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労務管理

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1年変形の振替休日について

著者 こきあ さん

最終更新日:2023年09月19日 11:13

お世話になります。
自己流で調べても解決できず、皆さまのお力添えいただきたく、よろしくお願いします。

1年変形を組んでいる場合の振替休日振替出勤について教えてください。
振替出勤日が振替休日のある月から4~6ヶ月先に設定されている。
・「労働組合と協議の上の決定」であるとの通達
・そもそも、1年変形を組んでいて、月をまたいだ振替はできるのでしょうか?

無知なもので、分かりやすくご説明いただけると幸いです…

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Re: 1年変形の振替休日について

著者ぴぃちんさん

2023年09月19日 11:36

こんにちは。

振替休日は同一週でなくても可能です。

1年単位の変形労働時間制においては、原則振替休日はできませんが、やむを得ない事情があればできないわけではありません。
ただし、たびたび生じるようであれば、そもそも1年単位の変形労働時間制採用できないことになりますので、労使協定であるからおこなえるとは決まっていません。



> お世話になります。
> 自己流で調べても解決できず、皆さまのお力添えいただきたく、よろしくお願いします。
>
> 1年変形を組んでいる場合の振替休日振替出勤について教えてください。
> ・振替出勤日が振替休日のある月から4~6ヶ月先に設定されている。
> ・「労働組合と協議の上の決定」であるとの通達
> ・そもそも、1年変形を組んでいて、月をまたいだ振替はできるのでしょうか?
>
> 無知なもので、分かりやすくご説明いただけると幸いです…

Re: 1年変形の振替休日について

著者こきあさん

2023年09月19日 12:03

ご回答ありがとうございます。
やむを得ず振替休日になった場合、取り交わし書?など何か署名や届け出等が必要になるのでしょうか?

Re: 1年変形の振替休日について

著者boobyさん

2023年09月19日 12:47

横入り失礼いたします。

当社の1年変形労働時間制度適用部署では特に覚書等はしていません。ただし、1年通しての労働時間が計算上40時間/週以下になっている、という原則を破らないこと、会社設定休日は確実に消化できるようにすることの2点が人事部から指示されています。

今回、翌月以降に振り替えとのことですので、繁閑期間の設定によってはその人だけ年間総労働時間が変わる可能性があります。多くなればそれは残業になりますし、少なくなれば給与控除対象になります。会社の都合で振り替えておきながら給与控除というのは酷なので、そうならないよう何らかの対応が必要になる可能性があります。

なお、振替休日を再度振替えることはできません。これらから、(責任者である)直属の上司には勤務情報をしっかり管理することが求められています。当事者よりも責任者の責務の方が重くなっています。

ご参考まで。


> ご回答ありがとうございます。
> やむを得ず振替休日になった場合、取り交わし書?など何か署名や届け出等が必要になるのでしょうか?

Re: 1年変形の振替休日について

著者こきあさん

2023年09月19日 14:57

ご回答いただきありがとうございます。

そもそも、当社自体が振替について認識不足のようです。
上司や責任者と再度確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 1年変形の振替休日について

著者村の長老さん

2023年09月30日 17:29

原則として「1年変形下における振休はできない」を守られることをお勧めします。
たしかに通達で、就業規則にできる場合の要件を具体的に規定した上でなら、とありますが、ほとんど労基法33条に匹敵するような場合です。(ただ現実にはかなり拡大解釈されて運用されている実態はありますが)
また振替前のその日の所定労働時間が、労働日となった休日にそのままとは限りません。つまり時間外となることもあります。等々から考えると、安易に振り替えることは、コンプライアアンスの点からもお勧めできません。

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