相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
標題の件ですが、今年入社した新卒新入社員の法定健康診断を実施しましたが、
そのうち1名が採血を拒否しています。
本人が拒否する理由としては以下内容になります。
・アトピーのため、血管が分かり辛く何度も針を刺されると気持ち悪くなるため。
・一回で終わるならいいが、複数回はできない。
・35歳未満は省略できるのではないか。
最後の35歳未満に関しては、雇い入れ時は必須であるため、省略できないという認識です。この状況において、会社としてはどこまで本人に採血を求めることができるのでしょうか。今回の法定健康診断については集団健診ということもあり、長引かせることが出来い、強要するとリスクがありそうなため、その場で採血はしない事としました。
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> 毎度参考にさせて頂いています。
> 標題の件ですが、今年入社した新卒新入社員の法定健康診断を実施しましたが、
> そのうち1名が採血を拒否しています。
> 本人が拒否する理由としては以下内容になります。
> ・アトピーのため、血管が分かり辛く何度も針を刺されると気持ち悪くなるため。
> ・一回で終わるならいいが、複数回はできない。
> ・35歳未満は省略できるのではないか。
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> 最後の35歳未満に関しては、雇い入れ時は必須であるため、省略できないという認識です。この状況において、会社としてはどこまで本人に採血を求めることができるのでしょうか。今回の法定健康診断については集団健診ということもあり、長引かせることが出来い、強要するとリスクがありそうなため、その場で採血はしない事としました。
こんにちは。私見ですが…
今回の検診は雇入れ時に該当するのでしょうか。
であれば必須項目の様です。
社労士ネット情報ですが…
労働者の健康診断は、安衛則で、「雇入れ時については第43条、定期健診については第44条」でその実施項目が法的に定められています。
血液検査は、雇入れ時健診は省略不可、定期健診は対象者が40歳未満で医師が不要と認めた場合は省略できます。
定期健診の方の省略規定ですが、あくまで「医師が不要と認めた場合」です。労働者側の意思で拒否する事は法的にはできません。
拒否理由において事業所側の確認では下記がありました。
是が非でも拒否したい場合は、必ず気分が悪くなるとか、白衣恐怖症等の原因をはっきりと確認し、「血液検査を拒否する事により、その検査によって早期発見早期治療につながる病気に罹患しても、会社に補償を求める事はしない」と一筆書いて頂き、 双方承諾の上、その方には血液検査はしないという誓約書を交わしておかれると良いでしょう。
事業者には使用する従業員の健康状態を管理する義務が法律により規定されています。
これにより使用者は従業員に対して健康診断を受けさせる義務を負う事になり違反した場合、50万円以下の罰金などの罰則規定が用意されています。
事業所に社労士がいるなら社労士に相談を…。
産業医がいるなら産業医に相談というところでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
第一種衛生管理者有資格者で現在、会社の衛生管理者です。
tonさんの回答にもありますが、雇い入れ時健診の場合、採血が必要な検査項目があるので未検査では通りません。35歳未満の省略についても雇い入れ時健診は範囲外です。
その理由ですが、在籍中に労災が疑われる病気等を発症した場合、会社側に責任があるのかどうかを判定するには入社直前の健康状態を把握しておく必要があるからです。入社前にすでに発症していなかった証明が雇い入れ時健診の結果です。それ以外にも、雇い入れ時健診の目的は初期値を知ることにあります。
当該の新入社員さんも学生だった頃に健康診断等で採血をしているはずです。事情を説明して採血に応じてもらうのが適切だと思います。それでも拒否したときの会社側の処置については社労士さんにご相談ください。
なお、雇い入れ時健康診断は当人のかかりつけ医が診断しても構いません。慣れた医師に採血と検査を行ってもらうのも一案でしょう。
> 毎度参考にさせて頂いています。
> 標題の件ですが、今年入社した新卒新入社員の法定健康診断を実施しましたが、
> そのうち1名が採血を拒否しています。
> 本人が拒否する理由としては以下内容になります。
> ・アトピーのため、血管が分かり辛く何度も針を刺されると気持ち悪くなるため。
> ・一回で終わるならいいが、複数回はできない。
> ・35歳未満は省略できるのではないか。
>
> 最後の35歳未満に関しては、雇い入れ時は必須であるため、省略できないという認識です。この状況において、会社としてはどこまで本人に採血を求めることができるのでしょうか。今回の法定健康診断については集団健診ということもあり、長引かせることが出来い、強要するとリスクがありそうなため、その場で採血はしない事としました。
すでにご理解と思いますが、
社員の健康管理等に関する情報サイトです。
ご質問の入社前に関する採用者への健康診断等に関して詳しく解説されてます・
社内役員、総務人事責任者担当の方など控えておかれればよいでしょう。
昨今、入社後に体調不安など生じることも多数拝見してます。
Copyright © Wellness Communications Corporation, All Rights Reserved.
