相談の広場
社員より、遅刻や早退、欠勤をした際に、給与から控除される金額の計算方法について説明文がほしいと要望がありました。
その文章に、「遅刻早退欠勤が著しく多く、業務に支障をきたした場合は配置換えなどの措置を講じる場合があります」のような文言を入れるのは問題があるでしょうか?
「この位の金額なら遅刻や早退してもいいか」と思ってしまう人がいそうだなという所から上記のような文面を入れたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 社員より、遅刻や早退、欠勤をした際に、給与から控除される金額の計算方法について説明文がほしいと要望がありました。
貴社の就業規則もしくは給与規定において、遅刻・早退・欠勤に対しての賃金控除の計算式は提示されていないのでしょうか。
それとも、各人の雇用契約書に記載があるのでしょうか。
それで足ると思います。
それとも、給与明細において、遅刻した時間、早退した時間、欠勤した回数がわからないので、その回数を知りたいということであれば、給与明細に記載するか、個別に給与計算期間におけるそれぞれの回数を伝えることでよいのかなと思われます。
> その文章に、「遅刻早退欠勤が著しく多く、業務に支障をきたした場合は配置換えなどの措置を講じる場合があります」のような文言を入れるのは問題があるでしょうか?
これは就業規則における、給与計算規定の遅刻・早退・欠勤控除の条項とは分けるほうがよいと思います。
遅刻たびたび、欠勤たびたびに対しての懲罰条項があればその部分か、転勤や配置換えについての条項があればその部分への記載があることがよいかと思います。
> 社員より、遅刻や早退、欠勤をした際に、給与から控除される金額の計算方法について説明文がほしいと要望がありました。
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> その文章に、「遅刻早退欠勤が著しく多く、業務に支障をきたした場合は配置換えなどの措置を講じる場合があります」のような文言を入れるのは問題があるでしょうか?
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> 「この位の金額なら遅刻や早退してもいいか」と思ってしまう人がいそうだなという所から上記のような文面を入れたいと思っています。
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> どうぞよろしくお願いいたします。
できれば就業規則にいれるのが良いと思います。
(遅刻、早退、欠勤等)
第18条 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3 傷病のため継続して 日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(欠勤等の扱い)
第43条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数
(1か月平均所定労働時間数は第38条第3項の算式により計算する。)
(2)日給の場合
基本給÷1日の所定労働時間数
(懲戒の事由)
第66条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。
⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわた
って注意を受けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
解雇までいれても問題ないでしょう。
厚生労働省のモデル就業規則を参考にしてください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
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