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残業計算の単価

著者 コミュニケーション さん

最終更新日:2024年07月04日 14:39

よろしくお願いします。
嘱託職員の残業についてです。
・Aさん
嘱託職員週4日1日6時間で24時間勤務。
固定給で、正職員の支給額の24/40円に、×嘱託率0.9をかけた金額です。
例えば、
正職員20万円支給に対して、
嘱託職員Aさんは、20万円×0.6×0.9=108000円支給です。

正職員が平日残業2時間したら、1時間は
20万円÷160時間=1250円(月20日×8時間勤務)
1250円×1.25=1563円としています。

この嘱託職員が2時間残業した場合は、
基礎になる残業単価の計算は
どうかんがえればよいですか。
40時間未満なので、
108000円÷160時間=675円となるが、
割増にはならないとすると、国の最低賃金を支払うということいなるのでしょうか。

固定給で週32時間ならまたちがってくるのでしょうか。




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Re: 残業計算の単価

著者ぴぃちんさん

2024年07月04日 14:54

こんにちは。

月によって変動はあるでしょうが、
週4日 1日6時間勤務なのですから、
正職員が月20日の月においては月16日勤務であることが推測されます。

そうであれば、
> 108000円÷160時間=675円
ではありませんね。
月の労働時間は160時間でなく96時間なのですから、
108000÷96→1125円
になりますよ(その方は160時間契約ではありませんよ)。

1日において8時間内、かつ週40時間内の残業については法的には割増賃金は必要はありませんが、就業規則等で割増して支払う規定があればそれに従って賃金計算を行ってください。


> 固定給で週32時間ならまたちがってくるのでしょうか。
週32時間の契約であればそもそもの基本給もかわってくるでしょう。



> よろしくお願いします。
> 嘱託職員の残業についてです。
> ・Aさん
> 嘱託職員週4日1日6時間で24時間勤務。
> 固定給で、正職員の支給額の24/40円に、×嘱託率0.9をかけた金額です。
> 例えば、
> 正職員20万円支給に対して、
> 嘱託職員Aさんは、20万円×0.6×0.9=108000円支給です。
>
> 正職員が平日残業2時間したら、1時間は
> 20万円÷160時間=1250円(月20日×8時間勤務)
> 1250円×1.25=1563円としています。
>
> この嘱託職員が2時間残業した場合は、
> 基礎になる残業単価の計算は
> どうかんがえればよいですか。
> 40時間未満なので、
> 108000円÷160時間=675円となるが、
> 割増にはならないとすると、国の最低賃金を支払うということいなるのでしょうか。
>
> 固定給で週32時間ならまたちがってくるのでしょうか。

Re: 残業計算の単価

著者ぴぃちんさん

2024年07月04日 15:10

追加で確認ですが、

週24時間の労働とありますが、給与は月額108000円でしょうか。

先程はお返事として月96時間で計算しましたが、月によっては月の所定労働時間が108時間になる可能性もある契約かと思います。
そうであれば時給換算で1000円になり、都道府県によっては最低賃金を下回る契約となりますので、どの月においても最低賃金を上回る契約にしないとそもそも違法な契約であるかと思います。
その点は契約内容を十分に確認してください。

Re: 残業計算の単価

著者コミュニケーションさん

2024年07月04日 18:56

ぴいちん様

ご返信ありがとうございます。
実際には、月給は108000円よりは多くなっています。
契約書にどこまで記載あるのか確認します。

まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、最低賃金がどのように保障されているのかですね。
所定労働日数労働時間は、正職員との比例のような計算方法になるのでしょうか。
それも労働契約内容によるということでしょうか。

長々とすみません。
もう一人Bさんは、契約社員として働いています。
嘱託と違い、月給金額を契約したうえで働いています。
その人は、曜日問わず週4日32時間勤務の契約となっています。
この人の残業の考え方は、毎月の勤務日数時間から残業単価を計算しないといけないのでしょうか。
聞く人がおりませんので、よろしくお願いいたします。








