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有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者 たんたんたんたん さん

最終更新日:2023年10月16日 13:44

いつもお世話になっております。

有給休暇を取得した週の休日出勤について教えてください。
弊社は毎週土日休日の完全週休二日制です。
所定労働時間は一日8時間、週に40時間です。

月給の社員
月曜日 有給休暇取得
火~金 出勤
土曜日 出勤(本来は休日
日曜日 休み

このような場合、土曜日の出勤は休日出勤扱いになりますか?
就業規則には、所定労働時間を超え労働した場合、割増賃金を払う、としか記載がありません。

実労働で考えると、火曜~土曜で40時間なので、
休日出勤にならないのかとも思ったのですが、いかがでしょうか。
また、有給+出勤した日にちで、所定労働日数より一日多く働いているので、
一日分プラスで支払しなければいけないのでしょうか?
それとも、有給休暇が減るが、月給なので、給料は変わらないのでしょうか?

うまく説明できず申し訳ございませんが、ご指導いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者e.66さん

2023年10月16日 15:03

有給休暇は実労働と同じ扱いなので
休日出勤した場合は休日出勤での処理をすることになると思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇を取得した週の休日出勤について教えてください。
> 弊社は毎週土日休日の完全週休二日制です。
> 所定労働時間は一日8時間、週に40時間です。
>
> ・月給の社員
> 月曜日 有給休暇取得
> 火~金 出勤
> 土曜日 出勤(本来は休日
> 日曜日 休み
>
> このような場合、土曜日の出勤は休日出勤扱いになりますか?
> 就業規則には、所定労働時間を超え労働した場合、割増賃金を払う、としか記載がありません。
>
> 実労働で考えると、火曜~土曜で40時間なので、
> 休日出勤にならないのかとも思ったのですが、いかがでしょうか。
> また、有給+出勤した日にちで、所定労働日数より一日多く働いているので、
> 一日分プラスで支払しなければいけないのでしょうか?
> それとも、有給休暇が減るが、月給なので、給料は変わらないのでしょうか?
>
> うまく説明できず申し訳ございませんが、ご指導いただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者うみのこさん

2023年10月16日 15:15

1点ずつ確認しましょう。

まず、法定休日が日曜日なのであれば、その土曜日には、35%の割増は必要ありません。
次に、時間外手当ですが、週40時間以内かつ日8時間以内の労働に収まるのであれば、こちらも必要ありません。
しかし、土曜日に労働自体は行われているため、その分は支給が必要です。

また、有給休暇を取得している日にも、その有給休暇にて支払われる賃金の支給が必要です。

Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者たんたんたんたんさん

2023年10月16日 15:19

> 有給休暇は実労働と同じ扱いなので
> 休日出勤した場合は休日出勤での処理をすることになると思います。
>
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
今後共よろしくお願いします。

Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者たんたんたんたんさん

2023年10月16日 15:21

> 1点ずつ確認しましょう。
>
> まず、法定休日が日曜日なのであれば、その土曜日には、35%の割増は必要ありません。
> 次に、時間外手当ですが、週40時間以内かつ日8時間以内の労働に収まるのであれば、こちらも必要ありません。
> しかし、土曜日に労働自体は行われているため、その分は支給が必要です。
>
> また、有給休暇を取得している日にも、その有給休暇にて支払われる賃金の支給が必要です。

早速の回答ありがとうございます。
これからは1点ずつ丁寧に確認していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2023年10月16日 22:46

こんばんは。

すでに解決しているのかもしれませんが、貴社の週の始まりが月曜日と就業規則に定義されていますか?
そうでないのであれば、週のはじまりは一般的には日曜日になります。
同週の日曜日も出勤していなかったとして、

日曜日 休日
月曜日 有給休暇
火曜日~金曜日 勤務
土曜日 出勤(本来は休日

ということであれば、法定休日を土曜日と規定していないのであれば、日曜日を休日と考えることができますので、土曜日の労働については休日の扱いにはならないです。

月曜日は有給休暇賃金を支払い、火曜日~金曜日は給与の範疇、土曜日の賃金時間外労働としての賃金(但し日としても週としても法定内であれば割増は必要ない)を支払うことになります。

月給制の方であれば、賃金がかわらないということはないでしょうね。



> いつもお世話になっております。
>
> 有給休暇を取得した週の休日出勤について教えてください。
> 弊社は毎週土日休日の完全週休二日制です。
> 所定労働時間は一日8時間、週に40時間です。
>
> ・月給の社員
> 月曜日 有給休暇取得
> 火~金 出勤
> 土曜日 出勤(本来は休日
> 日曜日 休み
>
> このような場合、土曜日の出勤は休日出勤扱いになりますか?
> 就業規則には、所定労働時間を超え労働した場合、割増賃金を払う、としか記載がありません。
>
> 実労働で考えると、火曜~土曜で40時間なので、
> 休日出勤にならないのかとも思ったのですが、いかがでしょうか。
> また、有給+出勤した日にちで、所定労働日数より一日多く働いているので、
> 一日分プラスで支払しなければいけないのでしょうか?
> それとも、有給休暇が減るが、月給なので、給料は変わらないのでしょうか?
>
> うまく説明できず申し訳ございませんが、ご指導いただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 有給休暇を取得した週の休日出勤について

著者たんたんたんたんさん

2023年10月18日 07:38

おはようございます。
気付かない点までご指摘頂きありがとうございます。
確認します。
今後ともよろしくお願いします。

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