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労務管理

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休日出勤

著者 marimo74 さん

最終更新日:2022年06月01日 19:16

休日出勤した時の手当てについて質問です。規定には、休日に5時間以上勤務した場合には、振替休日とれると記載あり。

突発的生じた理由で、休日勤務したときは、代休をとった上で、手当ても支給されますか?

あらかじめ予定された休日勤務は、振替休日をとり手当ては出ない

という認識であって、ますか?

それとも代休と振替休日かによって、手当ての有無が違うということでしょうか?


混同してよくわからなくなります。


また、固定残業代が予め定められている場合は、休日の勤務(残業)も含まれるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

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Re: 休日出勤

著者ぴぃちんさん

2022年06月01日 20:05

こんばんは。

> 休日出勤した時の手当てについて質問です。規定には、休日に5時間以上勤務した場合には、振替休日とれると記載あり。

推測ですが、予定されている労働時間が5時間を超えると確定される場合には、振替休日による対応するという規程ではありませんか。
振替休日においては「予め」労働日と休日を入れ替える必要があります。


> 突発的生じた理由で、休日勤務したときは、代休をとった上で、手当ても支給されますか?

この場合には、振替休日ではありませんので、休日の出勤に対しては休日出勤賃金が支払われ(時間外に該当するのであれば1.25の割増を、法定休日労働であれば1.35の割増)、代休の取得により第級の日の所定労働時間分の賃金が控除されます。


> あらかじめ予定された休日勤務は、振替休日をとり手当ては出ない

予定された休日出勤、イコール、振替休日ではありません。

振替休日により、
もともとの労働日 → 休日、になる
もともとの休日 → 労働日、になります。
なので、予定された日は、休日出勤でなく、労働日です。


> また、固定残業代が予め定められている場合は、休日の勤務(残業)も含まれるのでしょうか。

固定残業代が何に対して支払われているのかを確認してください。
例えば、
時間外労働20時間分ということであれば、法定休日労働した場合には法定休日の労働は固定残業代には含まれていないので別途支払われることになります。>

Re: 休日出勤

著者marimo74さん

2022年06月02日 09:21

ご返答ありがとうございます!
振替休日は、予め、休みの入れ替えをしておくということですね。

もし、予め土日に働くことが決まっていた場合で、会社側、社員側から事前に振替休日の指定をしていない時は、休日手当ては支給されるということでしょうか。その場合、後から従業員代休を欲しいと申請してきたときは、手当てか代休のどちらかの選択をしてもらう という理解でよろしいですか?









こんばんは。
>
> > 休日出勤した時の手当てについて質問です。規定には、休日に5時間以上勤務した場合には、振替休日とれると記載あり。
>
> 推測ですが、予定されている労働時間が5時間を超えると確定される場合には、振替休日による対応するという規程ではありませんか。
> 振替休日においては「予め」労働日と休日を入れ替える必要があります。
>
>
> > 突発的生じた理由で、休日勤務したときは、代休をとった上で、手当ても支給されますか?
>
> この場合には、振替休日ではありませんので、休日の出勤に対しては休日出勤賃金が支払われ(時間外に該当するのであれば1.25の割増を、法定休日労働であれば1.35の割増)、代休の取得により第級の日の所定労働時間分の賃金が控除されます。
>
>
> > あらかじめ予定された休日勤務は、振替休日をとり手当ては出ない
>
> 予定された休日出勤、イコール、振替休日ではありません。
>
> 振替休日により、
> もともとの労働日 → 休日、になる
> もともとの休日 → 労働日、になります。
> なので、予定された日は、休日出勤でなく、労働日です。
>
>
> > また、固定残業代が予め定められている場合は、休日の勤務(残業)も含まれるのでしょうか。
>
> 固定残業代が何に対して支払われているのかを確認してください。
> 例えば、
> 時間外労働20時間分ということであれば、法定休日労働した場合には法定休日の労働は固定残業代には含まれていないので別途支払われることになります。>

Re: 休日出勤

著者ユキンコクラブさん

2022年06月02日 09:55

振替休日は、法で定めらえれている休日と労働日を入れ替える制度です。
代休は、法で定められていないため、会社独自の休日出勤後の休業制度になります。

ご確認いただいたように、
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を振り替える制度ですので、会社側からの命令により発生します。

突発的な休日出勤については、休日出勤に対する割増賃金分の支払いが必要となります。
そのうえで代休(休業)を与えるのは問題ありませんが、代休を取ったからと言って休日分の手当がなくなるわけではありません。割増分の支払いは必要となります。
ノーワークノーペイの原則から、代休で休まれた日の賃金は無給としても問題ありません。
そのため、
休日勤務=休日出勤に対する休日割増賃金必要(1.25倍又は1.35倍)
代休による休業=通常賃金の減額(欠勤控除のような感じ)
になります。

なお、代休制度について貴社の就業規則等に規定しておく必要もありますので、ご確認ください。

> ご返答ありがとうございます!
> 振替休日は、予め、休みの入れ替えをしておくということですね。
>
> もし、予め土日に働くことが決まっていた場合で、会社側、社員側から事前に振替休日の指定をしていない時は、休日手当ては支給されるということでしょうか。その場合、後から従業員代休を欲しいと申請してきたときは、手当てか代休のどちらかの選択をしてもらう という理解でよろしいですか?
>
>

Re: 休日出勤

こんにちは。

私ども、休日出勤といっても、セミナーなど開催してましたから、以下の方法で計算してました。

代休の場合≫
休日出勤後に代休を取得した場合の賃金は、1日分の基本給×割増率(割増分のみ)で計算します。
割増率は、法定休日の場合は35%以上、法定外休日であれば25%以上です。
土日休みの会社で、土曜日に休日出勤をして月曜日を代休にした場合は、法定休日休日出勤として割増賃金を計算します。

Re: 休日出勤

著者ぴぃちんさん

2022年06月02日 10:38

こんにちは。

会社が予め振替休日で対応していないのであれば、休日の出勤についてはその労働賃金は支払われることになります。
法定休日の労働については1.35以上の割増賃金を、時間外労働については1.25の割増賃金を、法定内で所定外労働時間については1.0以上の割増賃金が必要になります。

> 手当てか代休のどちらかの選択をしてもらう

代休を取得するかどうかだけを選択してもらってください。

代休については、取得した際に、お休みした分の賃金が控除されます。
なので、代休を取得したとしても割増部分は残ることになります。



> もし、予め土日に働くことが決まっていた場合で、会社側、社員側から事前に振替休日の指定をしていない時は、休日手当ては支給されるということでしょうか。その場合、後から従業員代休を欲しいと申請してきたときは、手当てか代休のどちらかの選択をしてもらう という理解でよろしいですか?

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