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労務管理

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曜日によって1日の所就時間が異なるシフトにする場合の注意点

著者 neko* さん

最終更新日:2024年06月21日 11:09

事務員1名体制の中、いつも参考にさせていただいております。

フルタイムのパート社員からシフトを減らしたいとの希望があったと、所属長より相談がありました。
・理由:ダブルワークをしたい(勤務先等未定)
・現在のシフト:1日7時間×週5日=週35時間
社会保険は加入継続希望

説明済の内容
(1)ダブルワークの働き方が、従業員なのか、自営業なのかによって変わってくる。
(2)ダブルワークが自営業の場合や、従業員でも弊社の就業後や休日にするなら、残業割増は無くて済む。
(3)年末調整通勤災害などで、ダブルワーク先と連携して事務手続きをするかもしれず、その場合は協力をお願いすることになる。
(4)1日7時間のまま日数を減らすと、30時間未満=正社員の3/4未満となり、社会保険なしになる。
(5)会社のルールでなく日本の法律なので、週30時間以上勤務時間を調整するしかない
(6)時間単位有給との兼ね合いがあるので、1日の基本シフトは30分でなく1時間単位で決定すること
(7)週1日だけ半日勤務のシフトにする場合、勤怠アプリの設定上、同じ有給1日消化でも貰える給与はその日だけ半日分になる。
(8)他に注意点は無いか調べて、後日回答する


以下は質問です。

(a)時間単位有給は1時間未満切り上げということは、「年5日分」の基準となる1日の勤務時間は、平均の時間を1時間単位に切り上げ、という解釈であっていますか?
  例1:1日7時間×週4日+1日3時間×週1日=週31時間÷5日=1日平均6.2時間→1日7時間
  例2:1日7時間×週4日+1日4時間×週1日=週32時間÷5日=1日平均6.4時間→1日7時間
  この場合、有給付与日数も時間単位有給利用可能時間も現在と変わらず、他の従業員に比べて優遇になってしまうのが気になります。

(b)(2)の回答だと、弊社とダブルワーク先、両方勤務で毎日働けることになりますが、本当に休日割増なしで法律上合っていますか?

(c)(3)の回答をしましたが、年末調整が関係するのは扶養控除申告書の提出先がどちらになるか、の1点のみで、ご本人が確定申告が正解ですか?

(d)ダブルワーク先と弊社の両方で社会保険加入となる場合はありますか?
  その場合、どのような注意点がありますか?

(e)このほか、注意するべき事はありますか?


よろしくお願いします。 

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Re: 曜日によって1日の所就時間が異なるシフトにする場合の注意点

著者ぴぃちんさん

2024年06月22日 09:11

こんにちは。

(7)については、勤怠アプリ云々は関係ないです。貴社の有給休暇賃金がその日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金と規定しているのであれば、所定労働時間が7時間の日に有給休暇を取得すれば7時間分の賃金所定労働時間が3時間の日に有給休暇を取得すれば3時間分の賃金の支払いになります。


(a)
記載のとおりです。
時間単位の有給休暇についてはそのようなルールだからです。それを優遇と捉えるのであれば、そもそも導入しないか、短時間のパート採用採用しないか、になりますが、貴社としてどうするのかですね。

(b)
個人事業主自体は労働基準法に対象外です。
会社もしくは個人事業主雇用された場合には、基本的には先に契約した会社(貴社)に所定労働時間の労働に対して割増賃金になることはありません。
ただし、貴社と他社の所定労働時間で8時間を超える日に、もしくは他社が先に残業をさせて8時間を超える労働となった日に、貴社が追加で残業させた場合にはその残業が貴社において1日8時間内の労働であっても割増賃金が必要になります。

(c)
扶養控除申告書の提出を受けている会社は年末調整を行い源泉徴収票を交付します。
扶養控除申告書の提出を受けていない会社は年末調整を行わず源泉徴収票を交付します。税については、扶養控除申告書の提出した会社の給与所得以外の所得があれば、ダブルワークしているのかどうかにかかわらず税については確定申告で精算することになります。
(d)
ありますよ。
いずれの会社においても社会保険の加入要件を満たしている場合です。

(参考)複数の事業所に雇用される方へ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf

(e)
貴社の業務も副業の形態とか種々の内容がわかりませんので、読み手としてのお返事は「わかりません」になります。
そもそもの貴社としてどのように雇用契約を変更するのかが先ではないでしょうか。



> 事務員1名体制の中、いつも参考にさせていただいております。
>
> フルタイムのパート社員からシフトを減らしたいとの希望があったと、所属長より相談がありました。
> ・理由:ダブルワークをしたい(勤務先等未定)
> ・現在のシフト:1日7時間×週5日=週35時間
> ・社会保険は加入継続希望
>
> 説明済の内容
> (1)ダブルワークの働き方が、従業員なのか、自営業なのかによって変わってくる。
> (2)ダブルワークが自営業の場合や、従業員でも弊社の就業後や休日にするなら、残業割増は無くて済む。
> (3)年末調整通勤災害などで、ダブルワーク先と連携して事務手続きをするかもしれず、その場合は協力をお願いすることになる。
> (4)1日7時間のまま日数を減らすと、30時間未満=正社員の3/4未満となり、社会保険なしになる。
> (5)会社のルールでなく日本の法律なので、週30時間以上勤務時間を調整するしかない
> (6)時間単位有給との兼ね合いがあるので、1日の基本シフトは30分でなく1時間単位で決定すること
> (7)週1日だけ半日勤務のシフトにする場合、勤怠アプリの設定上、同じ有給1日消化でも貰える給与はその日だけ半日分になる。
> (8)他に注意点は無いか調べて、後日回答する
>
>
> 以下は質問です。
>
> (a)時間単位有給は1時間未満切り上げということは、「年5日分」の基準となる1日の勤務時間は、平均の時間を1時間単位に切り上げ、という解釈であっていますか?
>   例1:1日7時間×週4日+1日3時間×週1日=週31時間÷5日=1日平均6.2時間→1日7時間
>   例2:1日7時間×週4日+1日4時間×週1日=週32時間÷5日=1日平均6.4時間→1日7時間
>   この場合、有給付与日数も時間単位有給利用可能時間も現在と変わらず、他の従業員に比べて優遇になってしまうのが気になります。
>
> (b)(2)の回答だと、弊社とダブルワーク先、両方勤務で毎日働けることになりますが、本当に休日割増なしで法律上合っていますか?
>
> (c)(3)の回答をしましたが、年末調整が関係するのは扶養控除申告書の提出先がどちらになるか、の1点のみで、ご本人が確定申告が正解ですか?
>
> (d)ダブルワーク先と弊社の両方で社会保険加入となる場合はありますか?
>   その場合、どのような注意点がありますか?
>
> (e)このほか、注意するべき事はありますか?
>
>
> よろしくお願いします。 

Re: 曜日によって1日の所就時間が異なるシフトにする場合の注意点

著者neko*さん

2024年06月24日 11:31

ぴぃちん さん

ありがとうございます。
その旨報告して、社内検討させていただきます。

1~3
(3件中)

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