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管理監督者の勤怠(タイムカード)記録について

著者 yoshisato さん

最終更新日:2024年02月24日 21:32

私の会社では、昨年より管理監督者のタイムカード打刻を廃止しました。

役員の意図としては、管理監督者としての自覚を持たせるきっかけ作りとして、先ずは制度の変更からというもののようです。

他方で管理監督者も勤怠管理が義務化されている動きもあり、総務部としては健康管理、法令順守の観点からタイムカード打刻を戻したいのですが、役員からは頑として打刻しないと言われしまい、どちらを正として取り組めばよいのか迷っています。

管理監督者の勤怠管理義務を怠ると罰則があるのでしょうか。

明確に罰則があるといることであれば、役員にその具体的な文言を根拠として改めて提言しようと思っています。

何卒ご助言を頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

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Re: 管理監督者の勤怠(タイムカード)記録について

著者ぴぃちんさん

2024年02月24日 23:09

こんばんは。

労基法における管理監督者については、休日時間外労働の適応はありません。
ただ、深夜業に対しては割増賃金の支払は必要ですし、労働者の安全衛生管理から過重労働にならないように会社には十分な注意喚起と対策が必要になります。

で、貴社はタイムカードによる労働時間の把握管理を止めたとのことですが、その代わりにどのように労働時間の把握をされているのでしょうか。
そして深夜業については割増賃金の支払は必要ですが、どのように把握管理をされているのでしょうか。

タイムカードによる把握管理を終了したとして、本人の自己申告制を用いるのであればそれはそれで構わないです。
ただし、会社がサービス残業を強要し、過重労働になったとしても安全衛生管理の対策を取らないとするのであればかなりの問題になるでしょう。
逆にその方が、自己申告でおこなってもいない深夜業の労働を申告した場合には会社はそれで把握管理しているのであれば、申告の通り賃金を支払わないければ賃金の未払いとして問題になる可能性はあるでしょう。
賃金の未払いは労基法に違反する行為です。

管理監督者は特殊な立場ではありますが、労働者ですから、会社は労働時間の把握と管理を行い、適切な安全衛生管理を行う必要はありますね。



> 私の会社では、昨年より管理監督者のタイムカード打刻を廃止しました。
>
> 役員の意図としては、管理監督者としての自覚を持たせるきっかけ作りとして、先ずは制度の変更からというもののようです。
>
> 他方で管理監督者も勤怠管理が義務化されている動きもあり、総務部としては健康管理、法令順守の観点からタイムカード打刻を戻したいのですが、役員からは頑として打刻しないと言われしまい、どちらを正として取り組めばよいのか迷っています。
>
> 管理監督者の勤怠管理義務を怠ると罰則があるのでしょうか。
>
> 明確に罰則があるといることであれば、役員にその具体的な文言を根拠として改めて提言しようと思っています。
>
> 何卒ご助言を頂ければ幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 管理監督者の勤怠(タイムカード)記録について

著者いつかいりさん

2024年02月25日 12:02

こんにちは

ぴぃちんさんとかぶりますが、先の働き方改革法で、労働安全衛生法を改正する形で、労働時間の状況の客観的把握義務が事業者に義務付けられました。いわゆる高プロ以外の全労働者が対象ですので管理監督者も含まれます。こちらのパンフを確認ください。直接の罰則はありませんが、基準にたっしていないと是正指導報告命令が課され、こちらの無視虚偽報告には罰金刑がまっています。

https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/content/contents/001303412.pdf

Re: 管理監督者の勤怠(タイムカード)記録について

著者yoshisatoさん

2024年02月25日 19:36

ぴぃちん様

アドバイスありがとうございます。

現在管理監督者に対する勤怠管理は有休のみで、休日、深夜含めた労働時間の管理は行っておりません。
あくまでも自己の裁量で働くよういという方針のようです。

引き続き検討させて頂きます。


> こんばんは。
>
> 労基法における管理監督者については、休日時間外労働の適応はありません。
> ただ、深夜業に対しては割増賃金の支払は必要ですし、労働者の安全衛生管理から過重労働にならないように会社には十分な注意喚起と対策が必要になります。
>
> で、貴社はタイムカードによる労働時間の把握管理を止めたとのことですが、その代わりにどのように労働時間の把握をされているのでしょうか。
> そして深夜業については割増賃金の支払は必要ですが、どのように把握管理をされているのでしょうか。
>
> タイムカードによる把握管理を終了したとして、本人の自己申告制を用いるのであればそれはそれで構わないです。
> ただし、会社がサービス残業を強要し、過重労働になったとしても安全衛生管理の対策を取らないとするのであればかなりの問題になるでしょう。
> 逆にその方が、自己申告でおこなってもいない深夜業の労働を申告した場合には会社はそれで把握管理しているのであれば、申告の通り賃金を支払わないければ賃金の未払いとして問題になる可能性はあるでしょう。
> 賃金の未払いは労基法に違反する行為です。
>
> 管理監督者は特殊な立場ではありますが、労働者ですから、会社は労働時間の把握と管理を行い、適切な安全衛生管理を行う必要はありますね。
>
>
>
> > 私の会社では、昨年より管理監督者のタイムカード打刻を廃止しました。
> >
> > 役員の意図としては、管理監督者としての自覚を持たせるきっかけ作りとして、先ずは制度の変更からというもののようです。
> >
> > 他方で管理監督者も勤怠管理が義務化されている動きもあり、総務部としては健康管理、法令順守の観点からタイムカード打刻を戻したいのですが、役員からは頑として打刻しないと言われしまい、どちらを正として取り組めばよいのか迷っています。
> >
> > 管理監督者の勤怠管理義務を怠ると罰則があるのでしょうか。
> >
> > 明確に罰則があるといることであれば、役員にその具体的な文言を根拠として改めて提言しようと思っています。
> >
> > 何卒ご助言を頂ければ幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。

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