相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者 カイルミ さん

最終更新日:2022年06月08日 16:28


弊社は協会けんぽに加入していますが、
被扶養者に該当しているかの確認は収入がない場合は口頭での確認で
収入がある場合のみ雇用契約書を提出してもらっているだけの状態です。
あとはマイナンバーの提出は全員にしてもらっています。

調べていると加入時には住民票や所得証明等の提出を義務づけている会社さんがほとんどの様で前に勤めていた会社も健康保険組合がありましたが細かく提出書類が決まっていたのでこのままの状態でいいのか疑問に思っています。

また毎年の現状確認も口頭のみの確認で書類(所得証明等)での確認はしていません。

従業員60名ほどの会社なのですが確認が曖昧な会社はこの規模だと多いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者ユキンコクラブさん

2022年06月09日 08:48

一応、被扶養者に入る時にはチェックしています。

家族である確認(戸籍)
一緒に住んでいる確認(住民票)
中学校を卒業している場合は、収入確認(所得証明書、給与明細書、源泉徴収票など、年や月の収入のわかるもの)
学生の場合は、アルバイトをしていればやはり収入確認と学生証のコピーを出してもらっています。
収入には所得税非課税収入(障害年金遺族年金失業給付や傷病手当金)も該当するので、意外とそちらで引っかかる人もいますので、退職した、家族がなくなったときなどは要注意ですよね。

後は、毎年、年末調整時の扶養控除申告書で、扶養に入っているかどうかですね。
所得税上の扶養に該当するなら、健康保険被扶養者範囲内になりますので(年の途中からだと、該当しないこともあるけど、、)

協会けんぽだと、毎年扶養確認のリストが送られてきていると思いますが、
その時に口頭ではなく書類で確認するとよいと思いますよ。



>
> 弊社は協会けんぽに加入していますが、
> 被扶養者に該当しているかの確認は収入がない場合は口頭での確認で
> 収入がある場合のみ雇用契約書を提出してもらっているだけの状態です。
> あとはマイナンバーの提出は全員にしてもらっています。
>
> 調べていると加入時には住民票や所得証明等の提出を義務づけている会社さんがほとんどの様で前に勤めていた会社も健康保険組合がありましたが細かく提出書類が決まっていたのでこのままの状態でいいのか疑問に思っています。
>
> また毎年の現状確認も口頭のみの確認で書類(所得証明等)での確認はしていません。
>
> 従業員60名ほどの会社なのですが確認が曖昧な会社はこの規模だと多いのでしょうか?
>

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者カイルミさん

2022年06月09日 09:17


ユキンコクラブ様

いつも回答いただきありがとうございます。

確認するのが普通ですよね…

手続きは社労士にお願いしているのですがそこからは住民票や所得証明書などの提示は求められず基本情報(名前、生年月日、性別、マイナンバー等)のみ渡しています。
働いている場合は雇用契約書を求められるぐらいでした。

年末調整時には申告書以外に収入が確認できるものを提出させていますか?
基本的に提出は必要ないと思っているのですが…

協会けんぽ扶養確認は住民票や所得証明書を提出してもらう方がいいでしょうか?

できればちゃんとした書類で確認したいと私は思っているのですが会社がそこまでする必要があるのかと言いそうな気がしているので他の会社さんの対応が知りたいと思い投稿しました。



> 一応、被扶養者に入る時にはチェックしています。
>
> 家族である確認(戸籍)
> 一緒に住んでいる確認(住民票)
> 中学校を卒業している場合は、収入確認(所得証明書、給与明細書、源泉徴収票など、年や月の収入のわかるもの)
> 学生の場合は、アルバイトをしていればやはり収入確認と学生証のコピーを出してもらっています。
> 収入には所得税非課税収入(障害年金遺族年金失業給付や傷病手当金)も該当するので、意外とそちらで引っかかる人もいますので、退職した、家族がなくなったときなどは要注意ですよね。
>
> 後は、毎年、年末調整時の扶養控除申告書で、扶養に入っているかどうかですね。
> 所得税上の扶養に該当するなら、健康保険被扶養者範囲内になりますので(年の途中からだと、該当しないこともあるけど、、)
>
> 協会けんぽだと、毎年扶養確認のリストが送られてきていると思いますが、
> その時に口頭ではなく書類で確認するとよいと思いますよ。
>
>
>
> >
> > 弊社は協会けんぽに加入していますが、
> > 被扶養者に該当しているかの確認は収入がない場合は口頭での確認で
> > 収入がある場合のみ雇用契約書を提出してもらっているだけの状態です。
> > あとはマイナンバーの提出は全員にしてもらっています。
> >
> > 調べていると加入時には住民票や所得証明等の提出を義務づけている会社さんがほとんどの様で前に勤めていた会社も健康保険組合がありましたが細かく提出書類が決まっていたのでこのままの状態でいいのか疑問に思っています。
> >
> > また毎年の現状確認も口頭のみの確認で書類(所得証明等)での確認はしていません。
> >
> > 従業員60名ほどの会社なのですが確認が曖昧な会社はこの規模だと多いのでしょうか?
> >

