相談の広場
月給制の会社です。
残業代単価は毎年更新するものなのでしょうか。
賃金規定において、日割・時間割賃金の計算方法が決まっています。
日割単価:基本給を月平均所定労働日数で割る
時間割単価:日割単価を1日の所定労働時間で割る
割増賃金は時間割単価×法定の割増率で計算します。
月平均所定労働日数は(365日ー年間休日)÷12か月で計算するので、年間休日の日数によって年度ごとに時間割単価が変わることになり、残業代単価も毎年変わります。
これまでは固定残業代に収まる残業時間数の従業員ばかりだったところ、最近は数時間オーバーする方が出てきて残業代計算をするようになりました。
年度の切替を数か月先に控えているのですが、仕事の内容が変わらないのに残業単価が変動することに違和感があり、他の会社はどうしているのか気になります。
社労士さんのサイトで「年間休日」の日数は変動させないほうがいいとも書かれていましたが、そのように調整するほうが一般的なのでしょうか。
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こんにちは。
貴社のそのルールですと、年の所定労働日数が異なれば単価はかわりますので、それにあわせて変更が必要です。
年平均でなく、月の所定労働日数で決定するのであれば、毎月おこなうことになります。
月給制で、月の所定労働時間や年における所定労働時間が異なれば、日の賃金の単価がかわることは仕方がないとしか言えません。
賃金単価を一定にするのであれば、時給制もしくは日給制になりますが、月の賃金が所定労働日数によって毎月変わってしまうという問題が生じる部分です。
なお、うみのこさんも指摘していますが、固定残業代を時間外労働10時間分として支払っているのであればその固定残業代も毎年正しい金額であるのかを確認が必要です。
> 社労士さんのサイトで「年間休日」の日数は変動させないほうがいいとも書かれていましたが、そのように調整するほうが一般的なのでしょうか。
年の休日数が同じであれば(閏年を除く)、所定労働日数は同じになるので、給与が一緒であれば単価も等しくはなります。
ただ年間休日数を同じにするという作業は、休日を土曜日、日曜日、年末年始、お盆、GW等に限定しているのであれば、土曜日と日曜日の数は毎年異なりますので、さらに余剰に休日が設定できる会社でないと、休日数を同じにする作業も面倒でないとは言えないです。
> 月給制の会社です。
> 残業代単価は毎年更新するものなのでしょうか。
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> 賃金規定において、日割・時間割賃金の計算方法が決まっています。
> 日割単価:基本給を月平均所定労働日数で割る
> 時間割単価:日割単価を1日の所定労働時間で割る
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> 割増賃金は時間割単価×法定の割増率で計算します。
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> 月平均所定労働日数は(365日ー年間休日)÷12か月で計算するので、年間休日の日数によって年度ごとに時間割単価が変わることになり、残業代単価も毎年変わります。
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> これまでは固定残業代に収まる残業時間数の従業員ばかりだったところ、最近は数時間オーバーする方が出てきて残業代計算をするようになりました。
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> 年度の切替を数か月先に控えているのですが、仕事の内容が変わらないのに残業単価が変動することに違和感があり、他の会社はどうしているのか気になります。
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> 社労士さんのサイトで「年間休日」の日数は変動させないほうがいいとも書かれていましたが、そのように調整するほうが一般的なのでしょうか。
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弊社の場合、年末年始等の決まった休暇以外はカレンダーによりますので、毎年度(4月から翌3月)毎に所定労働日数を算定しなおし、12で割った時間を月平均所定労働時間とし、時間単金を計算しなおします。
月平均所定労働時間は賃金規程の別表に記載しているため、変更のある年度には必ず別表の改定を行っています。年度始めと賃金改定と時期が一緒になるため、特に混乱はありません。
労働基準協会で就業規則等の自己チェックセミナー等が行われており、そこで指摘された内容によりルール化しました。
ご参考まで。
> 月給制の会社です。
> 残業代単価は毎年更新するものなのでしょうか。
>
> 賃金規定において、日割・時間割賃金の計算方法が決まっています。
> 日割単価:基本給を月平均所定労働日数で割る
> 時間割単価:日割単価を1日の所定労働時間で割る
>
> 割増賃金は時間割単価×法定の割増率で計算します。
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> 月平均所定労働日数は(365日ー年間休日)÷12か月で計算するので、年間休日の日数によって年度ごとに時間割単価が変わることになり、残業代単価も毎年変わります。
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> これまでは固定残業代に収まる残業時間数の従業員ばかりだったところ、最近は数時間オーバーする方が出てきて残業代計算をするようになりました。
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> 年度の切替を数か月先に控えているのですが、仕事の内容が変わらないのに残業単価が変動することに違和感があり、他の会社はどうしているのか気になります。
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> 社労士さんのサイトで「年間休日」の日数は変動させないほうがいいとも書かれていましたが、そのように調整するほうが一般的なのでしょうか。
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> うみのこさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> 年間労働日数が変動するかどうかは業種によるとのこと、たしかに、それを当社で導入する可能性があるかというとやはりないと考えます。
>
> 年度によって固定残業代が変動するのも気になっていました。
> 社内で議題に出してみようと思います。
労基法施行規則19条に、計算方法が規定されていますが、その数値より支給額が多ければ、法違反で罰せられることはありません。
所定労働時間は固定出来ないと考えて、変動した場合でも、下限を下回らないような残業代の設定を行えば、毎年更新する必要はなくなるでしょう。
ちょっと多めに支払う設定にしてはいかがでしょうか。
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