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産休前に休職した際の有給計算について

著者 ふくみや さん

最終更新日:2023年10月27日 13:07

産休に入る前に、2か月ほど休職をした社員がおります。
その期間は有休ではなく、欠勤のみです。

その際の有給計算につきまして
産休育休中は出勤扱いにして計算するかと思いますが
上記のような産休に入る前の体調不良で休職した場合は、出勤扱いにはできないでしょうか。

また、もし出勤扱いに出来ない場合、
診断書や母子健康管理連絡ノートを病院から提出された際も同様でしょうか。

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 産休前に休職した際の有給計算について

著者ぴぃちんさん

2023年10月27日 12:51

こんにちは。

> その際の給与計算につきまして
> 産休育休中は出勤扱いにして計算するかと思いますが

産前産後休業、育児休業中において、出勤していないのであれば、給与計算においては出勤でなく休業中になります。
休業中に賃金を支給するかしないかは、貴社の契約になりますが、出勤のように賃金計算において出勤と同様にしなければならないことはありません。

有給休暇については、産前産後休業、育児休業中においては、出勤したものとして計算します。
産前休業前の病欠欠勤においては、妊娠中であっても欠勤であり出勤になりません。病院の診断書があれば出勤になることはありません(会社にきていないのですから)。

病欠欠勤の際の賃金ノーワーク・ノーペイの考えから無給でも支障ないですが、貴社が病欠欠勤に対して賃金を支払うというのであれば、支給していけないわけではありませんが、貴社内で金額などについては規定していただくことが望ましいでしょう。

なお、有給休暇については方は出勤率が8割以上あれば付与する、と定めていますが、出勤率8割未満であれば付与していけないとは定めていません。

貴社内で病欠欠勤等において、有給休暇の付与の際の出勤率については出勤として扱うのであれば労働者不利にはならないのでおこなうことは可能です。
ただ、個別の対応でなく、貴社としてのルールを制定した上で行うことが望ましいと考えます。



> 産休に入る前に、2か月ほど休職をした社員がおります。
> その期間は有休ではなく、欠勤のみです。
>
> その際の給与計算につきまして
> 産休育休中は出勤扱いにして計算するかと思いますが
> 上記のような産休に入る前の体調不良で休職した場合は、出勤扱いにはできないでしょうか。
>
> また、もし出勤扱いに出来ない場合、
> 診断書や母子健康管理連絡ノートを病院から提出された際も同様でしょうか。
>
> 恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

Re: 産休前に休職した際の有給計算について

著者tonさん

2023年10月28日 15:52

> 産休に入る前に、2か月ほど休職をした社員がおります。
> その期間は有休ではなく、欠勤のみです。
>
> その際の有給計算につきまして
> 産休育休中は出勤扱いにして計算するかと思いますが
> 上記のような産休に入る前の体調不良で休職した場合は、出勤扱いにはできないでしょうか。
>
> また、もし出勤扱いに出来ない場合、
> 診断書や母子健康管理連絡ノートを病院から提出された際も同様でしょうか。
>
> 恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。


こんにちは。私見ですが…
産前休暇のような法定休職ではありませんので出勤扱いにする必要はないでしょう。
ただ規定で診断書提出休職は出勤扱いとする規定であれば妊婦に限らず私傷病休職者も出勤扱いになろうかと考えます。
傷病休職の規定をご確認ください。
後はご判断ください。
下記ネット情報です。

https://jinjibu.jp/qa/detl/46569/1/

とりあえず。

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