相談の広場
決算書に給与賃金を記載する場所があります。その給与賃金は、源泉徴収税などを差し引く前の総支給額を記載するとおもいますが、そこで通勤手当を含むのか含まないのか、分かりません。通勤手当は非課税です。
1.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めた総支給額を記載。
(仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額31万)
2.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めない総支給額を記載。
(仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額30万)
1または2どちらになるのでしょうか?
また、2の場合には、年末調整の「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」の際に、総支給額を記載しますが、2の総支給額と同額になるのでしょうか?
(給与賃金30万=年末調整30万)
よろしくお願いします。
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> 決算書に給与賃金を記載する場所があります。その給与賃金は、源泉徴収税などを差し引く前の総支給額を記載するとおもいますが、そこで通勤手当を含むのか含まないのか、分かりません。通勤手当は非課税です。
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> 1.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めた総支給額を記載。
> (仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額31万)
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> 2.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めない総支給額を記載。
> (仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額30万)
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> 1または2どちらになるのでしょうか?
決算書の給与賃金ということですから勘定科目のお話になるかと思います。
勘定科目としては1または2のどちらでも構いません。
消費税の計算において、通勤手当を仕入税額控除の対象にした方が有利になりますので、1であっても通勤手当部分は課税仕入で処理した方がいいでしょう。
> また、2の場合には、年末調整の「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」の際に、総支給額を記載しますが、2の総支給額と同額になるのでしょうか?
> (給与賃金30万=年末調整30万)
源泉徴収票の支払金額には非課税分交通費は含まれませんので、例示された金額だけであれば、2の総支給額と同額になるでしょう。
※
念のため、課税といっても消費税と所得税は別物です。
非課税の通勤手当というのは所得税についてです。
通勤手当部分の課税仕入というのは消費税のことです。
> 決算書に給与賃金を記載する場所があります。その給与賃金は、源泉徴収税などを差し引く前の総支給額を記載するとおもいますが、そこで通勤手当を含むのか含まないのか、分かりません。通勤手当は非課税です。
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> 1.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めた総支給額を記載。
> (仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額31万)
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> 2.給与賃金には、非課税の通勤手当を含めない総支給額を記載。
> (仮、給与賃金30万、通勤手当1万=総支給額30万)
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> 1または2どちらになるのでしょうか?
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> また、2の場合には、年末調整の「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成」の際に、総支給額を記載しますが、2の総支給額と同額になるのでしょうか?
> (給与賃金30万=年末調整30万)
>
> よろしくお願いします。
一般的には通勤手当は旅費交通費等の勘定科目で処理する場合が多いです。
ただ、会社によっては通勤手当の支給基準が違い、実費とは限りませんので給与手当に含める会社もあるようです。
また、年末調整と決算書の金額はイコールでなくてもかまいませんので、同額にする必要はないと思います。
とりあえず。
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