相談の広場
育児休業給付金の計算についてご教示頂けないでしょうか?
恐れ入りますが、何卒どうぞよろしくお願い致します。
休業開始時日額の「直前6箇月の給与の総額」の算定基準がよくわからず、産前休暇の開始日で給付金にどれだけ差が出るか教えて頂けますと幸いです。
できれば会社の産前休暇開始日から産休を取得したいと考えていますが、金額に大きな差が出るのであれば、考え直したいと思っています。
いつから産前休暇を取得するのが得でしょうか?
ちなみに、会社産前休暇開始日は1月24日から2月6日の間のどの日にちからでも取得可能です。
出産予定日 3月20日
法的産前休暇開始日 2月7日
会社産前休暇開始日 1月24日(無給)
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育児休業給付金は、
産休業開始日で判断するのではなく、
育児休業開始日で判断しますし、
その際の実給与額(非課税分も含む、税引き前、有給、残業すべて込み)
で判断しますので、
休みの日だけを記載されてもわかりません。実給与額が必要となります。
給与締め日や、欠勤等にも大きく影響します。
厚生労働省でも目安額が記載されています。あくまでも目安ですので
むぅこ様がもらう額ではありませんが、参考までに
Q23 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
一応目安的な額が計算できるHPがありますので、こちらも参考までに
https://www.office-r1.jp/childcare/
別のホームページ
https://yasumo.me/ikusim/
> 育児休業給付金の計算についてご教示頂けないでしょうか?
> 恐れ入りますが、何卒どうぞよろしくお願い致します。
>
> 休業開始時日額の「直前6箇月の給与の総額」の算定基準がよくわからず、産前休暇の開始日で給付金にどれだけ差が出るか教えて頂けますと幸いです。
>
> できれば会社の産前休暇開始日から産休を取得したいと考えていますが、金額に大きな差が出るのであれば、考え直したいと思っています。
> いつから産前休暇を取得するのが得でしょうか?
> ちなみに、会社産前休暇開始日は1月24日から2月6日の間のどの日にちからでも取得可能です。
>
>
> 出産予定日 3月20日
> 法的産前休暇開始日 2月7日
> 会社産前休暇開始日 1月24日(無給)
>
法律では、
育児休業給付金は、
育児休業開始日前の6か月の賃金総額で判断しますので、
産後休業が終了しないとわからない、、、というのがハローワークの回答です。
よって、実出産日が確定しないと、ハローワークでは育児休業給付金の計算もしません。
ただし、育児休業開始日前において、30日以上継続して賃金の支払がない期間があればその期間は除かれることになっています。そのため、産前産後休業期間において、賃金の支払(有給など)がなければその期間は除かれます。
法律の産前休業期間および育児休業期間は、社会保険料の免除もあります。
健康保険の被保険者であれば、出産手当金の対象にもなるでしょう。
法定の産前休業まえであれば、有給休暇の取得も可能でしょう。
会社の福利厚生なども確認しておいてください。
なお、
何時から休まれるのがよいのかは、
お体とおなかの中の赤ちゃんと、医師にしっかり相談して対応していただくしかないでしょう。
極端なはなし、出産予定日前日まで働くお母さんはいます。
どうしても、と無理して働いて、出産予定日より2か月も早く出産される方がいらっしゃいました。
予定日通り順調に出産されるのが一番ですが、それは、その時になって見ないとわからない、、というのが現実です。
よって、予測ではなく、結果がすべてになります。
無理して、万が一のことがあってもいけません。
出産、育児にはお金がかかることも必要なこともわかりますが、
育児休業給付金だけを考えるより、今は無事に出産されることと、母子とも健康だと思います。
前回、添付した厚生労働省のQ&Aにも概算がのっていますが
月額30万程度なら、、、の金額を目安にしておけばよいと思われます。
それよりも多ければよかったと思い、少なければ、赤ちゃんの成長を楽しみにしてお過ごしください。
もらえる金額だけではなく、所得税のかからない非課税収入であることや、保険料免除もあることも視野に入れて、あとはお父さんにも頑張ってもらいましょう。
無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
無理だけはしないように。。。
> ユキンコクラブ 様
>
> ご返信どうもありがとうございます。
> 2022年7月~12月の平均給与額は約31万円でした。
> 締日は末日です。
> 締日が末日なので、1月24日から産休を取得するより1月末日まで働いて、2月1日から産休を取得する方がもらえる金額が増えるということでしょうか?
> また実際にどれくらい差が出るものでしょうか?
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