2021/12/16
情報サイト;ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社:HP
健康診断
入社前健康診断の疑問を解決|受診するポイントや企業のフォローとは
https://hss.wellcoms.jp/blog/n0025
弁護士の先生からの法的な根拠での解説もあります。
Copyright (C) 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所名古屋支店 All Rights Reserved.
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 名古屋支店
この記事を書いた執筆者: 弁護士 古山 雅則氏
名古屋の弁護士による企業労務相談 > 労働コラム > 雇入れ時の健康診断は省略可能か?-入社後早期退職者への対応策
https://tleo-nagoya.com/post-1706/
今、ネット情報をつらつら眺めていたのですが、定期健康診断を拒否する従業員は少なくないようです。東京都労働局のQ&Aにもあって驚きました。回答は無難なもので参考になるかどうかは微妙です。
当該の社員に理解を求めるのが最良の措置であることに異議はありませんが、就業規則に「遵法」の一項目はありませんか? 業務実施に当たっては法律に従う、というような文言です。大抵の会社にはあると思います。当該の社員は法律を破ろうとしており、それは会社の就業規則違反でもあります。ほとほと手を焼いた場合は遵法項目への違反として懲戒を求めることも可能です。やるかどうかは別ですし、あまり気分の良いものではありませんが。
また退職を匂わせたら、雇い入れ時健康診断を拒否する従業員を正社員として雇用する会社はない、ということを明言しても良いかもしれません。Yes or Noの世界で、Noの場合は社会人不適格となる可能性もあるのです。当人にはそこまでシビアなことだという認識がないのかもしれません。
強権発動を是とするものではないのですが、がつんと行きたい場合の裏付けはこういったところでしょうか。ご参考まで。
> boody様
> お世話になります。ご教示ありがとうございます。
>
> なぜ必要なのか詳細のご説明ありがとうございます。
> 原則採血してもらう方向で進めたいとは思っています。
> 当時(今日の話ですが)もどこか行き慣れた病院でもいいからと
> 話をしましたが、その際はその時の記録を提出すればよいですか。
> と言い出す状況で、よほど採血に抵抗があるんだなと思いました。
> どちらにしてもこのままでは済みませんので然るべきところに
> 相談して進めていきたいと思います。
こんにちは。
すでに皆さんがお返事されていますが、法としておこなわなければならないものであるので、その説明を行って対応していただくことになるでしょう。
アトピー性皮膚炎で通常の診察で採血を行うことは稀かもしれませんが、会社が実施している健康診断における採血を拒否されるのであれば、代わりに同項目を網羅した血液検査結果を提出してもらってください。
> ・一回で終わるならいいが、複数回はできない。
これは、実施する医師や看護師も保証しないですよ。
法で定められている事項については会社がどうこうできることではないです。
どうしてもしたくないのであれば、実施義務がない範囲で労働契約を締結してもらうしかないとしかいえないかな、とも思います。
> 毎度参考にさせて頂いています。
> 標題の件ですが、今年入社した新卒新入社員の法定健康診断を実施しましたが、
> そのうち1名が採血を拒否しています。
> 本人が拒否する理由としては以下内容になります。
> ・アトピーのため、血管が分かり辛く何度も針を刺されると気持ち悪くなるため。
> ・一回で終わるならいいが、複数回はできない。
> ・35歳未満は省略できるのではないか。
>
> 最後の35歳未満に関しては、雇い入れ時は必須であるため、省略できないという認識です。この状況において、会社としてはどこまで本人に採血を求めることができるのでしょうか。今回の法定健康診断については集団健診ということもあり、長引かせることが出来い、強要するとリスクがありそうなため、その場で採血はしない事としました。
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