相談の広場
最終更新日:2007年07月18日 11:22
どなたか、わかるかたがいましたら、教えてください。
休日から平日にかかる深夜勤務を行った場合、平日分の勤務は休日勤務手当(35%)の対象ではなく、平日の時間外勤務手当(25%)として扱われるのでしょうか?
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> 通常の就業時刻や深夜勤務の時刻、休日が法定休日かどうかまた、法定休日以外の休日出勤の就業規則による規程などによって違います。
言葉足らずでした。
休日は土曜日、日曜日で、平日10:00から19:00が所定勤務時間となっています。
休日出勤時は135%の休日勤務手当となり、深夜は10時から朝5時までとなっています。休日出勤時の深夜勤務にかんしては、時間外または休日勤務手当と深夜手当が支給されるとのみ記載があります。
例として日曜日(休日)に17時から勤務して朝5時まで出勤した場合、労働基準法の解釈としては①または②が正しいのでしょうか?
①17時から24時までは休日勤務手当
24時から朝5時まで平日時間外勤務手当
22時から朝5時まで深夜勤務手当
②17時から朝 5時までは休日勤務手当
22時から朝5時まで深夜勤務手当
> > 通常の就業時刻や深夜勤務の時刻、休日が法定休日かどうかまた、法定休日以外の休日出勤の就業規則による規程などによって違います。
>
> 言葉足らずでした。
> 休日は土曜日、日曜日で、平日10:00から19:00が所定勤務時間となっています。
> 休日出勤時は135%の休日勤務手当となり、深夜は10時から朝5時までとなっています。休日出勤時の深夜勤務にかんしては、時間外または休日勤務手当と深夜手当が支給されるとのみ記載があります。
>
> 例として日曜日(休日)に17時から勤務して朝5時まで出勤した場合、労働基準法の解釈としては①または②が正しいのでしょうか?
> ①17時から24時までは休日勤務手当
> 24時から朝5時まで平日時間外勤務手当
> 22時から朝5時まで深夜勤務手当
>
> ②17時から朝 5時までは休日勤務手当
> 22時から朝5時まで深夜勤務手当
例の場合では振り替え休日がなく、休憩時間を1時間と仮定すれば②になります。したがって通常賃金が時間1000円とすると17時から22時まで1350円、22時kら5時まで1600円です。
休日労働は時間外労働の延長として考えられているので、この日の8時間を越える時間分についての時間外労働の割増賃金は必要ありませんが、休日手当てが法定の1.35に満たない場合で4週4日の休日が確保できない場合はその差額を支払います。
次の勤務までが5時間ですので月曜日の労働時間と通算されることはありません
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