相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職の手続き

著者 ちゃーちゃん さん

最終更新日:2007年07月18日 15:38

こんにちは。私は小さいNPO法人労務・経理等を担当していましたが、7月末で退職することになりました。
労務を担当していたと言っても、全くの素人で何とかやってきた状態ですが、後任のものもあまり詳しくないようで、退職、入社手続き等を自分でしなくてはいけない状況です。
自分のためにも、確実な手続きをしたいと思っていますが、実際、どういう手続きが必要なのか詳しくわかりません。
今までの投稿等を色々見させていただいたのですが、私の能力不足で理解が出来かねることが多いため、質問をさせていただくことにしました。
雇用保険労働保険社会保険、税務処理等の色々な手続きが必要と思いますが・・・。
ちなみに、当社の給与は月末締め翌月21日払いです。退職金はありません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職の手続き

著者たまりんさん

2007年07月18日 18:55

こんにちは、ちゃーちゃんさん。

 さて、ご質問の件、1~10までを説明しますと、紙面がいくらあっても足りないので、ざっくりしたところをご説明します。
 よって、細かいところ(具体的な)のご質問については、別途行っていただいて結構です。

雇用保険
雇用保険被保険者喪失届
②(必要に応じ)離職票
を貴社(ちゃーちゃんさんが?)作成し、一緒に職安に提出します。ちなみに、①は貴社で保管しているはずで、②は職安から取り寄せてください。
 尚、②を提出時には、自己都合の場合は、退職願の写し、労働者名簿退職年月日を記載)の原本、退職月のタイムカードを提示しないといけないでしょう。
→職安によって異なる場合もあります。

労働保険
これについては、特段処理が必要なことはありません。

社会保険
 健康保険厚生年金被保険者資格喪失届を作成し、社会保険健康保険証と併せて提出します。(※扶養者がいる場合は、その分も)
 尚、雇用保険とは異なり、資格喪失日は退職日の翌日、ちゃーちゃんさんの場合は、8月1日となります。

 また、本題とは離れますが、ちゃーちゃんさんは退職後の健康保険はどこで加入されますか?
 大きく分ければ、
国民年金に加入する。
任意継続に加入する。
③(配偶者や父親などの)扶養に入る
の3通りが考えられますので、②の場合は、申請用紙を所轄の社保から取り寄せてください。
 但し、いずれの場合も、手続は退職後にちゃーちゃんさん自身がすることになります。 

[税務処理]
 退職金はないとのことなので、想像する処理事項は、住民税くらいでしょうか。(給与から住民税が引かれていれば対象とお考えください。)
 具体的な処理は、その住民税の支払先の市区町村に異動届(正式名称は忘れました)を提出します。
 用紙は、会社のある市区町村役場でも、支払先の市区町村でも貰えますが、会社のある市区町村役場の場合は、その役場のみの指定様式かもしれませんので、共通様式を貰ってください。

[その他]
 退職処理の基本は、「会社から貸与されたものを返却する、逆に会社に預けたものを返却してもらう」です。
 それを念頭に整理されると、処理すべきことが整理できると思います。

以上

Re: 退職の手続き

著者ちゃーちゃんさん

2007年07月19日 13:04

たまりんさん、丁寧なご説明ありがとうございました。
とても助かります。

そこで、もう一つ教えていただきたいことがあります。
税務処理の方ですが、住民税の件は理解できました。
あと、以前勤めていた会社を退職した時に源泉徴収票をもらったのですが、それは出さなくてはいけないものなのですか?
その源泉徴収票とは、私の場合、1月(12月分)の給料から8月(7月分)の給料までの総額と社会保険料の総額を記入するだけでしょうか?

質問内容がわかりにくくて申し訳ありませんが、おわかりでしたら教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。

Re: 退職の手続き

著者たまりんさん

2007年07月19日 15:01

こんにちは、ちゃーちゃんさん。

 さて、ご質問の件、まずは、私自身も源泉徴収票のことは忘れていました。すいません。

 本題に戻りますが、結論から言いますと、会社は源泉徴収票を発行し、それをちゃーちゃんさんに交付しないといけません。
 作成の方法は、ご指摘されたとおり、1月から8月までの実際に支払われた給与賞与社会保険料(健保・厚生・雇用の合計)、源泉所得税の合計と扶養家族等があれば、それを記載します。尚、今回は年の途中で発行するため、中段くらいの備考欄に“年調未済”と記入していたほうが良いでしょう。
 また、手書きで作成する場合は、社名のところは社印を押印してください。(原本証明のため押印すると思ってください)

 余談ですが、源泉徴収票は、ちゃーちゃんさんが次の会社で年末調整の資料で利用(会社に提出)するか、年内で就職しない場合、確定申告で利用することになります。

以上

Re: 退職の手続き

著者ちゃーちゃんさん

2007年07月19日 15:14

たまりんさん、こんにちは。
早速のご返事ありがとうございました。

これで、安心して処理することが出来ます。
後は、無事に引継ぎをして退職の日を迎えたいと思います。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP