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1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者 てらてら さん

最終更新日:2022年07月13日 11:42

残業代の計算について質問です。

ある従業員が1週間休日なしとなりました。
  勤務時間  残業時間
日 8h      8h  所定休日
月 10h     2h
火 9h      1h
水 11h      3h
木 8h      0h
金 9h      1h
土 9h     8h 法定休日


*所定労働時間:8h
*所定休日:土日祝日
*法定休日:1週間のうち1日も休日がなかった場合、
所定休日のうち1日を法定休日として1.35%の割増賃金を支払う。
*週の起算は日曜日とする

この週の残業時間の合計は24hですが、
そのうち土曜日に出勤した8hを法定休日とみなします。
よって、割町賃金の計算は以下の通りで間違いないでしょうか?

賃金日額x16hx1.25
賃金日額x8hx1.35

よろしくお願いします。

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Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者wrxs4さん

2022年07月13日 13:10

> 残業代の計算について質問です。
>
> ある従業員が1週間休日なしとなりました。
>   勤務時間  残業時間
> 日 8h      8h  所定休日
> 月 10h     2h
> 火 9h      1h
> 水 11h      3h
> 木 8h      0h
> 金 9h      1h
> 土 9h     8h 法定休日

多分
 15h×1.25
 9h×1.35
  0h×0.25
   ではないでしょうか?

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者うみのこさん

2022年07月13日 15:42

ご記載通りの勤務実績で、変形労働時間制ではないとします。

まず、土曜日の出勤分すべて休日割増となります。
そして
日当りで8時間を超えた分
②①以外で週40時間を超えた分
上記の①②の合計時間が残業時間となります。
結果として

曜日ごとの残業時間は
日 0時間
月 2時間
火 1時間
水 3時間
木 0時間
金 9時間
合計15時間
となります。

そして、休日労働法定休日に労働した分すべてが対象となりますので
休日労働 9時間
となります。

※一部修正2022年7月13日15:42

金曜日に9時間と書きましたが、ぴぃちん様がお書きのように、
金 1時間 週8時間
としたほうがわかりやすいですね。
訂正いたします。

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者wrxs4さん

2022年07月13日 13:58


> 曜日ごとの残業時間は
> 日 0時間
> 月 2時間
> 火 1時間
> 水 3時間
> 木 0時間
> 金 9時間
> 合計15時間
> となります。
>
> そして、休日労働法定休日に労働した分すべてが対象となりますので
> 休日労働 9時間
> となります。

違ったら申し訳ありません。

 日曜日は、法定外休日なので残業扱いの1.25
 日曜日 8時間
  ~
 金曜日 1時間

ではないでしょうか?

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者うみのこさん

2022年07月13日 14:24

法律上は1日8時間、1週40時間と定められてるだけです。

実務上どのように計算されるかは別として、法律上は週の頭から順に計算していきます。
なので、日曜日0時間、金曜日9時間です。

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者ぴぃちんさん

2022年07月13日 14:52

こんにちは。

残業は、時間外労働、深夜の労働、休日の労働に分けて考えていただくとよいでしょう。

今回のご質問では深夜の労働があるのか不明ですから、ないものとして考える場合。


> そのうち土曜日に出勤した8hを法定休日とみなします

法定休日暦日で判断することになります。
土曜日の0時~24時の労働はすべて休日労働になります。8時間分だけという考えは間違っています。

土曜日は法定休日ですから、その労働の全てが休日労働としての賃金の支払い(割増賃金1.35以上)が必要になります。


他の日は法定休日ではありませんので、
貴社が月曜日~金曜日までで所定労働時間8時間という契約を行っているのであれば、
A.日として1日8時間を超える部分は
日:0h
月:2h
火:1h
水:3h
木:0h
金:1h
になります。結果、7時間分が時間外労働になります。
次に、B.週として40時間を超える分については、
Aを除外した時間を合計すると48時間労働していますので、40時間をこえた8時間分が時間外労働となります。

