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個人情報保護と健康管理システム

著者 TYYT さん

最終更新日:2022年05月09日 15:48

A社、B社、C社、D社、、、のデータをX社の新しい健康管理システムで管理することになりました。A~X社はすべて同一グループ会社です。
システム内には、健診結果など要配慮情報が含まれます。

産業医はX社ではなく、それぞれ各社と個別に委託契約をしています。
つまりA社の産業医が、X社のシステムを通じて健康管理を行います。
ただし、このシステムは閲覧範囲の制限をすることができない仕様であるため、A社の産業医は、X社のシステム内でB社、C社、D社、、、のデータを見ようとすれば見ることができる状況です。

A社の産業医が、B社の健康情報を閲覧することができてしまう状況について、社員の同意、もしくは取り扱い規定の周知などが必要になるでしょうか?
閲覧できることが、即情報漏洩に該当するわけではない、業務委託によるシステムの利用、産業医には守秘義務もあることから、追加で同意や規定周知は不要ではないかと考えていますがいかがでしょうか?
これは委託ではなく共同利用ということになるのでしょうか?

グループ会社間の転籍出向も頻繁であることや、閲覧範囲の制限を行うにはシステム改修費が大きな負担になることから、閲覧範囲の制限は行いたくないという意図があります。

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Re: 個人情報保護と健康管理システム

著者boobyさん

2022年05月09日 16:30

第一優先順位は各産業医に自分の担当する会社以外の従業員の健康情報は閲覧しない旨、周知徹底することだと思います。何らかの事情でそれができなくなった場合に従業員に対して、閲覧者が増えることを周知する必要があると思います。

まずは守秘義務契約にあるはずの健康情報閲覧範囲を明確化して各産業医契約を結びなおす、もしくは覚書の形で閲覧範囲を明確化することだと思います。ご参考まで。


> A社、B社、C社、D社、、、のデータをX社の新しい健康管理システムで管理することになりました。A~X社はすべて同一グループ会社です。
> システム内には、健診結果など要配慮情報が含まれます。
>
> 各産業医はX社ではなく、それぞれ各社と個別に委託契約をしています。
> つまりA社の産業医が、X社のシステムを通じて健康管理を行います。
> ただし、このシステムは閲覧範囲の制限をすることができない仕様であるため、A社の産業医は、X社のシステム内でB社、C社、D社、、、のデータを見ようとすれば見ることができる状況です。
>
> A社の産業医が、B社の健康情報を閲覧することができてしまう状況について、社員の同意、もしくは取り扱い規定の周知などが必要になるでしょうか?
> 閲覧できることが、即情報漏洩に該当するわけではない、業務委託によるシステムの利用、産業医には守秘義務もあることから、追加で同意や規定周知は不要ではないかと考えていますがいかがでしょうか?
> これは委託ではなく共同利用ということになるのでしょうか?
>
> グループ会社間の転籍出向も頻繁であることや、閲覧範囲の制限を行うにはシステム改修費が大きな負担になることから、閲覧範囲の制限は行いたくないという意図があります。

Re: 個人情報保護と健康管理システム

著者ぴぃちんさん

2022年05月09日 16:30

こんにちは。

> A社の産業医が、B社の健康情報を閲覧することができてしまう状況について、社員の同意、もしくは取り扱い規定の周知などが必要になるでしょうか?

A社の産業医の先生が,業務の上でB社の社員の健康情報を知る必要がないのであれば,そもそもの閲覧をしてはいけない,ということになります。

閲覧できる状況にあっても実際に閲覧しないのであれば問題にはならない,ともいえますね。
ただ,実際に興味本位等で閲覧した場合には,どのように把握し,どのように対処するのかは,貴社が同対応されるのかでしょう。

費用をかけたくないということであれば,モラルに手の対応になるかと思いますが,実際にログ等による閲覧状況の管理はできるのでしょうか。
それができないと,判断すらできない状況ではあるかと思われます。