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者ぴぃちんさん

2022年06月09日 11:19

おはようございます。

お返事としては、協会けんぽ被扶養者の再確認については「文書または口頭」とされているので口頭でもよいことになります。

> できればちゃんとした書類で確認したい

被扶養者の要件に当てはまらないときには、保険証を使用すればその問題は本人に帰する結果になりますので、アルバイトを開始したとき、新しい会社に転職したとき、雇用の条件や勤務状況に変更があった場合には、書面で確認が望ましいですね。


> 手続きは社労士にお願いしているのですがそこからは住民票や所得証明書などの提示は求められず

貴社の社労士さんは手続きだけをされていませんか。であれば被扶養者の再確認の責務は契約している社労士さんではなく、貴社が責任を持って対応することになります。確認については、事業主の業務になるからです。
社労士さんに確認方法を求めれば、先の回答の通り確認方法については「口頭でもよいです」というお返事になると思いますが、責務は貴社になるでしょうね。


> 年末調整時には申告書以外に収入が確認できるものを提出させていますか

税務については扶養控除等申告書に従って対応しますが、微妙な場合には後にやり直しを求められると厄介ですから、配偶者控除等においては源泉徴収票での確認を行うこともあります(本来はそれだけで所得は把握しきれないですけどね)。

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者ユキンコクラブさん

2022年06月09日 11:42

>
> ユキンコクラブ様
>
> いつも回答いただきありがとうございます。
>
> 確認するのが普通ですよね…
>
> 手続きは社労士にお願いしているのですがそこからは住民票や所得証明書などの提示は求められず基本情報(名前、生年月日、性別、マイナンバー等)のみ渡しています。
> 働いている場合は雇用契約書を求められるぐらいでした。

社労士にどこまで依頼しているか不明ですが、
一応、書類には、事業主の確認のチェック欄がありますので、事業主が確認していることをもって届を出している場合があります。

>
> 年末調整時には申告書以外に収入が確認できるものを提出させていますか?
> 基本的に提出は必要ないと思っているのですが…

すべてコピーを添付してもらっています(源泉徴収票は無理ですが、、)
従業員の中には、収入と所得、年金と給与の区別がつかない人もいるので。。

>
> 協会けんぽ扶養確認は住民票や所得証明書を提出してもらう方がいいでしょうか?

既に家族であることと、一緒に住んでいることが確認できていれば、毎年の収入確認だけでよいでしょう。
源泉徴収票のコピーでも、数か月の給与明細のコピーでも確認はできますので、お金をかけて住民票や所得証明を取る必要はないと思っています。
所得証明は課税所得分しか出ないので、非課税収入で超えている場合はチェック漏れになりますので、その時の収入を必ず確認しています。
何をもって確認した結果、被扶養者に該当しているかは会社側がチェックしていないといけないと思います。そしてその証拠も残しておかなければいけませんのでコピーを残しています。
口頭でしか対応してもらえない社員については、
「〇年〇月現在、家族〇〇は被扶養者で間違いありません」と一筆もらったこともあります。

