相談の広場
皆様、いつも大変お世話になっております。タイトルの件で教えていただけますと幸いです。
8月末退職する社員(月給者)に離職票の発行をするので作成するのですが
6月に会社から解雇通知を受け本人が受理しました。
出勤は6月末で終わり、7・8月は出勤はないが給与のみ満額支給となっています。
この場合離職票に記入する支払基礎日数については月給者と同じようにそのままの数字(30日か31日)で作成してよいのでしょうか?
(特に欠勤はありません。)
こういったケースが初めてなもので教えていただきたくよろしくお願いします。
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おはようございます。
状況が判断できないのですが、完全月給制と同じ状況あるということであれば欠勤はしていないということになります。
> 皆様、いつも大変お世話になっております。タイトルの件で教えていただけますと幸いです。
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> 8月末退職する社員(月給者)に離職票の発行をするので作成するのですが
> 6月に会社から解雇通知を受け本人が受理しました。
> 出勤は6月末で終わり、7・8月は出勤はないが給与のみ満額支給となっています。
> この場合離職票に記入する支払基礎日数については月給者と同じようにそのままの数字(30日か31日)で作成してよいのでしょうか?
> (特に欠勤はありません。)
>
> こういったケースが初めてなもので教えていただきたくよろしくお願いします。
ぴぃちん様
おはようございます。回答いただきありがとうございます。
すみません、、完全月給制という言葉を初めて聞き調べたのですが
毎月給与が〇円と決まっており、欠勤などがあった場合は減給があるので今回の社員は「月給日給制」になります。
6月末で仕事自体は終わり、7・8月は新しい職場への準備期間として設けており出勤はないですが、7・8月の給与は支給するという状態です。
となると7月・8月は出勤はしていないのですが、欠勤はないので支払基礎日数も月給者と同じでよいということになりますでしょうか。
> おはようございます。
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> 状況が判断できないのですが、完全月給制と同じ状況あるということであれば欠勤はしていないということになります。
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こんばんは。
月給制の者が賃金控除を受けていないのであれば、暦日数でよいのかなと思います。
ただ、本来欠勤控除される者が出勤していなくても賃金が支払われるとするのであれば、通常の賃金なのか、そうでない金銭なのか判断できないので、判断が迷う部分があればハローワークに確認していただくことがよいかと思います。
> おはようございます。回答いただきありがとうございます。
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> すみません、、完全月給制という言葉を初めて聞き調べたのですが
> 毎月給与が〇円と決まっており、欠勤などがあった場合は減給があるので今回の社員は「月給日給制」になります。
> 6月末で仕事自体は終わり、7・8月は新しい職場への準備期間として設けており出勤はないですが、7・8月の給与は支給するという状態です。
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> となると7月・8月は出勤はしていないのですが、欠勤はないので支払基礎日数も月給者と同じでよいということになりますでしょうか。
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