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短時間労働者の算定基礎の件でご教示ください。

著者 KORO さん

最終更新日:2023年07月02日 14:10

弊社は社会保険の特定適用事業者に該当し、20時間以上のパートの社会保険加入者がいます。雇用契約上は、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満になるよう(週20時間程度)契約していますが、実態は、その月ごとにシフトの都合で、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3以上になったり、ならなかったりを繰り返しています。)

短時間労働者算定基礎にあたり、混乱しているのですが、

1 4月 18日、5月 11日、6月 17日、
2 4月 11日、5月 17日、6月 12日、
3 4月 17日、5月 15日、6月 15日、
(週により、20時間以上であったり、30時間以上になったりし、日数も多い月は、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満ではなくなります。)

上記の3パターンの者がいます。

算定の記載要領には、途中で短時間から、一般に変更した場合、備考欄に記載して、変更月からパートまたは正社員と同じ基礎日数以上で算定するようですが、いずれの場合でも契約上は勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で週20時間以上で、雇用条件の変更はありません。

このような場合、
例えば、2のような場合でも、実態は、5月が17日以上で週の要件もパートの場合だとすると、5月はパートに変更、6月は短時間に戻す、というように、考えるのでしょうか。(備考欄9に変更を記載)

それとも、短時間労働者で加入したから、たまたまパートの条件を満たしただけなので、雇用条件に変更はないので、特に備考欄は短時間労働者の記載だけでよいのでしょうか。

また、上記3の場合、たまたま実態として考えるとすべての月で勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3以上なら、一般のパート要件を満たすので、17日以上の月だけでしょうか。(契約短時間労働者なら、要件を満たしていて11日以上ですので、全部足すことになります。)

考えすぎなのかもしれませんが、算定基礎のマニュアルにある「月ごとの被保険者区分により判断する」の意味が契約上なのか実態なのかよく分からなくなってしまい、焦って混乱しています。

頭の中が整理できておらず、
うまく表現できずにすみませんが、ご教示いただければと存じます。

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Re: 短時間労働者の算定基礎の件でご教示ください。

著者springfieldさん

2023年07月03日 13:17

> 弊社は社会保険の特定適用事業者に該当し、20時間以上のパートの社会保険加入者がいます。雇用契約上は、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満になるよう(週20時間程度)契約していますが、実態は、その月ごとにシフトの都合で、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3以上になったり、ならなかったりを繰り返しています。)
>
> 短時間労働者算定基礎にあたり、混乱しているのですが、
>
> 1 4月 18日、5月 11日、6月 17日、
> 2 4月 11日、5月 17日、6月 12日、
> 3 4月 17日、5月 15日、6月 15日、
> (週により、20時間以上であったり、30時間以上になったりし、日数も多い月は、勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満ではなくなります。)
>
> 上記の3パターンの者がいます。
>
> 算定の記載要領には、途中で短時間から、一般に変更した場合、備考欄に記載して、変更月からパートまたは正社員と同じ基礎日数以上で算定するようですが、いずれの場合でも契約上は勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で週20時間以上で、雇用条件の変更はありません。
>
> このような場合、
> 例えば、2のような場合でも、実態は、5月が17日以上で週の要件もパートの場合だとすると、5月はパートに変更、6月は短時間に戻す、というように、考えるのでしょうか。(備考欄9に変更を記載)
>
> それとも、短時間労働者で加入したから、たまたまパートの条件を満たしただけなので、雇用条件に変更はないので、特に備考欄は短時間労働者の記載だけでよいのでしょうか。
>
> また、上記3の場合、たまたま実態として考えるとすべての月で勤務時間勤務日数が常時雇用者の4分の3以上なら、一般のパート要件を満たすので、17日以上の月だけでしょうか。(契約短時間労働者なら、要件を満たしていて11日以上ですので、全部足すことになります。)
>
> 考えすぎなのかもしれませんが、算定基礎のマニュアルにある「月ごとの被保険者区分により判断する」の意味が契約上なのか実態なのかよく分からなくなってしまい、焦って混乱しています。
>

こんにちは

ガイドブックに記載されている、
短時間労働者である月と短時間労働者でない月が混在している場合”
被保険者区分(短時間労働者であるかないか)の変更があった場合”
というのは、雇用契約の明確な変更があって、そこで規定された所定労働日数労働時間等が被保険者区分の変更につながっている場合のことです。

ご相談例の場合、結果としての労働日数が変動して17日以上の月があっても、被保険者区分は契約上の所定労働日数労働時間に基づくものなので、あくまでも短時間労働者としての支払基礎日数の基準(11日以上を対象とし11日未満は除外)で判断してよいと思います。
備考欄は 短時間労働者に○を付けるだけ

雇用契約の明確な変更があれば、随時改定の対象にもなりえます。

Re: 短時間労働者の算定基礎の件でご教示ください。

著者KOROさん

2023年07月03日 17:20

springfield様

お忙しい中、ご教示いただきありがとうございます。

理解できました。

実態で判断すると勘違いして、慌てていました。

大変助かりました。

ありがとうございます。

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