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労務管理

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変形労働時間制の休日数の変更

著者 tmtrk さん

最終更新日:2024年02月26日 23:27

1人総務初心者です。
1年間の変形労働時間制について、休日数を105日から108日に変更することになりました。手続等で基礎日数等記載が必要な場面がありますが、基礎日数21.7日から21.4日になる、
1週間の労働時間は40時間のまま
という考え方で問題無いでしょうか。
また、協定届も時間外等例年通りに提出で良いものか分かりません。
給与も日給月給制なのですが、時給の変更以外に気をつける事はあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 変形労働時間制の休日数の変更

著者いつかいりさん

2024年02月27日 09:16

> 1人総務初心者です。
> 1年間の変形労働時間制について、休日数を105日から108日に変更することになりました。手続等で基礎日数等記載が必要な場面がありますが、基礎日数21.7日から21.4日になる、
> 1週間の労働時間は40時間のまま
> という考え方で問題無いでしょうか。
> また、協定届も時間外等例年通りに提出で良いものか分かりません。
> 給与も日給月給制なのですが、時給の変更以外に気をつける事はあるのでしょうか。

こんにちは

一番肝心な情報がみあたりません。日8時間労働のままでしょうか。週平均40時間固定なら、日の所定時間伸ばす? ととれます。あと、現協定が切れる前の、新協定にむけてのご相談でしょうか。

Re: 変形労働時間制の休日数の変更

著者tmtrkさん

2024年02月27日 14:17


> こんにちは
>
> 一番肝心な情報がみあたりません。日8時間労働のままでしょうか。週平均40時間固定なら、日の所定時間伸ばす? ととれます。あと、現協定が切れる前の、新協定にむけてのご相談でしょうか。
>
>
ありがとうございます。
労働時間は1日8時間のままです。
協定は新協定になります。
その他不足あればご指摘お願いいたします。

Re: 変形労働時間制の休日数の変更

著者いつかいりさん

2024年02月28日 05:47

新しい協定期間にむけて、年間休日数だけが増えるのですね。

> 1週間の労働時間は40時間のまま

法定労度時間は40時間のままですが、1年単位を利用するからには、週6勤務の週があるのでしょうか。協定届は、年間休日数が増えた分、年間カレンダー作成の上それを反映した内容になるでしょう。36協定は従前どおりでもかまいません。

給与体系は、月額固定の月給制ならそのままでもいいですが、月ごとの働いた日数分の日給制なら時間単価の増額見直しがないと、労働者不満の元になるでしょう。

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