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労務管理

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退職時未清算者の処理について

著者 しゃけタクシー さん

最終更新日:2007年07月11日 22:34

タクシー会社の営業所で運行管理者をしております。
しゃけタクシーと申します。
実際には労務担当をしています。

乗務員で、無断欠勤を長期に続け、社会保険料のマイナス額が
発生した状態の人がいます。
これを、解雇としたいのですが、これにあたり、社会保険料
マイナス額(本人分の立替金)を回収しなければなりません。
この場合、会社から当該の人への「債権」として扱ってよいのでしょうか。

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Re: 退職時未清算者の処理について

著者外資社員さん

2007年07月13日 10:08

>この場合、会社から当該の人への「債権」として
>扱ってよいのでしょうか
経理上の処理としては立替金なのでしょうね。

解雇の手続きが順当に出来ているとの前提として、
会社には債権として回収する権利はあります。
但し、実際には難しいのでないでしょうか。

会社側から、退社手続きの依頼と、それをしない場合に
会社に対する支払い義務が発生する点を説明して
いなければ社員側としては、在籍しているだけで支払いが
発生している点は理解しにくいと思います。
その点は如何でしょうか?

こうした手続きや説明をした上での未払い発生でしたら、
請求に応じてもらえる可能性もあります。
また相手が応じなければ、少額訴訟等の手続きにより
強制執行等で回収することも可能だと思います。

あとは会社として、回収に必要な経費と金額から
どうするかを判断することになると思います。

Re: 退職時未清算者の処理について

著者しゃけタクシーさん

2007年07月16日 20:04

外資社員さん
ありがとうございます。
電話・訪問だけでなく、実際に郵便・内容証明で支払いを求めるにあたり、これを債務として扱っていいものか判らなかったもので。
退職手続きの依頼は何度もしているのですが、連絡を無視されつづけているので、解雇にして立替金を債権として固定したいものですから。
口頭での辞意も表してもらってないので、手続きが出来ずに在籍だけ続いてしまっていたことは、やむをえない事として認められうると確信しますが……
入社支度金との兼ね合いもあるので難しいところですが、数ヶ月も放置されていたこと(営業所からはその間、出勤督促・退職勧奨はしているのですが)もあり、額が額なので。。

Re: 退職時未清算者の処理について

著者外資社員さん

2007年07月17日 14:54

相手に請求する場合なら、債務扱いでよいと思います。
金額が60万円未満なら、少額訴訟も可能です。

最終的には損金扱いになるかもしれませんが、
今後のこともあるので、可能ならば少額訴訟
検討してみたらどうでしょうか?
裁判所による調停、相手が出てくれば退社と精算が出来て、
追加徴収の背景説明も出来ます。
相手が無視ならば勝訴で、
裁判所のお墨付きで債権確定ができます。

請求費用1%の印紙と所定書類用意、弁護士は不要、
相手住所所轄の地方裁判所に行けば、
手続きを教えてくれます。
行政書士さんで対応可能なレベルで、
馴れれば総務担当でも十分出来ると思います。

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