相談の広場
質問です。
給与明細に、「内時間外」というものがあり、
残業手当みたいな感じで、毎月30時間分ついています。
辞令には、基本給(ほか手当て含)ということで、
この「内時間外」というものと、
実際の基本給が足されたものが記入されています。
そのため、実際の給与明細の基本給はとても少なく、
さらに、「内時間外」があるため、
30時間未満では、残業手当がつかず、
毎月30時間以上残業をすれば、残業手当がつく形となっています。
これは、とくに問題ないのでしょうか?
また、隔週週休二日、
一日の拘束時間朝9時~夕方6時。(休憩1時間)
と、なっていますが、半日出勤をした場合、
休憩なしの5時間勤務となっています。
※半日出勤・・朝9時~昼2時/昼1時~夕方6時
なので、上司に4時間でいいのではないかと、
相談したところ、
本当は10時間拘束だから、5時間なんだと言われました。
実際は、9時間なのに10時間?と思いましたが、
タイミングが合わず、聞くことができませんでした。
その後、詳しくは聞いてないですが、
何か、辻褄があわない気がしてなりません。
少し、おかしいと思いませんか?
もし、おかしくないのであれば、
その理由が知りたいです。お願いします。
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問題な点がありますね。
> 質問です。
>
> 給与明細に、「内時間外」というものがあり、
> 残業手当みたいな感じで、毎月30時間分ついています。
>
> 辞令には、基本給(ほか手当て含)ということで、
> この「内時間外」というものと、
> 実際の基本給が足されたものが記入されています。
>
> そのため、実際の給与明細の基本給はとても少なく、
> さらに、「内時間外」があるため、
> 30時間未満では、残業手当がつかず、
> 毎月30時間以上残業をすれば、残業手当がつく形となっています。
>
> これは、とくに問題ないのでしょうか?
(回答)
会社側は固定残業手当のつもりでやっているのだと推測しますが、そうだとしても、問題点があると思います。
固定残業手当の実施については次のような判例があります。
「定額ないし固定制の割増賃金や月額賃金に割増賃金を含む賃金体系が有効であるためには、賃金の中のいくらが割増賃金にあたるかを、それ以外の賃金部分と明確に区別することができ、その割増賃金相当分を控除した基礎賃金によって計算した割増賃金の額と割増賃金相当額とが比較対象できることが必要である。」
まず、1つめの問題として、辞令には基本給に含まれて書いてあるとのことなので、ここが問題ですね。
次に、30時間未満では、残業手当が付かないようですが、残業手当は働いた時間分付くはずです。私の推測どおりに固定残業手当を運営しているのであれば、30時間未満でも、30時間分の残業手当が支払われることになります。これが2つめの問題
3つめの問題として、会社は、月30時間以上の残業がある(させる)事を考えているようですが、月30時間以上だと年360時間以上の残業ということになり、「時間外労働に関する限度基準」にひっかかってきます。(基準では、1年間360時間が限度です。)これは、安全配慮義務違反の可能性があります。(実際に限度基準をオーバーしていればということになりますが)
>
> また、隔週週休二日、
> 一日の拘束時間朝9時~夕方6時。(休憩1時間)
>
> と、なっていますが、半日出勤をした場合、
> 休憩なしの5時間勤務となっています。
>
> ※半日出勤・・朝9時~昼2時/昼1時~夕方6時
>
> なので、上司に4時間でいいのではないかと、
> 相談したところ、
> 本当は10時間拘束だから、5時間なんだと言われました。
> 実際は、9時間なのに10時間?と思いましたが、
> タイミングが合わず、聞くことができませんでした。
>
> その後、詳しくは聞いてないですが、
> 何か、辻褄があわない気がしてなりません。
>
>
> 少し、おかしいと思いませんか?
>
(回答)
半日出勤の場合は、昼休みの時間中も働いている(拘束されている)ということでしょうか。そうだとしたら、おかしいですね。
実際は働いていないが、事務処理の際は5時間勤務としているということでしょうか。まぁ、こちらだとしても、普通は実労働時間で処理していくとは思いますが。
いさおさま
お返事、ありがとうございます。
残業手当は、30時間の残業をしていて手当てがつかなくても、
「内時間外」の30時間分ついているので、
固定、と考えて納得していかなければいけないのでしょうか?
辞令には基本給に含まれて記されているので、
給与が妥当だと判断してしまいがちですが、
いざ明細を見ると、基本給が辞令よりも少ないことに、気付きます。
なので、賞与支給の際、
基本給×○ヶ月分という考え方で査定されると、
賞与が、とても少なくなるのでは・・と心配です。
半日出勤の場合は、
昼休みも拘束されていると考えて妥当かと思います。
半日出勤を2回し、休憩なしの計10時間勤務をしていますが、
とくに給与が変わっていることもなく、
残業がつくわけでもありません。
>
> 残業手当は、30時間の残業をしていて手当てがつかなくても、
> 「内時間外」の30時間分ついているので、
> 固定、と考えて納得していかなければいけないのでしょうか?
(回答)
辞令にはどのような形で記入されているのでしょうか。
固定残業手当を導入するには、雇用契約書などの契約書で次のように明確に明示して、労使双方の同意うえ運営されないといけないと思います。
基本給 200,000円
固定残業手当 105,000円
合計 305,000円
そして、固定残業手当の算出根拠も提示されないといけないことになります。
御社の場合は、明確に提示されていないようなので、基本給や時間外手当の計算根拠を納得できるまで聞いて良いと思います。
また、賞与や退職金の基礎額には固定残業手当を含めるのかも雇用契約書等で明確にしなければいけないと思います。この点も確認をしたほうが良いと思います。
>
> 半日出勤の場合は、
> 昼休みも拘束されていると考えて妥当かと思います。
> 半日出勤を2回し、休憩なしの計10時間勤務をしていますが、
> とくに給与が変わっていることもなく、
> 残業がつくわけでもありません。
(回答)
この点もおかしいと思います。半日出勤は4時間で良いと思いますし、休憩時間も拘束されているのならば、賃金の支払いが必要だと思います。
>
> (回答)
> 辞令にはどのような形で記入されているのでしょうか。
辞令には、とくに何も書いてありません。
基本給(諸手当含む)としか、書いてないので・・・。
>
>
> そして、固定残業手当の算出根拠も提示されないといけないことになります。
>
> 御社の場合は、明確に提示されていないようなので、基本給や時間外手当の計算根拠を納得できるまで聞いて良いと思います。
>
> また、賞与や退職金の基礎額には固定残業手当を含めるのかも雇用契約書等で明確にしなければいけないと思います。この点も確認をしたほうが良いと思います。
>
ありがとうございます。
確認してみます。
> >
> > 半日出勤の場合は、
> > 昼休みも拘束されていると考えて妥当かと思います。
> > 半日出勤を2回し、休憩なしの計10時間勤務をしていますが、
> > とくに給与が変わっていることもなく、
> > 残業がつくわけでもありません。
>
> (回答)
> この点もおかしいと思います。半日出勤は4時間で良いと思いますし、休憩時間も拘束されているのならば、賃金の支払いが必要だと思います。
やっぱり、そうですよね。
これも確認してみます。ありがとうございます。
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