相談の広場
いつも勉強させていただいております。
法定労働時間である1週40時間を超えて勤務させる場合は
36協定を締結し労基署に届け出て、40時間を超えた時間に対し割増賃金(25%)を支払うことで事足りると思うのですが
変形労働時間制を採用(就業規則に定める)し、4週160時間とした場合、この4週で労働時間が160時間をこえてしまう場合(休日を次の4週に振り替えたことにより)
も160時間を超えた時間に対し割増賃金(25%)を支払えばいいのでしょうか?4週160時間を超えて勤務させることがある旨を届出る必要があるのでしょうか?
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KOKYUさん、おはようございます。
まず、変形労働時間制は1ヶ月単位ですか?
仮に、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合はに残業となるのは、
①1日について、8時間を越える時間を設定した場合は、その時間を超える部分、8時間以下ならば、8時間を越えた部分。
②週について、40時間を越える時間を設定した場合は、その時間を超える部分、40時間以下ならば、40時間を越えた部分。
③月について、これは、月の日数に応じて時間が変わります。31日の月は、177.14時間、30日の月は、171.42時間、28日の月は、160時間で、それぞれ、この時間数を越えた部分が残業です。
当社の場合は、1ヶ月の労働計画を、月の労働時間数にあわせていますので、残業判断は、月の合計時間数を越えたものは、全て残業と判断しています。
twoodさま 返信ありがとうございます。
ごめんなさい。私の質問がわかりづらかったかも知れません。もう一度教えていただいていいですか?
>まず、変形労働時間制は1ヶ月単位ですか?
⇒はい、1ヶ月単位で、【4週を通じて1週平均40時間を超えない】を就業規則で定めています。
1週目 45H
2週目 50H
3週目 30H
4週目 35H
4週計 160H(1週平均40Hを超えていない)
という所定労働時間で、時間外超勤はいっさいしなかった
といたします。
ただし、4週目に取得予定であった休日(1日:所定労働時間7時間)を業務都合で次の4週間に振替えることになった場合、この4週間は167H労働となる。(かわりに次の4週間は153Hとなる)この時にこの7Hに対し25%増しの割増賃金を支払うだけでいいのでしょうか?
就業規則に1週平均40時間を超えないものとすると定めているにもかかわらず、結果的にこの4週間に関しては1週平均40時間を超えてしまうことになんら問題はないのでしょうか?
ますますわかりづらくなってしまったかもしれません…。
まったくの無知、お恥ずかしいのですが教えていただければ幸いです。
KOKYU様
結論は、時間外手当の支給が必要な場合があります。
場合があるとは、先程回答いたしましたように、法定労働時間が月の日数によって変わるからです。
変形労働時間制の場合、通常給与算定期間を1ヶ月として、起算日を設定します。そして、本来、この変形期間において、業務都合により当初計画していた就労時間を変更することは許されていません。
よって、法律的には、KOKYU様の言われているようなことは起きないわけです。
しかし、実務的には、そのような事例もあるでしょう。
この場合も、振替は、変形期間の中で行われなければなりません。
従って、4週目の休日を翌週に振り返ることはできないわけです。ですから、4週目の休日を労働日に変えましたら、時間外手当が発生しますし、それが法定休日にあたれば、休日出勤手当てが必要になります。
ただ、時間外手当は、あくまでも法定労働時間をもとに計算されますから、就業規則に特段の定めがなければ、上記の場合、第4週目が法定週労働時間40時間に対し、42時間に勤務となりますので、2時間が時間外手当の対象になります。
仮に、上記の例で、3週目が32時間、4週目が33時間の場合はどうでしょうか?
この場合、4週目に7時間の労働が発生しても、週労働時間が40時間となります。月の労働時間は、167時間のため、この月が8月であった場合は、31日の月ですので、法定労働時間は177時間。それ以内なので、時間外手当は発生しません。では2月の場合は、法定労働時間が160時間なので、例え4週目が40時間であっても、月の法定労働時間を7時間超過しますので、7時間が時間外手当の支給対象になります。
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