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休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

最終更新日:2007年07月18日 11:22

どなたか、わかるかたがいましたら、教えてください。

休日から平日にかかる深夜勤務を行った場合、平日分の勤務は休日勤務手当(35%)の対象ではなく、平日の時間外勤務手当(25%)として扱われるのでしょうか?

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Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月18日 11:50

> どなたか、わかるかたがいましたら、教えてください。
>
> 休日から平日にかかる深夜勤務を行った場合、平日分の勤務は休日勤務手当(35%)の対象ではなく、平日の時間外勤務手当(25%)として扱われるのでしょうか?

通常の就業時刻や深夜勤務の時刻、休日法定休日かどうかまた、法定休日以外の休日出勤就業規則による規程などによって違います。

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

> 通常の就業時刻や深夜勤務の時刻、休日法定休日かどうかまた、法定休日以外の休日出勤就業規則による規程などによって違います。

言葉足らずでした。
休日は土曜日、日曜日で、平日10:00から19:00が所定勤務時間となっています。
休日出勤時は135%の休日勤務手当となり、深夜は10時から朝5時までとなっています。休日出勤時の深夜勤務にかんしては、時間外または休日勤務手当と深夜手当が支給されるとのみ記載があります。

例として日曜日(休日)に17時から勤務して朝5時まで出勤した場合、労働基準法の解釈としては①または②が正しいのでしょうか?
①17時から24時までは休日勤務手当
 24時から朝5時まで平日時間外勤務手当
 22時から朝5時まで深夜勤務手当

②17時から朝 5時までは休日勤務手当
 22時から朝5時まで深夜勤務手当

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月19日 14:51

> > 通常の就業時刻や深夜勤務の時刻、休日法定休日かどうかまた、法定休日以外の休日出勤就業規則による規程などによって違います。
>
> 言葉足らずでした。
> 休日は土曜日、日曜日で、平日10:00から19:00が所定勤務時間となっています。
> 休日出勤時は135%の休日勤務手当となり、深夜は10時から朝5時までとなっています。休日出勤時の深夜勤務にかんしては、時間外または休日勤務手当と深夜手当が支給されるとのみ記載があります。
>
> 例として日曜日(休日)に17時から勤務して朝5時まで出勤した場合、労働基準法の解釈としては①または②が正しいのでしょうか?
> ①17時から24時までは休日勤務手当
>  24時から朝5時まで平日時間外勤務手当
>  22時から朝5時まで深夜勤務手当
>
> ②17時から朝 5時までは休日勤務手当
>  22時から朝5時まで深夜勤務手当
例の場合では振り替え休日がなく、休憩時間を1時間と仮定すれば②になります。したがって通常賃金が時間1000円とすると17時から22時まで1350円、22時kら5時まで1600円です。
休日労働時間外労働の延長として考えられているので、この日の8時間を越える時間分についての時間外労働割増賃金は必要ありませんが、休日手当てが法定の1.35に満たない場合で4週4日の休日が確保できない場合はその差額を支払います。
次の勤務までが5時間ですので月曜日の労働時間と通算されることはありません

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

> 次の勤務までが5時間ですので月曜日の労働時間と通算されることはありません

丁寧なご回答ありがとうございました。

おしえてもらいたいのですが、平日から休日にかかる勤務について厚生労働省からの通達など、確認できるものはありますでしょうか?

こういったことに関してなにを参考にすればわからないので、おしえてもらえますと、大変助かります。

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

著者ponnponnさん

2007年07月20日 10:28

横からすみません!

私の認識だと、通常は暦日が変わっても1勤務とみなして計算しますが、法定休日の場合は暦日が変わるとそこでいったん区切るため、このケースだと深夜0時以降の労働時間は月曜日に属すると思うのですが・・?

私の理解が間違ってましたか?

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年07月20日 17:44

横から失礼いたします。

法定休日労働(単なる所定休日労働は、法律上は休日労働ではなく労働時間として時間外労働の対象ですが、法定休日労働は時間外労働時間には算入されず、「休日労働の時間」として取り扱われます。)は、休日とされた日の午前0時から午後12時までの暦日として把握され、時間外労働の計算のような継続一勤務の取り扱いは受けません。

本件は、休日からスタートした労働が翌日の労働日の始業前で終了した場合であり、
①始業17時~22時・・・135%以上
②22時~24時・・・・・160%以上
③24時~5時終業・・・・125%以上
賃金支払でよろしいかと考えます。

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

>> 本件は、休日からスタートした労働が翌日の労働日の始業前で終了した場合であり、
> ①始業17時~22時・・・135%以上
> ②22時~24時・・・・・160%以上
> ③24時~5時終業・・・・125%以上
> の賃金支払でよろしいかと考えます。

やはり、上記のとおりがただしいとはおもいますが、
確信がなかったので、助かりました。

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

Re: 休日から平日にかかる時間外労働は休日勤務扱いか?

著者まゆち☆さん

2007年07月23日 00:11

>平日から休日にかかる勤務について厚生労働省からの通達など、確認できるものはありますでしょうか?

休日を含む2暦日にまたがる労働の割増賃金
(昭和23.11.9 基収2968、 平6.3.31 基発181)


 一般的な考え方は、『正しいと思った上記のとおり』ですが、3交代制の場合は昭和63.3.14 基発150号による特例があるので念のため…設問的には実務上ではなく、2週間後の試験向きですね☆

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