最悪、2年間はさかのぼって被扶養者資格喪失手続きをさせられることもありますので、ご注意を。


> できればちゃんとした書類で確認したいと私は思っているのですが会社がそこまでする必要があるのかと言いそうな気がしているので他の会社さんの対応が知りたいと思い投稿しました。
>
>
>
> > 一応、被扶養者に入る時にはチェックしています。
> >
> > 家族である確認(戸籍)
> > 一緒に住んでいる確認(住民票)
> > 中学校を卒業している場合は、収入確認(所得証明書、給与明細書、源泉徴収票など、年や月の収入のわかるもの)
> > 学生の場合は、アルバイトをしていればやはり収入確認と学生証のコピーを出してもらっています。
> > 収入には所得税非課税収入(障害年金遺族年金失業給付や傷病手当金)も該当するので、意外とそちらで引っかかる人もいますので、退職した、家族がなくなったときなどは要注意ですよね。
> >
> > 後は、毎年、年末調整時の扶養控除申告書で、扶養に入っているかどうかですね。
> > 所得税上の扶養に該当するなら、健康保険被扶養者範囲内になりますので(年の途中からだと、該当しないこともあるけど、、)
> >
> > 協会けんぽだと、毎年扶養確認のリストが送られてきていると思いますが、
> > その時に口頭ではなく書類で確認するとよいと思いますよ。
> >
> >
> >
> > >

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者カイルミさん

2022年06月10日 09:44


ユキンコクラブ様
ぴぃちん様

お二方のお話を聞いているとやはり弊社の対応は確認を怠っていることになります。
この状態を疑問視しながらも社労士が書類を求めてこないのであれば問題ないとそのままにしていましたが今後は被扶養者へ入れるとき、毎年の扶養確認、年末調整については書類の提出を上司へ提言しようと思います。

あと、この扶養の件に関してモヤモヤしていることがあるのですが
実は従業員より健康保険扶養に入れている義両親の収入が扶養条件を超えているが会社からは目をつぶってもらっていると聞きました。
上司に確認すると黙認しているようでした。(会社がというよりはその上司が黙認していたかと思います)
その上司は現在は退職し他の方が上司になっているのですがその後も扶養のままになっています。
義両親は自営業をされているようなのですが税務署より連絡が来ないということは確定申告を正確にされていないということなのでしょうか?

また、自営業の方には確定申告の写しの提出を求めておられますか?

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者ぴぃちんさん

2022年06月10日 10:59

こんにちは。

> また、自営業の方には確定申告の写しの提出を求めておられますか?

一旦扶養になっている場合であればそこまで確認していません。ただ、昨年の所得がはっきりといえない方であれば、確定申告の控えをみせてもらうことはよいでしょうね。
理由は個人事業主であれば収入で年額130万円では生活は苦しいかと思います。

もし扶養の要件を満たしていないのであれば、健康保険が使用できず結果は保険証を使用した本人に帰します(まあ、受診した医療機関側からみれば、とっても迷惑なお話ですが)。

ただ、仕送りについては確認はしています。


> 税務署より連絡が来ないということは確定申告を正確にされていないということなのでしょうか?

税務と社会保険はどのくらい連動しているのかな。
ご両親とも税扶養になっていても、税については所得での判断ですからね。社会保険は収入での判断になりますので、税扶養であるから健康保険扶養になるとは決まらないですね。

Re: 健康保険の被扶養者加入条件の該当確認

著者springfieldさん

2022年06月10日 15:04

> こんにちは
後日の一般閲覧者の参考になればと思い参考資料を投稿します

厚生労働省の通知(平成30年8月29日)

日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について〔健康保険法〕

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3625&dataType=1&pageNo=1

「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3627&dataType=1&pageNo=1

Q24 等参考に


念のために
被扶養者認定における自営業の収入とは…
売上から仕入原価、事業内容に応じて家庭用と明確に区分された直接経費水道光熱費通信費交通費消耗品費)を差し引いたもので、税法上の所得よりも大きな金額になります。
健保協会の説明はあまり具体的でないので、
"健保組合" "被扶養者" "自営業" とネット検索すると、経費として認められるかどうかの項目一覧を掲載した大手健保組合のHPがいくつも出てきます。
健保協会より各健保組合の方が基準がやや厳しいようですが、基本の考え方は同じです。

社会保険労務士に取得届を依頼した場合、身分関係の確認、収入の確認において、社労士が証明書を直接チェックすることはあまりありません。直接チェックしてしまうと…(そこがグレーな部分です)
社労士から事業主に対して"確認しましたね"、"はい大丈夫です"で済んでいるケースが少なくないのではないかと思いますが、事業主がコンプライアンスを重視しているという姿勢を示せば、社労士も適法に対応してくれるものと思います。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP