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退職者への採用のお誘いの案内メール

著者 KORO さん

最終更新日:2023年06月12日 17:32

いつも拝見しています。

さて、弊社では、過去に退職した元従業員のうち優秀だった人に対して、メールで再度採用したい旨の案内を送ろうと企画しています。
ただ、個人情報保護の観点で考えると、過去に取得した個人のメールアドレスを使用するのはまずいのではないかという社内での議論があります。
入社当時に個人情報に関する取扱いについて、人事労務採用を含む)への利用の同意書はもらっていますが、この場合、個人情報保護法違反になるのでしょうか。
ガイドライン等読んでも難しくてよくわからないので、投稿させていただきました。
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 退職者への採用のお誘いの案内メール

著者まゆりさん

2023年06月13日 09:49

こんにちは。
採用時に提出された個人情報に関する取扱に関する同意書は、あくまで在職中の個人情報の取扱についての同意を得たものであって、退職後の有効性は原則認められないと思われます。
例えば、退職後に離職票の送付先を確認する・書類の不備があったので差し替え書類を郵送する等、連絡しないとご本人が不利益を蒙る可能性が高いご連絡をする場合は、退職者の個人情報を利用しても問題はないでしょうが、ご質問のように再度雇用したい旨のいわゆるスカウトメールの送付は、ご本人が不利益を蒙る可能性が髙い連絡とまでは言い難く、退職者の個人情報を利用してよい理由には含まれないように思います。(ご本人が別な企業で働いている場合は、却ってご迷惑になる可能性の方が高いので)

厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」によりますと、参考4に挙げられている「退職時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点」として、
退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。
仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない
と規定されております。

ですので、ご懸念のとおり、在職中に取得した個人のメールアドレスに連絡を取るのは問題ありかと思います。
今後退職者へメールを出したいという御意向があるならば、該当される方が退職される際に「今後、当社で社員を募集する際、◎◎さんにもメールでお声がけをさせてもらっても構わないか?」という意向確認をし、ご本人の意向確認の結果を書面に残しておくことがよろしいかと思います。
たとえば、
「私は、御社を退職後、募集に関する連絡を希望しません。」
「私は、退職後○年間を限度として、御社からの募集に関する連絡を希望します。
その場合の連絡先は***@***.ne.jpとします。
なお、今後連絡先を変更した場合であっても、御社への通知義務は負わないものとします。」
と言ったような一筆を貰うなどです。

ご参考になれば。

Re: 退職者への採用のお誘いの案内メール

著者まゆりさん

2023年06月13日 09:51

申し訳ありません。
同内容で重複回答してしまったので、1つ削除しました。

Re: 退職者への採用のお誘いの案内メール

著者KOROさん

2023年06月13日 14:34

まゆり様

ご連絡いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

退職者の個人情報については安易な取り扱いはしないよう気を付けます。

特定の退職者宛にメールするのではなく、自社HP上等で、過去の退職者でも採用する旨の表示をして、広く募集してみようかと思います。

他にもツイッター等も利用して、過去の退職者の再採用等のツイートをして、募集してみようかとも思います。

お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうございました。

> こんにちは。
> 採用時に提出された個人情報に関する取扱に関する同意書は、あくまで在職中の個人情報の取扱についての同意を得たものであって、退職後の有効性は原則認められないと思われます。
> 例えば、退職後に離職票の送付先を確認する・書類の不備があったので差し替え書類を郵送する等、連絡しないとご本人が不利益を蒙る可能性が高いご連絡をする場合は、退職者の個人情報を利用しても問題はないでしょうが、ご質問のように再度雇用したい旨のいわゆるスカウトメールの送付は、ご本人が不利益を蒙る可能性が髙い連絡とまでは言い難く、退職者の個人情報を利用してよい理由には含まれないように思います。(ご本人が別な企業で働いている場合は、却ってご迷惑になる可能性の方が高いので)
>
> 厚生労働省「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」によりますと、参考4に挙げられている「退職時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点」として、
> ①退職者の個人情報については、賃金台帳等の一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められる。
> 仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない
> と規定されております。
>
> ですので、ご懸念のとおり、在職中に取得した個人のメールアドレスに連絡を取るのは問題ありかと思います。
> 今後退職者へメールを出したいという御意向があるならば、該当される方が退職される際に「今後、当社で社員を募集する際、◎◎さんにもメールでお声がけをさせてもらっても構わないか?」という意向確認をし、ご本人の意向確認の結果を書面に残しておくことがよろしいかと思います。
> たとえば、
> 「私は、御社を退職後、募集に関する連絡を希望しません。」
> 「私は、退職後○年間を限度として、御社からの募集に関する連絡を希望します。
> その場合の連絡先は***@***.ne.jpとします。
> なお、今後連絡先を変更した場合であっても、御社への通知義務は負わないものとします。」
> と言ったような一筆を貰うなどです。
>
> ご参考になれば。

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