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賃金体系変更に伴う随時改定

著者 1021K さん

最終更新日:2024年03月16日 10:36

社保の随時改定(月変)について

原則、
昇給の場合は、2等級以上上がっていれば対象(下がっている場合は対象外)
降給の場合は、2等級以上下がっていれば対象(上がっている場合は対象外)
がルールかと思いますが、

賃金体系の変更(日給月給など)は、
等級が上がった場合も下がった場合も対象になるという認識で良いのでしょうか。

或いは、時給体系の変更も、内容から、昇給or降給かを判断して、
同様に、等級が上がってるか下がってるかで、対象か対象外かが出てくるのでしょうか。

弊社の例を出すと、日給者から月給者になる場合、
社内的(制度的)には、安定性や福利厚生を加味して、
昇格という扱いにはなっていますが、
実際には、日給時に出勤日数の多かった社員は、
月給になったことで、結果的に基本給が下がってしまうことがあります。

この場合の随時改定実務としては、
賃金体系の変更なので、二等級以上、上がってても下がってても随時改定ということでしょうか。
または、実質的には降給、二等級下がってるので対象(もし上がっていれば対象外)ということでしょうか。

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Re: 賃金体系変更に伴う随時改定

著者いつかいりさん

2024年03月16日 20:33

> 社保の随時改定(月変)について
>
> 原則、
> 昇給の場合は、2等級以上上がっていれば対象(下がっている場合は対象外)
> 降給の場合は、2等級以上下がっていれば対象(上がっている場合は対象外)
> がルールかと思いますが、
>
> 賃金体系の変更(日給月給など)は、
> 等級が上がった場合も下がった場合も対象になるという認識で良いのでしょうか。
>
> 或いは、時給体系の変更も、内容から、昇給or降給かを判断して、
> 同様に、等級が上がってるか下がってるかで、対象か対象外かが出てくるのでしょうか。
>
> 弊社の例を出すと、日給者から月給者になる場合、
> 社内的(制度的)には、安定性や福利厚生を加味して、
> 昇格という扱いにはなっていますが、
> 実際には、日給時に出勤日数の多かった社員は、
> 月給になったことで、結果的に基本給が下がってしまうことがあります。
>
> この場合の随時改定実務としては、
> 賃金体系の変更なので、二等級以上、上がってても下がってても随時改定ということでしょうか。
> または、実質的には降給、二等級下がってるので対象(もし上がっていれば対象外)ということでしょうか。

こんにちは、

日給から月給制にかわるなら、月変の契機となるのはお書きのとおりでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

ただ、日給時分と月給時分の月間所定労働日(時間)数は同一でしょうか。同一であれば、月間の所定労働日(時間)分の日給との増減比較になるでしょう。日給にて月によりとりうる所定日数(例:18日から21日)倍の間に月給額があるのでしたら、次に述べるケースにあたるでしょう。

日給時分が、所定労働日は決まっておらずすきなだけ出てきた分支払う一方、月給待遇は所定労働日数がその月その月固定というのであれば、比較不能ですから、2等級振れたほうへの月額算定になるでしょう。

以上調べた限りでは、具体的な言及がみあたりませんでしたので、年金機構等に照会下さい。

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