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年棒制における有給休暇と時間外手当について

最終更新日:2024年01月19日 16:00

59歳、医療従事者です。
民間病院で17年間、従事しております。
給与体系が当初より年棒制で、毎年、契約が更新されています。週に4.5日間の勤務で、常勤です。保険書も貰っていますし、厚生年金です。
まず、有給休暇ですが、毎年、10日間だけで一向に増えません。しかも、翌年への持ち越しは禁止となっています。契約書にも書いてあります。
違反ではないですかと、何回か申し出ましたが、聞く耳を持ってくれません。
また、今まで時間外労働を行っても、全く時間外給与が支払われておりません。一年分の給与を支払っていあると言うのが理由です。おかしいと、何度も言いましたが、取り合ってもらえません。契約書には、時間外の料金を含まれているとの記載はありません。
一応、民間ですから名前だけの部長です。しかし、経営にはタッチしておりませんし、特別な優遇も受けておりません。労働者だと思っております。
ご教授のほど、よろしくお願いします。

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Re: 年棒制における有給休暇と時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2024年01月19日 16:11

こんにちは。

必要な賃金の支払いがない状況であり、それを病院につたえても支払われないのであれば労基署に相談してください。


> まず、有給休暇ですが、毎年、10日間だけで一向に増えません

まあ最近では少なくなりましたが、有給休暇を取得しないようにお願いされることはあるでしょう。法は付与されてからの1年内に5日を取得させる義務はありますが、それ以上の義務はありません。

なので、お願いされた結果本人が年10日内しか取得していないのであれば、「お願い」自体は勧められるものではありませんが、違法とはいえないでしょう。

一方で実際に10日以上の有給休暇を申請したときに、有給休暇賃金が支払われないということであれば、賃金の未払いとして労基署に相談してください。
(会社には申請された有給休暇を認めないとする行為はできませんので、それは認めないと言われても有給休暇を取得することに違法性はありません)。


> 翌年への持ち越しは禁止

法的には違法ですから、そのような就業規則があるのであれば労働局で相談されてください(消滅までは2年あります)。
ただ、年に10日しか取得されていないのであれば、結果として時効消滅してしまう状況かと思います。


> また、今まで時間外労働を行っても、全く時間外給与が支払われておりません。

時間外労働を行ったことが明確であり、契約している年俸制に手当等に時間外労働賃金を含むようなみなし残業手当がないのであれば、労基署に賃金の未払いとして相談してください。



> 59歳、医療従事者です。
> 民間病院で17年間、従事しております。
> 給与体系が当初より年棒制で、毎年、契約が更新されています。週に4.5日間の勤務で、常勤です。保険書も貰っていますし、厚生年金です。
> まず、有給休暇ですが、毎年、10日間だけで一向に増えません。しかも、翌年への持ち越しは禁止となっています。契約書にも書いてあります。
> 違反ではないですかと、何回か申し出ましたが、聞く耳を持ってくれません。
> また、今まで時間外労働を行っても、全く時間外給与が支払われておりません。一年分の給与を支払っていあると言うのが理由です。おかしいと、何度も言いましたが、取り合ってもらえません。契約書には、時間外の料金を含まれているとの記載はありません。
> 一応、民間ですから名前だけの部長です。しかし、経営にはタッチしておりませんし、特別な優遇も受けておりません。労働者だと思っております。
> ご教授のほど、よろしくお願いします。

Re: 年棒制における有給休暇と時間外手当について

著者tonさん

2024年01月19日 19:25

> 59歳、医療従事者です。
> 民間病院で17年間、従事しております。
> 給与体系が当初より年棒制で、毎年、契約が更新されています。週に4.5日間の勤務で、常勤です。保険書も貰っていますし、厚生年金です。
> まず、有給休暇ですが、毎年、10日間だけで一向に増えません。しかも、翌年への持ち越しは禁止となっています。契約書にも書いてあります。
> 違反ではないですかと、何回か申し出ましたが、聞く耳を持ってくれません。
> また、今まで時間外労働を行っても、全く時間外給与が支払われておりません。一年分の給与を支払っていあると言うのが理由です。おかしいと、何度も言いましたが、取り合ってもらえません。契約書には、時間外の料金を含まれているとの記載はありません。
> 一応、民間ですから名前だけの部長です。しかし、経営にはタッチしておりませんし、特別な優遇も受けておりません。労働者だと思っております。
> ご教授のほど、よろしくお願いします。


こんばんは。
有給休暇の1年10日付与は17年勤務であれば違法です。
1年20日付与でなければなりません。
毎年10日しか付与されず持越しも出来ない単年度10日付与・未使用残数消滅を繰り返しているのであれば違法ですから労基署にわかる台帳等を持参して相談しましょう。
契約書上も法違反ですから無効契約になります。
時間外については年俸の契約書にもよりますが契約書基本給のみと捉えられる内容であれば時間外の支給は必要ですからこちらも労基署にわかる資料を持参し相談しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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