とか)
> 与えることもできませんか?、、、実際に6時間を超えて業務をされたとき、
> 時間にもよりますが、トイレや食事、今の時期だと熱中症対策による給水など、一時的に業務から離れることはあると思いますが、どうされていたのでしょう。
> その際に、少し長めに休憩をとることもできないほど、緊急状態だったのでしょうか?
仰るように交代で細々と休憩を取ることはできたのかもしれません。それでも良いことを説明してみます。
トイレぐらいは行ったでしょうが、昼食はしていないようでした。
ぴぃちんさん、ありがとうございます。
> 所定労働時間が6時間の方でも,6時間を超える労働をするのであれば,休憩を取らせなければならないです。これは,法で定められており,会社の義務であると考えてください。
>
> 会社が主張する緊急性(?)をもって,免除されるものではありません。
実はこの管理者は以前にも同じことがあり(今回の作業者とは別)、その際に「急いでいたからといってスピード違反が許されないのと同じです。」という説明はしたのですが、鮮やかに無視してまたしても発生したため私自身に迷いが生じました。
> 問題の状況は生じているようですし,労働基準法違反にならないようにするには,所定労働時間6時間を超えて残業する場合には,休憩をどうするのかを規定することが望ましいと考えます。
そうですね。重要な問題なので対応したいと思います。
> お世話になります。
> 製造業の労務担当をしております。
>
> トラブルにより生産が止まった際、一刻も早く復旧作業をしないといけない(会社としては止まっている間、機会損失となる)場合、6時間を超えて労働したにも関わらず、休憩時間を取得していません。
> なお、休日出勤して対応しております。
> また、復旧に掛かる時間は当初は不明で、結果的に6時間を超えた状況です。
>
> 作業者や管理監督者に注意しても、わかっているけど、休憩できないと言われます。
>
> そこで、そもそも緊急性を優先して休憩を取得しなくても労働基準法違反とならないのか、どこまで緊急性を優先できるのか、判断で困っております。
製造業の第一種衛生管理者です。
お尋ねの件、確かに運用が難しいと思われます。
でもエラー復旧作業もぶっつづけだとかえって効率が悪くなります。人間の集中力ってそんなに続かないですから。適宜交代で休息をとるようにした方がたぶん復旧までの時間が早いと思います。
当社では、6時間を超えそうだとリーダー(監督者)が判断した段階で、交代で休息をとるようにしています。食事だって必要ですしね。法律論だけではなく、効率も適宜休息をとったほうが結果としては良いはずです。
なお、緊急時の労働時間については労働基準法第33条1項に規定があり、法定の逸脱が認められています。ただし事後であっても労基署への届け出が必要となります。参考資料を貼り付けておきます。
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/000625340.pdf
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