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労務管理

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裁量労働制の休日について

著者 がりお さん

最終更新日:2024年03月04日 18:04

裁量労働制従業員休日を水曜日と日曜日にすることは可能でしょうか。

現在、社員が10名以下のため、就業規則はありません。
法定休日は日曜日としております。
他の従業員は、土日休みなのですが、1名だけ業務の都合上、土曜日勤務が必要です。
労働条件通知書で「休日:水曜と日曜日」と明示すれば問題ないのでしょうか?

またこの場合、土曜日は時間外労働となり、割増賃金となるのでしょうか?

どなたかご教示いただけますと幸いです。

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Re: 裁量労働制の休日について

著者うみのこさん

2024年03月04日 20:31

私見です。

その状態で、裁量労働時間制の要件を満たしているのかについては疑問がありますが……

裁量労働時間制の人の休日を水曜・日曜にすることは可能です。
その場合、土曜日は所定労働日になりますから、時間外労働とはなりません。

ただ、業務の都合上で土曜日に勤務が必要であり、かつ、裁量労働時間制である
という状態があまりピンとはきません。

なお、従業員が10人未満でも就業規則を作成することをお勧めします。

Re: 裁量労働制の休日について

著者ぴぃちんさん

2024年03月04日 23:52

こんばんは。

うみのこさんと被る疑問がありますが、土曜日にその方が1人で裁量労働制の要件を満たした業務が遂行できているのか、という疑問があります。

ちなみに、裁量労働制かどうかにかかわらず、土日が休日労働者と、水日が休日労働者が混在している事自体は問題ないです。

水日が休日労働者であれば、土曜日は労働日ですから、
1日で8時間を超える労働
週で40時間を超える労働
でないのであれば、割増賃金は必要はないです。



> 裁量労働制従業員休日を水曜日と日曜日にすることは可能でしょうか。
>
> 現在、社員が10名以下のため、就業規則はありません。
> 法定休日は日曜日としております。
> 他の従業員は、土日休みなのですが、1名だけ業務の都合上、土曜日勤務が必要です。
> 労働条件通知書で「休日:水曜と日曜日」と明示すれば問題ないのでしょうか?
>
> またこの場合、土曜日は時間外労働となり、割増賃金となるのでしょうか?
>
> どなたかご教示いただけますと幸いです。

Re: 裁量労働制の休日について

著者がりおさん

2024年03月05日 10:04

ご教示いただきありがとうございます。

休日を水曜・日曜にすることは可能、土曜日は時間外労働ではないとのこと承知いたしました。
理由としては、その従業員が、土曜日に稼働する業務委託先(フリーランス)と連携する必要があるためです。

就業規則の作成に取り掛かろうと思います。
ありがとうございます。

Re: 裁量労働制の休日について

著者がりおさん

2024年03月05日 10:04

ご教示いただきありがとうございます。

休日を水曜・日曜にすることは可能、土曜日は時間外労働ではないとのこと承知いたしました。
理由としては、その従業員が、土曜日に稼働する業務委託先(フリーランス)と連携する必要があるためです。

就業規則の作成に取り掛かろうと思います。
ありがとうございます。

Re: 裁量労働制の休日について

著者がりおさん

2024年03月05日 10:09

ぴぃちんさま

ご教示いただきありがとうございます。
理由としては、業務上連携をとる必要がある、業務委託者の多くがが土曜日に稼働しているためです。

下記についても承知いたしました。
ありがとうございます。

> 水日が休日労働者であれば、土曜日は労働日ですから、
> 1日で8時間を超える労働
> 週で40時間を超える労働
> でないのであれば、割増賃金は必要はないです。

Re: 裁量労働制の休日について

著者村の長老さん

2024年03月11日 08:32

裁量労働制と言っても複数ありますので、真にその業務が裁量労働制に合致するのかどうかはここでは判断しないとして、会社が休日を指定することは必須です。むしろしなければならないことであって、しないことは就業規則上、あるいは労働条件通知書上許されません。した上で、完全裁量とすることは可能です。

次に裁量労働制において重要な要件に、始業終業時刻を労働者に委ねる、ということがあります。時間外労働にならないよう、つまり所定労働時間しか働いてはダメだ、という指示はできますが、許可した労働日において何時間、あるいは何時から何時までといった指示はできません。その上で、他者との連絡業務が問題なく行えるのかどうか疑問です。

今一度、裁量労働時間制とはどういう要件を具備しなければならないか、再確認されることをお勧めします。

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