> A社、B社、C社、D社、、、のデータをX社の新しい健康管理システムで管理することになりました。A~X社はすべて同一グループ会社です。
> システム内には、健診結果など要配慮情報が含まれます。
>
> 各産業医はX社ではなく、それぞれ各社と個別に委託契約をしています。
> つまりA社の産業医が、X社のシステムを通じて健康管理を行います。
> ただし、このシステムは閲覧範囲の制限をすることができない仕様であるため、A社の産業医は、X社のシステム内でB社、C社、D社、、、のデータを見ようとすれば見ることができる状況です。
>
> A社の産業医が、B社の健康情報を閲覧することができてしまう状況について、社員の同意、もしくは取り扱い規定の周知などが必要になるでしょうか?
> 閲覧できることが、即情報漏洩に該当するわけではない、業務委託によるシステムの利用、産業医には守秘義務もあることから、追加で同意や規定周知は不要ではないかと考えていますがいかがでしょうか?
> これは委託ではなく共同利用ということになるのでしょうか?
>
> グループ会社間の転籍出向も頻繁であることや、閲覧範囲の制限を行うにはシステム改修費が大きな負担になることから、閲覧範囲の制限は行いたくないという意図があります。

Re: 個人情報保護と健康管理システム

こんにちは。

人事責任者は、社員の健康管理には一番注意を払います。
社員の健康は時として思わぬことも起きます。
確かにグループ会社が多数あれば、社員の個人情報の管理には時として盲点となることもあります。
お話の健康診断時、産業医との接触、ヒヤリングなどは産業医に課せられた義務でありかつしゅひぎむがあります。
添付しました項目をお読みになることと、添付しましたHPにも目を通してください。
李毎度が高めると思います。

産業医面談を行う目的と企業担当者が注意すべき対応ポイントとは?≫
の中から:

産業医には守秘義務と報告義務がある≫

産業医面談がうまくいかない理由の一つは、産業医への信頼度の低さです。

産業医は面談の内容を全て会社側に報告する」と勘違いしている従業員が非常に多いのですが、それは大きな誤りです。命に関わる重大事項や本人が企業に通達を希望した場合を除き、産業医面談の内容は企業側には秘密とされます。

産業医には、「守秘義務」と「報告義務」という2つの相反する義務が課されているためです。

守秘義務」とは、「業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」という義務です。
​​​​​​​医師としての守秘義務は、刑法第134条に定めがあります。

また産業医としては、「労働者の同意がない限り、労働者の健康管理情報を上司および企業側に伝えてはならない」という守秘義務労働安全衛生法第105条によって規定されています。これらは非常に重い義務であり、刑法には罰則規定もあるのです。

一方で産業医に課される「報告義務」とは、「労働者に健康上の問題があることを知ったときには、事業者にこれを指摘・報告する義務」です。これは、企業に対し従業員が安全・健康に働けるよう労働環境を整備する「安全配慮義務」を果たすためのものです。

産業医に同時に課されるこの2つの義務についてどちらが優先されるかですが、基本的には守秘義務の方が優先されます。

したがって、本人が希望しない限り、面談で話した内容が企業側に伝わることは一部の例外(自傷行為や伝染病など、報告しないと本人もしくは周囲の人間の生命に関わること)を除いてありません。

また産業医が報告義務に基づいて面談内容の報告を行う場合でも、報告の内容は危険を排除するのに必要な最小限度に限られます。


参考HP
Copyright © 2022 M3 Career, Inc. All Rights Reserved.
産業医トータルサポート;HP

トップページ 健康経営コラム 産業医面談を行う目的と企業担当者が注意すべき対応ポイントとは?
https://sangyoui.m3career.com/service/blog/00012/


Re: 個人情報保護と健康管理システム

著者いつかいりさん

2022年05月12日 22:23

問題の核心をずらしてませんか。

産業医は、一定規模以上の事業場を有する事業者に配置を課してます。健康情報を直に扱って労安衛法上の義務を果すよう求められているのは、事業者自身です。事業規模は問いません。産業医や産業保健スタッフをそろえるのは事業規模に応じてサポート体制を整えさせるためだからです。

事業者自身が健康情報を直に扱うのでなければ、健康情報取扱規定を設けて管理を厳格にすることが、3年前にか法制化されました。重要度から言うと、わかってもらえるためにオーバーにいいますが、個人番号取扱に準じるレベルとっても言い過ぎではないでしょう。

産業医が無制限なら、各法人の代表者役員も同様のアクセスし放題なのでしょうか。グループ会社だというX社がシステム会社なら、IT統制のイロハを一からの学び直しが必要でしょう。

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