相談の広場
最終更新日:2021年09月24日 08:45
先日、傷病休職のまま退職した職員の離職票をハローワークに提出したところ、右下の欄の退職理由を「自己都合退職」にしていたら、「傷病のまま退職しているので内容が違うのではないか。書き直してもらう必要があるかもしれない。」との連絡がありました。
≪ 退職者 ≫
退職理由を 一身上の都合による退職 として退職届を提出。
休職期間は累計5ヵ月程度。
≪ 就業規則(休職期間)≫
業務外の傷病による ... 1年6ヵ月以内
※ 休職期間を満了しても休職事由が消滅せず、就業が困難な場合、休職期間の満了をもって退職とする。
上記の場合でも、「自己都合」としてはいけないのでしょうか。
ご判断いただければと思います。
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RAS さん こんにちは。
通常、傷病などの入り休職などの場合には、医師から傷病など理由を明記し、休職予想期間など明記してもらいます。
ただ、社員が休職して、復職に至らないっ倍には。休職期間が満了となるまでに職場復帰できない場合、雇用関係を終了することが就業規則に明記されています。ただし、明記されていないこともあり、その場合には双方の合意の上で労働契約を解約するか、通常の解雇手続をとるかなどの対応が必要です。
具体的には、「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする」か「休職期間満了までに復職できない場合は解雇する」のどちらかが記載されている2つのパターンが存在します。
その際注意が必要なのは、休職期間内には一月に一度程度は本人から体調の改善状況など報告を求めることも必要です。
参考までにHpを添付しておきます。
場合によっては、社労士、弁護士の方などとご相談が賢明ですが。
監修記事
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
中川浩秀
ホーム>人事・労務> 休職期間満了時における解雇や退職とは?注意点も解説
https://houmu-pro.com/labor/137/
社労士、弁護士の方など、離職票、退職理由で チェックしてみればご説明されてますHpが多数ありますが。
安芸ノ国 様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。
URLの添付、ありがとうございます。
弁護士は分かりませんが、社労士は契約?を行っていないため相談ができませんので、目を通してみます。。
休職期間を満了しているわけでもなく、本人から退職を申され、、。
こちらとしては退職勧奨を一切行っていないですし、なんなら復帰するのを待っていたので、退職理由はどうなるんだろうと思い、相談させていただきました。(解雇にあたることは一切ないとは思います...。)
> その際注意が必要なのは、休職期間内には一月に一度程度は本人から体調の改善状況など報告を求めることも必要です。
こちらについては、定期的に職員と連絡を取っておりましたので、問題はないかと思います。ありがとうございました。
> RAS さん こんにちは。
>
> 通常、傷病などの入り休職などの場合には、医師から傷病など理由を明記し、休職予想期間など明記してもらいます。
> ただ、社員が休職して、復職に至らないっ倍には。休職期間が満了となるまでに職場復帰できない場合、雇用関係を終了することが就業規則に明記されています。ただし、明記されていないこともあり、その場合には双方の合意の上で労働契約を解約するか、通常の解雇手続をとるかなどの対応が必要です。
> 具体的には、「休職期間満了までに復職できない場合は退職扱いとする」か「休職期間満了までに復職できない場合は解雇する」のどちらかが記載されている2つのパターンが存在します。
> その際注意が必要なのは、休職期間内には一月に一度程度は本人から体調の改善状況など報告を求めることも必要です。
>
> 参考までにHpを添付しておきます。
> 場合によっては、社労士、弁護士の方などとご相談が賢明ですが。
>
> 監修記事
> 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
> 中川浩秀
>
> ホーム>人事・労務> 休職期間満了時における解雇や退職とは?注意点も解説
> https://houmu-pro.com/labor/137/
>
> 社労士、弁護士の方など、離職票、退職理由で チェックしてみればご説明されてますHpが多数ありますが。
こんにちは。
休職制度があり,復職ができずに休職期間満了によって退職となる場合には,自己都合とはならず,自然退職と判断されるかと思います。短期間すぎると解雇と判断される可能性もあるかと思います。
それゆえの連絡ではないでしょうか。
> 休職期間を満了しているわけでもなく、本人から退職を申され、、。
ということであれば,本人からの退職届ないし退職願が提出されているかと思いますので,それが自己都合の証になるかと思います。
> 先日、傷病休職のまま退職した職員の離職票をハローワークに提出したところ、右下の欄の退職理由を「自己都合退職」にしていたら、「傷病のまま退職しているので内容が違うのではないか。書き直してもらう必要があるかもしれない。」との連絡がありました。
>
>
> ≪ 退職者 ≫
> 退職理由を 一身上の都合による退職 として退職届を提出。
> 休職期間は累計5ヵ月程度。
>
> ≪ 就業規則(休職期間)≫
> 業務外の傷病による ... 1年6ヵ月以内
> ※ 休職期間を満了しても休職事由が消滅せず、就業が困難な場合、休職期間の満了をもって退職とする。
>
>
> 上記の場合でも、「自己都合」としてはいけないのでしょうか。
> ご判断いただければと思います。
ぴぃちん 様
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
> 短期間すぎると解雇と判断される可能性もあるかと思います。
なるほど、そういった事もありうるのですね。短期間かどうかは人によるかもしれませんが、そういった可能性は頭にありませんでした。
退職願は突然の退職だったため提出しないで良いとの事で上から言われたので、退職届のみ提出があるのですが、そちらにはきちんと「一身上の都合による」との記載があるので、そちらも添付すれば良かったのですね。。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 休職制度があり,復職ができずに休職期間満了によって退職となる場合には,自己都合とはならず,自然退職と判断されるかと思います。短期間すぎると解雇と判断される可能性もあるかと思います。
>
> それゆえの連絡ではないでしょうか。
>
> > 休職期間を満了しているわけでもなく、本人から退職を申され、、。
>
> ということであれば,本人からの退職届ないし退職願が提出されているかと思いますので,それが自己都合の証になるかと思います。
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