相談の広場
前回離職理由についてご相談させていただきました。
> ショッピングモールに店舗兼営業所(同じ敷地内)をテナント契約しております。
> しかし今回、店舗閉鎖が突然決まり、テナント契約3年のところを1年半で解約することになりました。
> 店舗は閉鎖、営業所は移動予定です。
>
> 人事課としては、店舗兼営業所ですがハローワークには営業所として登録している為、離職理由は『事業所の移転・雇用期間満了』にする予定とのことです。
> しかし店舗スタッフからは『店舗閉鎖(業務縮小)に伴い雇止め』ではないか?との質問を受けました。
そもそも、店舗スタッフの離職理由を『事業所の移転』にすることはできるのでしょうか?
いくら登録は営業所だとしても、あくまで店舗運営が業務内容であり、雇用契約書にも『店舗スタッフ』、勤務地は店名が記載されています。(営業所との記載はなし)
また、ショッピングモール内にテナントとして入っている為、館とはお店としての契約かと思われます。(営業所だけではテナント契約はできないかと。)
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
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レスがつかないようなので。
前回で問題点は出たと思っていましたが…
事業所(営業所・店舗)として届け出るときに、賃貸借契約書等の写しを添付するはずです。その貸借契約書に記載されている住所地はおそらく1箇所だろうと思われます。ショッピングモールとの契約と労基との届け出では、それぞれ問題とするところは違って当然だと思いますが、労基で問題とするところは、賃金を支払っている労働者はいるのか?人事権は本社が管轄しているのか?独立している事業所なのか?等だと思います。
その住所地の建物の1階が店舗で2階が営業所となっている等の厳密な区分は必要ないと思いますよ。労災事故等によりその原因を特定しなければならないような場合でない限り拘らないと思います。
雇用契約書に店舗スタッフと記載されていても、「営業所内の店舗部分で働いているスタッフ」と説明すれば、それで済むと思います。
問題点は大枠の給付日数で労働者を納得させないと解決できません。会社であれこれ決めても、実際に労働者がハローワークへ行って「離職理由が違う」とごねれば、ハローワークの窓口から会社の担当者へ連絡が来ます。又、振出しに戻るわけです。
会社の人事が雇用契約満了に拘っているのも、雇用調整助成金の受給に拘っているからかもしれませんが、最終的に判断するのは管轄のハローワークです。
解雇はレッドカードでマズイ、その他会社都合となる特定受給資格者もイエローカードでマズイ、特定理由離職者なら大丈夫だろう。
いろいろ考えますが、一番確実なのは、そのハローワークに問い合わせるのが一番ですよ。
> 前回離職理由についてご相談させていただきました。
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> > ショッピングモールに店舗兼営業所(同じ敷地内)をテナント契約しております。
> > しかし今回、店舗閉鎖が突然決まり、テナント契約3年のところを1年半で解約することになりました。
> > 店舗は閉鎖、営業所は移動予定です。
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> > 人事課としては、店舗兼営業所ですがハローワークには営業所として登録している為、離職理由は『事業所の移転・雇用期間満了』にする予定とのことです。
> > しかし店舗スタッフからは『店舗閉鎖(業務縮小)に伴い雇止め』ではないか?との質問を受けました。
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> そもそも、店舗スタッフの離職理由を『事業所の移転』にすることはできるのでしょうか?
> いくら登録は営業所だとしても、あくまで店舗運営が業務内容であり、雇用契約書にも『店舗スタッフ』、勤務地は店名が記載されています。(営業所との記載はなし)
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> また、ショッピングモール内にテナントとして入っている為、館とはお店としての契約かと思われます。(営業所だけではテナント契約はできないかと。)
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