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労務管理

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65歳を超える雇用について

著者 wyw24 さん

最終更新日:2023年05月29日 13:41

お世話になります。
小人数の会社です、社員の1人が3か月後65歳誕生日です、本人は仕事を継続したいですが、その場合は70歳までの1年毎、あるいは5年間の有期契約を結ぶでしょうか?また嘱託社員の形もありそうです。
65歳以後の雇用はどのようにされていますか?
雇用する場合は、社会保険雇用保険は今のままで継続すると思います、なんにか注意することがあれば、ご教示をお願いします。

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Re: 65歳を超える雇用について

著者tonさん

2023年05月29日 18:50

> お世話になります。
> 小人数の会社です、社員の1人が3か月後65歳誕生日です、本人は仕事を継続したいですが、その場合は70歳までの1年毎、あるいは5年間の有期契約を結ぶでしょうか?また嘱託社員の形もありそうです。
> 65歳以後の雇用はどのようにされていますか?
> 雇用する場合は、社会保険雇用保険は今のままで継続すると思います、なんにか注意することがあれば、ご教示をお願いします。
>


こんばんは。
65歳の誕生日はどのような意味がありますか。
就業規則にはどのように書かれているのでしょうか。
まず規定をご確認ください。
その上で65歳はどのような立ち位置なのかを書かれないとなんともです。
とりあえず。

Re: 65歳を超える雇用について

著者ぴぃちんさん

2023年05月29日 23:03

こんばんは。

そもそもの状態として、貴社は65歳定年制を制定されているのですか?

そうであるのかそうでないのか。
現在の雇用契約がどのようになっているのか、によっても考え方は変わってくると思います。



> お世話になります。
> 小人数の会社です、社員の1人が3か月後65歳誕生日です、本人は仕事を継続したいですが、その場合は70歳までの1年毎、あるいは5年間の有期契約を結ぶでしょうか?また嘱託社員の形もありそうです。
> 65歳以後の雇用はどのようにされていますか?
> 雇用する場合は、社会保険雇用保険は今のままで継続すると思います、なんにか注意することがあれば、ご教示をお願いします。
>

Re: 65歳を超える雇用について

著者springfieldさん

2023年05月29日 23:31

こんばんは

就業規則退職規定や継続雇用規定があればそれに従うことになります。
65歳定年制でしょうか?
定年退職の規定がなければ65歳になったからといって、これまでの雇用契約は終了しません。

65歳定年制で継続雇用の規定が無い場合、努力義務として70歳までの継続雇用制度の導入が求められています。
今回の65歳到達者の扱いは、前例や後に続く退職者への影響も考慮が必要でしょう。
“嘱託社員”に法律上明確な定義はありませんので、自社で定義が必要です。

仮に、定年退職者を再雇用するということであれば、会社からすれば1年更新の有期雇用が一般的だとは思いますが、会社にとっての当該退職者の位置付けによって対応も異なってくるかもしれません。
会社にとって代えがたい貴重戦力なのか、本人の希望・生活に配慮しての再雇用なのか?
65歳以降は健康状態、知力・体力の衰えに個人差が大きいので、担当業務の遂行が難しくなった場合の業務の転換が可能なのか等も考慮して契約期間を定めるべきかと思います。

要件を満たせば、社会保険雇用保険の加入は継続します。
60歳以降に雇用保険から高年齢雇用継続給付を受けていた場合、65歳到達で終了です。
これまで健康保険料と合わせて徴収していた介護保険料は、65歳到達月分からは市区町村の管理となるため、給与からの徴収(通常翌月)は不要となります。
5歳以上年下の被扶養配偶者がいる場合、国民年金3号被保険者→ 1号被保険者へ種別変更となります
(配偶者本人が国民年金保険料 16,520円/月の負担が必要です。会社の手続きは不要)
家族の健康保険被扶養者資格は継続します。

Re: 65歳を超える雇用について

著者wyw24さん

2023年05月30日 09:20

ton様 ありがとうございます。
小人数の会社で、就業規則がありません、雇用契約書があります。
契約書定年制で、満60歳とする記載がありまして、5年前に60歳になり、本人の希望と会社の需要もあり、65歳まで再雇用契約をしました。今年65歳になって、本人継続して仕事をしたいと本人戦力もあり、再契約すると考えていますが、
会社の歴史が浅く、初めての定年に、65歳以後の契約はどのようにするか戸惑っています。

> > お世話になります。
> > 小人数の会社です、社員の1人が3か月後65歳誕生日です、本人は仕事を継続したいですが、その場合は70歳までの1年毎、あるいは5年間の有期契約を結ぶでしょうか?また嘱託社員の形もありそうです。
> > 65歳以後の雇用はどのようにされていますか?
> > 雇用する場合は、社会保険雇用保険は今のままで継続すると思います、なんにか注意することがあれば、ご教示をお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 65歳の誕生日はどのような意味がありますか。
> 就業規則にはどのように書かれているのでしょうか。
> まず規定をご確認ください。
> その上で65歳はどのような立ち位置なのかを書かれないとなんともです。
> とりあえず。
>

Re: 65歳を超える雇用について

著者wyw24さん

2023年05月30日 09:27

ぴぃちん様 ありがとうございます。
小人数の会社で、就業規則がありません、雇用契約書があります。
契約書定年制で、満60歳とする記載がありまして、5年前に60歳になり、本人の希望と会社の需要もあり、65歳まで再雇用契約をしました。今年65歳になって、本人継続して仕事をしたいと本人戦力もあり、再契約すると考えていますが、
会社の歴史が浅く、定年退職の人はまたいません、65歳以後の契約はどのようにするか戸惑っています。