でA+B→15時間分が時間外労働としての賃金割増賃金1.25以上)が必要になります。

結果として、
休日労働としての割増賃金:1.35以上 9時間分
時間外労働としての割増賃金:1.25以上 15時間分
になります。


> *所定休日:土日祝日

蛇足ですが、所定休日労働が結果として1日8時間以内かつ週40時間以内に収まる場合でも、所定休日労働を行った場合には割増分のない労働賃金の支払いは必要になります。



> 残業代の計算について質問です。
>
> ある従業員が1週間休日なしとなりました。
>   勤務時間  残業時間
> 日 8h      8h  所定休日
> 月 10h     2h
> 火 9h      1h
> 水 11h      3h
> 木 8h      0h
> 金 9h      1h
> 土 9h     8h 法定休日
>
>
> *所定労働時間:8h
> *所定休日:土日祝日
> *法定休日:1週間のうち1日も休日がなかった場合、
> 所定休日のうち1日を法定休日として1.35%の割増賃金を支払う。
> *週の起算は日曜日とする
>
> この週の残業時間の合計は24hですが、
> そのうち土曜日に出勤した8hを法定休日とみなします。
> よって、割町賃金の計算は以下の通りで間違いないでしょうか?
>
> 賃金日額x16hx1.25
> 賃金日額x8hx1.35
>
> よろしくお願いします。

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者wrxs4さん

2022年07月13日 15:06

> 法律上は1日8時間、1週40時間と定められてるだけです。
>
> 実務上どのように計算されるかは別として、法律上は週の頭から順に計算していきます。
> なので、日曜日0時間、金曜日9時間です。


有難うございます。勉強になりました。

当社は、所定外労働時間に対して割増手当を払っているので、法定外労働時間と所定外労働時間を混同しました。

とすると、法上は金曜日に有休を取得した場合は、6h×1.25と9h×1.35というこのになりましょうか?

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者うみのこさん

2022年07月13日 15:29

質問者とは別の質問なので、端的に。

金曜日が有給休暇勤務時間0だとするならば、割増となる残業時間はおっしゃる通り、6時間です。
極端な話、月~金まですべて有給休暇を取得し、土曜日に8時間出勤した場合、
「法定の時間外労働時間」は0です。(日曜を法定休日とします)

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者wrxs4さん

2022年07月13日 15:39

> 質問者とは別の質問なので、端的に。
>
> 金曜日が有給休暇勤務時間0だとするならば、割増となる残業時間はおっしゃる通り、6時間です。
> 極端な話、月~金まですべて有給休暇を取得し、土曜日に8時間出勤した場合、
> 「法定の時間外労働時間」は0です。(日曜を法定休日とします)

有難うございました。思い込みで、大きな勘違いをしておりました。
てらてら様。便乗してしまって、大変失礼しました。

Re: 1週間一度も休日がなかった場合の割増賃金計算

著者てらてらさん

2022年07月14日 19:35

多数のご回答を頂き、ありがとうございます。

土曜日の勤務時間は9hとしていましたが、8hの誤りです。また、深夜労働は有りません。

あまりこういうケースに遭遇したことがなかったので、本などを見ながら計算しましたが、不安になったのでこちらで質問させて頂きました。

皆様、ありがとうございました。




> 残業代の計算について質問です。
>
> ある従業員が1週間休日なしとなりました。
>   勤務時間  残業時間
> 日 8h      8h  所定休日
> 月 10h     2h
> 火 9h      1h
> 水 11h      3h
> 木 8h      0h
> 金 9h      1h
> 土 9h     8h 法定休日
>
>
> *所定労働時間:8h
> *所定休日:土日祝日
> *法定休日:1週間のうち1日も休日がなかった場合、
> 所定休日のうち1日を法定休日として1.35%の割増賃金を支払う。
> *週の起算は日曜日とする
>
> この週の残業時間の合計は24hですが、
> そのうち土曜日に出勤した8hを法定休日とみなします。
> よって、割町賃金の計算は以下の通りで間違いないでしょうか?
>
> 賃金日額x16hx1.25
> 賃金日額x8hx1.35
>
> よろしくお願いします。

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