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短時間労働者の社会保険加入について

著者 sherry さん

最終更新日:2024年02月05日 15:59

1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。
130万の壁を超えないように働くのが希望だった為、年末に休みを多く取って調整していました。
会社としては1日5、6時間を超えるような仕事量は基本ないですが、調整での休み無しだと年間の賃金は130万を超えます。

この度、「130万の壁を超えて働きたいのですが社会保険に加入できますか?」と聞かれました。
会社としては保険に加入することは構わない、ただ要件に該当するのかが心配です。
そこで質問ですが、
短時間労働者の保険適用要件で、「週の所定労働時間が20時間であること」「賃金の月額が88,000円以上であること」とありますが、これは絶対に「週」であり「月額」なのでしょうか?
GWなどの祝日が重なって週2,3日しか出勤日がない週でも20時間になるのでしょうか?
賃金」にしても無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2024年02月05日 17:13

こんにちは。

考え方としては、週20時間以上、月額88000円以上、の契約であることが条件になります。
シフト制の場合においては、どのようなシフトの契約になっているのかになってくるでしょう。
実労働と賃金として、継続的に条件を満たしている場合には社会保険に加入することになります。


>無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?

おっしゃる意味がわかりませんが、本人さんが貴社において社会保険の加入要件を満たして働きたいということであれば、雇用契約週20時間以上、かつ月額88000円以上になるようにその方が勤務できるのかどうか、貴社週20時間以上の業務をしてもらうことを必要としているのか、という結果でどうするのかを合意されるのではないですか?

ただ現状でも、
> 年末に休みを多く取って調整していました。
ということですから、1日4~5時間という労働が、週20時間以上になっているのかどうか、でそもそも加入要件を満たしているのかどうかになっていませんか。



> 1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。
> 130万の壁を超えないように働くのが希望だった為、年末に休みを多く取って調整していました。
> 会社としては1日5、6時間を超えるような仕事量は基本ないですが、調整での休み無しだと年間の賃金は130万を超えます。
>
> この度、「130万の壁を超えて働きたいのですが社会保険に加入できますか?」と聞かれました。
> 会社としては保険に加入することは構わない、ただ要件に該当するのかが心配です。
> そこで質問ですが、
> 短時間労働者の保険適用要件で、「週の所定労働時間が20時間であること」「賃金の月額が88,000円以上であること」とありますが、これは絶対に「週」であり「月額」なのでしょうか?
> GWなどの祝日が重なって週2,3日しか出勤日がない週でも20時間になるのでしょうか?
> 「賃金」にしても無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?
>
> 以上、宜しくお願い致します。
>

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者springfieldさん

2024年02月06日 08:33

おはようございます 私見ですが…
御社が従業員(通常被保険者) 101人以上の特定適用事業所であるという前提での回答です。

拡大適用要件の「週20時間」「月 88,000円」は雇用契約に基づいて判断されますが、もしも所定労働時間が “月”、“年“ のシフト制で定められている場合は、その期間を週平均に換算したもので判断します。(下記Q&A参照)
パートタイマーで一般的な “週○時間“ の雇用契約だと、1日○時間 × 週○日(指定曜日)となっていることが多いと思いますが、日曜・祝日は事業所自体が休業するという場合にはご質問のような現象が起こります。
そのような場合でも、祝日・GW・お盆・年末年始等を含まない通常の週における原則の所定労働時間が20時間以上に定められていて、それがほぼ確実に履行されていれば、「週20時間」の要件はクリアーできていると判断してよいものと思います。(年間あるいは月間の結果としての週平均労働時間は20時間を下回っても 大丈夫だと思います)
賃金も20時間の所定労働を行った場合に 88,000円以上であれば大丈夫だと思います。

配偶者の社会保険被扶養者となれるかどうかの基準としての年収130万円の問題は、被扶養者になろうとするパートタイマー本人の基本的な所定労働が将来に向かって社会保険の加入要件を満たさないことが大前提なので、130万円未満であれば必ず被扶養者になれるわけではありません。
年末に出勤調整をして年収130万円未満をキープしたとしても、それまでの所定労働時間によっては社会保険に加入すべきパートさんだったかもしれません。
その点が年間の最終結果で全てが決まる税の控除対象配偶者とは違うところです。

パートさん本人の希望を優先するあまり、会社として必要のない時間まで雇用するのはどうかと思いますが、適用要件ギリギリのところで加入継続させるのであれば雇用契約を書面で取り交わして、運用が弾力的になりすぎないよう双方が確実な履行をすべきかと思います。

(参考)
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大のページ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html#cms04
 Q&A集 令和4年10月施行分 ページ 18~23 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
 Q&A集 令和6年10月施行分 ページ 19~24
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
 

> 1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。
> 130万の壁を超えないように働くのが希望だった為、年末に休みを多く取って調整していました。
> 会社としては1日5、6時間を超えるような仕事量は基本ないですが、調整での休み無しだと年間の賃金は130万を超えます。
>
> この度、「130万の壁を超えて働きたいのですが社会保険に加入できますか?」と聞かれました。
> 会社としては保険に加入することは構わない、ただ要件に該当するのかが心配です。
> そこで質問ですが、
> 短時間労働者の保険適用要件で、「週の所定労働時間が20時間であること」「賃金の月額が88,000円以上であること」とありますが、これは絶対に「週」であり「月額」なのでしょうか?
> GWなどの祝日が重なって週2,3日しか出勤日がない週でも20時間になるのでしょうか?
> 「賃金」にしても無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?
>

