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労務管理

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労働時間の管理について

著者 jinbei さん

最終更新日:2007年08月12日 15:48

こんにちは。
労働時間の管理と残業代についてお尋ねします。

わが社にはタイムカードが存在しません。
つまり、会社で労働時間の管理が全くなされていない状態です。(有給休暇の管理なども含めて)
そのため残業代も発生しません…。

社長には、「年俸制だから残業代は不要。残業して当たり前。だからタイムカードも不要」という考えがあるようです。

社員が6名のため就業規則も何もありません。
※社員10名以下のため、就業規則がなくても良いのは知っておりますが、作って欲しいと交渉しても聞き入れてもらえない状況です。

会社側の「労働時間管理」と「残業代支払い」は義務ではないのでしょうか?

教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 労働時間の管理について

著者む・らさん

2007年08月14日 11:31

どなたの回答もないようなので、ちょっと書かせて頂きます。

一般的に所定の賃金は、所定労働時間労働した場合の対償として支払われるものですので、時間外
労働や休日労働をした場合には、労働基準法第37条により割増賃金の支払いが必要となります。

この点においては年俸制の場合も変わりませんので、年俸制というだけでは割増賃金相当分があら
かじめ含まれているということにはならず、次の条件を満たしていることが必要となります。
①年俸に時間外労働などの割増賃金が含まれていることが明らかである。
割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別できる。
割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている。
さらに割増賃金相当部分は、年間ではなく月単位に区別できることが必要となります。なぜなら、賃金
全額払いの原則により、時間外労働が多い月では、それに見合った割増賃金を支払う必要があるからです。

たとえ就業規則の作成義務がなくて作っていなくても、違法は違法です。再度話し合ってはいかがでしょうか?

Re: 労働時間の管理について

著者jinbeiさん

2007年08月15日 21:54

む・らさん

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

年俸制でも、残業代は発生するのですね。

幸い話は聞いてもらえる環境なので、再度話し合ってみたいと思います。

ありがとうございました。

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