> こんばんは。
>
> そもそもの状態として、貴社は65歳定年制を制定されているのですか?
>
> そうであるのかそうでないのか。
> 現在の雇用契約がどのようになっているのか、によっても考え方は変わってくると思います。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 小人数の会社です、社員の1人が3か月後65歳誕生日です、本人は仕事を継続したいですが、その場合は70歳までの1年毎、あるいは5年間の有期契約を結ぶでしょうか?また嘱託社員の形もありそうです。
> > 65歳以後の雇用はどのようにされていますか?
> > 雇用する場合は、社会保険雇用保険は今のままで継続すると思います、なんにか注意することがあれば、ご教示をお願いします。
> >

Re: 65歳を超える雇用について

著者wyw24さん

2023年05月30日 10:51

springfield様

詳しくご教示して頂きありがとうございます。
少人数の会社で、就業規則がまた作っていません。

雇用契約書に60歳定年、希望があれば65歳再雇用できるので、5年前に60歳になった方が5年再雇用契約しました、今年65歳になり、本人から仕事が継続したい、健康、知力、体力は今のところ大きく変わらない、また会社として戦力がある方のため、雇用を継続していくつもりです。ただ、どのような形態で契約するか戸惑っています。

雇用保険について、今まで変わらなく加入していますが、ハロワ-クで
「高年齢被保険者」に変更手続きが必要ですか?
65歳誕生日の翌月の健康保険料から介護保険料を徴収しない事が分かりました。
また配偶者の国民年金健康保険も教えて頂き、大変勉強になりました、ありがとうございます。


> こんばんは
>
> 就業規則退職規定や継続雇用規定があればそれに従うことになります。
> 65歳定年制でしょうか?
> 定年退職の規定がなければ65歳になったからといって、これまでの雇用契約は終了しません。
>
> 65歳定年制で継続雇用の規定が無い場合、努力義務として70歳までの継続雇用制度の導入が求められています。
> 今回の65歳到達者の扱いは、前例や後に続く退職者への影響も考慮が必要でしょう。
> “嘱託社員”に法律上明確な定義はありませんので、自社で定義が必要です。
>
> 仮に、定年退職者を再雇用するということであれば、会社からすれば1年更新の有期雇用が一般的だとは思いますが、会社にとっての当該退職者の位置付けによって対応も異なってくるかもしれません。
> 会社にとって代えがたい貴重戦力なのか、本人の希望・生活に配慮しての再雇用なのか?
> 65歳以降は健康状態、知力・体力の衰えに個人差が大きいので、担当業務の遂行が難しくなった場合の業務の転換が可能なのか等も考慮して契約期間を定めるべきかと思います。
>
> 要件を満たせば、社会保険雇用保険の加入は継続します。
> 60歳以降に雇用保険から高年齢雇用継続給付を受けていた場合、65歳到達で終了です。
> これまで健康保険料と合わせて徴収していた介護保険料は、65歳到達月分からは市区町村の管理となるため、給与からの徴収(通常翌月)は不要となります。
> 5歳以上年下の被扶養配偶者がいる場合、国民年金3号被保険者→ 1号被保険者へ種別変更となります
> (配偶者本人が国民年金保険料 16,520円/月の負担が必要です。会社の手続きは不要)
> 家族の健康保険被扶養者資格は継続します。

Re: 65歳を超える雇用について

著者springfieldさん

2023年05月30日 12:35

> 雇用保険について、今まで変わらなく加入していますが、ハロワ-クで
> 「高年齢被保険者」に変更手続きが必要ですか?

こんにちは
特に手続きは不要です

Re: 65歳を超える雇用について

著者ぴぃちんさん

2023年05月31日 13:08

こんにちは。

65歳で契約が満了し更新しない契約出会ったとしても、新たに雇用契約を締結することは可能ですので、双方の希望を確認して法を遵守して契約を行ってください。

業種にもよりますが、労働していただける人員を確保しづらい場合、今後も同様の労務提供をお願いする場合には定年制を実質廃止して期間を定めない契約という方法もありますし、その点は会社の考え方がどうであるのか、によるでしょう。



> 小人数の会社で、就業規則がありません、雇用契約書があります。
> 契約書定年制で、満60歳とする記載がありまして、5年前に60歳になり、本人の希望と会社の需要もあり、65歳まで再雇用契約をしました。今年65歳になって、本人継続して仕事をしたいと本人戦力もあり、再契約すると考えていますが、
> 会社の歴史が浅く、定年退職の人はまたいません、65歳以後の契約はどのようにするか戸惑っています。

Re: 65歳を超える雇用について

著者wyw24さん

2023年05月31日 17:47

ぴぃちん様
ありがとうございます。
じっくり検討して決めたいと思います。

> こんにちは。
>
> 65歳で契約が満了し更新しない契約出会ったとしても、新たに雇用契約を締結することは可能ですので、双方の希望を確認して法を遵守して契約を行ってください。
>
> 業種にもよりますが、労働していただける人員を確保しづらい場合、今後も同様の労務提供をお願いする場合には定年制を実質廃止して期間を定めない契約という方法もありますし、その点は会社の考え方がどうであるのか、によるでしょう。
>
>
>
> > 小人数の会社で、就業規則がありません、雇用契約書があります。
> > 契約書定年制で、満60歳とする記載がありまして、5年前に60歳になり、本人の希望と会社の需要もあり、65歳まで再雇用契約をしました。今年65歳になって、本人継続して仕事をしたいと本人戦力もあり、再契約すると考えていますが、
> > 会社の歴史が浅く、定年退職の人はまたいません、65歳以後の契約はどのようにするか戸惑っています。
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