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者sherryさん

2024年02月06日 10:10

早速のご返答ありがとうございました。
契約」や「継続的に条件を満たしている」かが重要なんですね。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 考え方としては、週20時間以上、月額88000円以上、の契約であることが条件になります。
> シフト制の場合においては、どのようなシフトの契約になっているのかになってくるでしょう。
> 実労働と賃金として、継続的に条件を満たしている場合には社会保険に加入することになります。
>
>
> >無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?
>
> おっしゃる意味がわかりませんが、本人さんが貴社において社会保険の加入要件を満たして働きたいということであれば、雇用契約週20時間以上、かつ月額88000円以上になるようにその方が勤務できるのかどうか、貴社週20時間以上の業務をしてもらうことを必要としているのか、という結果でどうするのかを合意されるのではないですか?
>
> ただ現状でも、
> > 年末に休みを多く取って調整していました。
> ということですから、1日4~5時間という労働が、週20時間以上になっているのかどうか、でそもそも加入要件を満たしているのかどうかになっていませんか。
>
>
>
> > 1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。
> > 130万の壁を超えないように働くのが希望だった為、年末に休みを多く取って調整していました。
> > 会社としては1日5、6時間を超えるような仕事量は基本ないですが、調整での休み無しだと年間の賃金は130万を超えます。
> >
> > この度、「130万の壁を超えて働きたいのですが社会保険に加入できますか?」と聞かれました。
> > 会社としては保険に加入することは構わない、ただ要件に該当するのかが心配です。
> > そこで質問ですが、
> > 短時間労働者の保険適用要件で、「週の所定労働時間が20時間であること」「賃金の月額が88,000円以上であること」とありますが、これは絶対に「週」であり「月額」なのでしょうか?
> > GWなどの祝日が重なって週2,3日しか出勤日がない週でも20時間になるのでしょうか?
> > 「賃金」にしても無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?
> >
> > 以上、宜しくお願い致します。
> >

Re: 短時間労働者の社会保険加入について

著者sherryさん

2024年02月06日 12:00

ご回答ありがとうございました。
色々ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。



> おはようございます 私見ですが…
> 御社が従業員(通常被保険者) 101人以上の特定適用事業所であるという前提での回答です。
>
> 拡大適用要件の「週20時間」「月 88,000円」は雇用契約に基づいて判断されますが、もしも所定労働時間が “月”、“年“ のシフト制で定められている場合は、その期間を週平均に換算したもので判断します。(下記Q&A参照)
> パートタイマーで一般的な “週○時間“ の雇用契約だと、1日○時間 × 週○日(指定曜日)となっていることが多いと思いますが、日曜・祝日は事業所自体が休業するという場合にはご質問のような現象が起こります。
> そのような場合でも、祝日・GW・お盆・年末年始等を含まない通常の週における原則の所定労働時間が20時間以上に定められていて、それがほぼ確実に履行されていれば、「週20時間」の要件はクリアーできていると判断してよいものと思います。(年間あるいは月間の結果としての週平均労働時間は20時間を下回っても 大丈夫だと思います)
> 賃金も20時間の所定労働を行った場合に 88,000円以上であれば大丈夫だと思います。
>
> 配偶者の社会保険被扶養者となれるかどうかの基準としての年収130万円の問題は、被扶養者になろうとするパートタイマー本人の基本的な所定労働が将来に向かって社会保険の加入要件を満たさないことが大前提なので、130万円未満であれば必ず被扶養者になれるわけではありません。
> 年末に出勤調整をして年収130万円未満をキープしたとしても、それまでの所定労働時間によっては社会保険に加入すべきパートさんだったかもしれません。
> その点が年間の最終結果で全てが決まる税の控除対象配偶者とは違うところです。
>
> パートさん本人の希望を優先するあまり、会社として必要のない時間まで雇用するのはどうかと思いますが、適用要件ギリギリのところで加入継続させるのであれば雇用契約を書面で取り交わして、運用が弾力的になりすぎないよう双方が確実な履行をすべきかと思います。
>
> (参考)
> 日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大のページ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html#cms04
>  Q&A集 令和4年10月施行分 ページ 18~23 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
>  Q&A集 令和6年10月施行分 ページ 19~24
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
>  
>
> > 1日4、5時間働いてもらっているパートさんがいます。
> > 130万の壁を超えないように働くのが希望だった為、年末に休みを多く取って調整していました。
> > 会社としては1日5、6時間を超えるような仕事量は基本ないですが、調整での休み無しだと年間の賃金は130万を超えます。
> >
> > この度、「130万の壁を超えて働きたいのですが社会保険に加入できますか?」と聞かれました。
> > 会社としては保険に加入することは構わない、ただ要件に該当するのかが心配です。
> > そこで質問ですが、
> > 短時間労働者の保険適用要件で、「週の所定労働時間が20時間であること」「賃金の月額が88,000円以上であること」とありますが、これは絶対に「週」であり「月額」なのでしょうか?
> > GWなどの祝日が重なって週2,3日しか出勤日がない週でも20時間になるのでしょうか?
> > 「賃金」にしても無理に労働時間を増やして88,000以上にもっていくのが通常なのでしょうか?
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