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労務管理

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標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2023年04月24日 09:55

いつもお世話になっております。

以下の福利厚生費の中で、健康保険厚生年金において標準報酬月額の対象となる報酬に該当するものがありましたら、教えていただけますでしょうか。
また、標準報酬月額報酬には含まれないが、賞与として届け出る必要があるものがありましたら、教えてください。

1. 自社製品購入支援 
- 就業規則に定めていまして、グループ社の製品を購入価格の50%まで、年5万円上限内で会社が補助しています。

2. 誕生日社員へ商品券プレゼント
- 誕生日を迎えた社員に2万円の商品券をプレゼントしています。
ただし、就業規則に定めはなく、事業主の恩恵的なものとして運営しています。

3. 配偶者の人間ドック検診費の補助
- 福利厚生費として従業員の配偶者(年齢基準有り)の人間ドック検診費を、1回/2年、限度額内で会社が補助しています。就業規則福利厚生として定めています。

どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

著者ぴぃちんさん

2023年04月24日 10:32

こんにちは。

個別に実態により判断することになりますので、疑問に思うのであれば実態を年金事務所に確認を行ってください。

1.
通常販売価格の50%で購入できるという部分については、利益部分においては課税とされる部分があると考えますので、その分については社会保険料も免除はされないのではないでしょうか。

2.
規定がないのであれば、従業員であれば支給される年1回の賃金であれば、額が数千円であっても賞与になります。
それが賞与でないとする明確な根拠がないのであれば、所得税においても社会保険料においても賞与としての扱いになるかと考えます。
慶弔費と同じように扱いたいということであれば、規定は必要でしょうが、従業員が年1回必ず支給される賃金と考えたときに賞与でなく慶弔費と同じと考えていただけるかどうかは年金事務所にご確認ください。

事業主のポケットマネーとされるのであれば、会社の財布からださなければ社会保険料については関係は無くなります。

3.
従業員の配偶者は貴社の労働者ではありませんので、貴社が健康診断を行う義務がありませんので、福利厚生費ではそもそも扱うことはできないと考えます。
であれば、それは従業員現物給与であり、所得税においても課税給与と考えますので、社会保険料についても同様に扱うことになるでしょう。



> いつもお世話になっております。
>
> 以下の福利厚生費の中で、健康保険厚生年金において標準報酬月額の対象となる報酬に該当するものがありましたら、教えていただけますでしょうか。
> また、標準報酬月額報酬には含まれないが、賞与として届け出る必要があるものがありましたら、教えてください。
>
> 1. 自社製品購入支援 
> - 就業規則に定めていまして、グループ社の製品を購入価格の50%まで、年5万円上限内で会社が補助しています。
>
> 2. 誕生日社員へ商品券プレゼント
> - 誕生日を迎えた社員に2万円の商品券をプレゼントしています。
> ただし、就業規則に定めはなく、事業主の恩恵的なものとして運営しています。
>
> 3. 配偶者の人間ドック検診費の補助
> - 福利厚生費として従業員の配偶者(年齢基準有り)の人間ドック検診費を、1回/2年、限度額内で会社が補助しています。就業規則福利厚生として定めています。
>
> どうぞよろしくお願い致します。

Re: 標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

著者社労士を目指すさん

2023年04月25日 10:30

ぴぃちん 様
ご教授いただきまして、ありがとうございます。
もう少し詳しく教えてください。

大入袋のように「臨時的」もしくは「恩恵的」なものとして見なされることにはならないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

宜しければ、下記のSiteの内容も一度ご覧ください。
https://media.o-sr.co.jp/question/question-24886/
https://media.o-sr.co.jp/question/question-22905/ 

Re: 標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

著者ぴぃちんさん

2023年04月25日 11:02

こんにちは。

> 就業規則に定めはなく

つまりは慶弔費の扱いではない、ということと思います。
そして年1回必ず支給される場合には臨時的ではないと考えます。
2万円という誕生日祝いが世間一般的であるかどうかはわかりません。
ゆえに、所轄の年金事務所に確認してください、とお返事しました。



> ぴぃちん 様
> ご教授いただきまして、ありがとうございます。
> もう少し詳しく教えてください。
>
> 大入袋のように「臨時的」もしくは「恩恵的」なものとして見なされることにはならないでしょうか。
> どうぞよろしくお願い致します。
>
> 宜しければ、下記のSiteの内容も一度ご覧ください。
> https://media.o-sr.co.jp/question/question-24886/
> https://media.o-sr.co.jp/question/question-22905/ 
>

Re: 標準報酬月額の対象となる報酬に関する質問

著者社労士を目指すさん

2023年04月25日 11:35

ご回答いただき、ありがとうございます。
年金事務所に確認してみます。

今後ともよろしくお願い致します。

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