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アルバイトの雇用手続きについて

著者 tmtrk さん

最終更新日:2024年03月20日 17:57

以前働いていた方で、退職後も何度かアルバイトに来ていただいている方がいます。
年齢は70歳を超えてます。
期間は1ヵ月だったり半年以上の事もあった様です。事前に期間を決めてる訳では無く、忙しくなったらお願いし、落ち着いたら終了の繰り返しです。
雇用契約書通知書はありません。
就業時間休日は社員と同じで、賃金は時給です。
2ヵ月以上になる場合でも社会保険雇用保険の加入はしてないようです。
有給もありません。
質問ですが、
①単純に上記の様な働き方は問題無いのでしょうか。
②急遽明日からこの方に来て貰う様になり、これまでの同様で問題ないのか。前回からは5ヵ月程空いてます。期間は不明です。
4月から労働条件の明示が必要になりますが、4月も引き続き来て貰うのであれば、雇用契約書が必要になるか。

前担当者は退職し、社内に聞ける人もいません。どなたかよろしくお願いします。

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Re: アルバイトの雇用手続きについて

著者ぴぃちんさん

2024年03月20日 19:41

こんばんは。

雇用保険健康保険厚生年金については加入要件を見対しているのかどうかでの判断になるでしょう。
記載の労働が、完全なる単発であれば都度労働条件通知書もしくは雇用契約書を交付して労働内容を双方が確認の上労働することが望ましいでしょう。
記載の労働が、不定期の雇用契約ということであれば、期間の定めのない雇用契約を締結したり、自動更新のある有期雇用契約を締結されることも方法でしょう。



> 以前働いていた方で、退職後も何度かアルバイトに来ていただいている方がいます。
> 年齢は70歳を超えてます。
> 期間は1ヵ月だったり半年以上の事もあった様です。事前に期間を決めてる訳では無く、忙しくなったらお願いし、落ち着いたら終了の繰り返しです。
> 雇用契約書通知書はありません。
> 就業時間休日は社員と同じで、賃金は時給です。
> 2ヵ月以上になる場合でも社会保険雇用保険の加入はしてないようです。
> 有給もありません。
> 質問ですが、
> ①単純に上記の様な働き方は問題無いのでしょうか。
> ②急遽明日からこの方に来て貰う様になり、これまでの同様で問題ないのか。前回からは5ヵ月程空いてます。期間は不明です。
> 4月から労働条件の明示が必要になりますが、4月も引き続き来て貰うのであれば、雇用契約書が必要になるか。
>
> 前担当者は退職し、社内に聞ける人もいません。どなたかよろしくお願いします。

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