相談の広場
皆さまこんにちは
弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
そこで一つの問題が出てきました。
仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
困っております。
しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
是非ご教示願います。
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> 皆さまこんにちは
>
> 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> そこで一つの問題が出てきました。
>
> 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> 困っております。
>
> しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> 是非ご教示願います。
こんばんは。私見ですが…
公休日とは法定休日とかシフトによる休日…労働免除日…でよろしいですか。
法定休日や法定外休日等会社が休日とした日に有休使用は出来ません。
有給は労働日の労働免除ですから元々の休日に使用することは出来ません。
社労士サイトの回答より
年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。
休日を増やすとのことですがどのように増やすのか検討されている事があれば書かれるといいでしょう。
とりあえず。
こんにちは。
年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
(参考)労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
会社の休日はそもそも労働の義務がない日になります。
ゆえに,労働の義務のない会社の休日に有給休暇を取得することはできません。
(参考サイトを追加しました)
> 皆さまこんにちは
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> > 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> > 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> > 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> > その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> > 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
> > 困っております。
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> > しかるべき根拠やなにか良い解釈のしかたなどございましたら
> > 是非ご教示願います。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 公休日とは法定休日とかシフトによる休日…労働免除日…でよろしいですか。
> 法定休日や法定外休日等会社が休日とした日に有休使用は出来ません。
> 有給は労働日の労働免除ですから元々の休日に使用することは出来ません。
>
> 社労士サイトの回答より
> 年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。
>
> 休日を増やすとのことですがどのように増やすのか検討されている事があれば書かれるといいでしょう。
> とりあえず。
>
tonさん
わかりやすいご説明ありがとうございました。
パオロ
ぴぃちんさん
資料確認しました
ありがとうございます。
パオロ
> こんにちは。
>
> 年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
>
> (参考)労働条件・職場環境に関するルール(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
>
> 会社の休日はそもそも労働の義務がない日になります。
> ゆえに,労働の義務のない会社の休日に有給休暇を取得することはできません。
>
> (参考サイトを追加しました)
>
> > 皆さまこんにちは
> >
> > 弊社では近々公休日を増やすことを検討しています。
> > そこで一つの問題が出てきました。
> >
> > 仮に業務が暇なとあるひと月に集中して公休日が増えた場合、
> > 時給制で働くアルバイトさん達はその月だけ収入が減るため、
> > 『その公休日に有給を使ってもいいですか?』と申し出る方もいるのではないだろうか?という予想をしました。
> > その際の会社の対応としてどうあるべきか自分なりに法令も調べたのですが、
> > 有給休暇については付与に関する記載はあるものの、使い方に関する記載はなく、
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