> 追加で確認ですが、
>
> 週24時間の労働とありますが、給与は月額108000円でしょうか。
>
> 先程はお返事として月96時間で計算しましたが、月によっては月の所定労働時間が108時間になる可能性もある契約かと思います。
> そうであれば時給換算で1000円になり、都道府県によっては最低賃金を下回る契約となりますので、どの月においても最低賃金を上回る契約にしないとそもそも違法な契約であるかと思います。
> その点は契約内容を十分に確認してください。

Re: 残業計算の単価

著者うみのこさん

2024年07月04日 19:08

横からですが

>まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、
これは違います。

ぴぃちん様の回答にもあるように、週40時間未満でも、日に8時間を超えて労働している分は割増対象ですから、割増になる可能性はあります。

所定労働時間はそれこそ契約内容です。


正社員の場合の、
20万円÷160時間=1250円
1250円×1.25=1563円
上記のすべての数字の意味を考えてみましょう。

20万円(月給)÷160時間(月所定労働時間)=1250円(1時間当り賃金)
1250円×1.25(法定割増率)≒1563円(割増込の1時間当り賃金)

月給が変わろうが、所定労働時間が変わろうが、計算方法自体は大きく変わりません。

Re: 残業計算の単価

著者ぴぃちんさん

2024年07月05日 07:58

こんにちは。

> まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、最低賃金がどのように保障されているのかですね。
> 所定労働日数労働時間は、正職員との比例のような計算方法になるのでしょうか。
> それも労働契約内容によるということでしょう

その方の労働契約によります。
他人である正職員の契約で決まるわけではありません。

なお、うみのこさんも指摘されていますが、週40時間内でも、日において8時間を超えるの労働をすれば割増賃金の必要な時間外労働です。


> 嘱託と違い、月給金額を契約したうえで働いています。

嘱託職員Aはどのような労働契約なのですか?
記載の月額108000円というのは月給制と思いますけど、違うのですか?


> その人は、曜日問わず週4日32時間勤務の契約となっています。
> この人の残業の考え方は、毎月の勤務日数時間から残業単価を計算しないといけないのでしょうか。

給与計算期間における所定労働労働時間から求めることはよいかと思います。

年平均を用いることも方法になるかと思いますが、1年のはじめに週4日の労働契約における出勤日がすべて確定していますか?していないのであれば、年における所定労働日数が確定していないことになるでしょうから、年平均を用いることは難しいかと思います。



> 実際には、月給は108000円よりは多くなっています。
> 契約書にどこまで記載あるのか確認します。
>
> まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、最低賃金がどのように保障されているのかですね。
> 所定労働日数労働時間は、正職員との比例のような計算方法になるのでしょうか。
> それも労働契約内容によるということでしょうか。
>
> 長々とすみません。
> もう一人Bさんは、契約社員として働いています。
> 嘱託と違い、月給金額を契約したうえで働いています。
> その人は、曜日問わず週4日32時間勤務の契約となっています。
> この人の残業の考え方は、毎月の勤務日数時間から残業単価を計算しないといけないのでしょうか。
> 聞く人がおりませんので、よろしくお願いいたします。

Re: 残業計算の単価

著者コミュニケーションさん

2024年07月05日 08:24

うみのこ様

ありがとうございます。
週40時間未満の固定給嘱託者でも、
1日8時間が超えると割増計算になるということ分かりました。

> 20万円(月給)÷160時間(月所定労働時間)=1250円(1時間当り賃金)
> 1250円×1.25(法定割増率)≒1563円(割増込の1時間当り賃金)

これをノート冒頭に記入しておきます。

> 横からですが
>
> >まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、
> これは違います。
>
> ぴぃちん様の回答にもあるように、週40時間未満でも、日に8時間を超えて労働している分は割増対象ですから、割増になる可能性はあります。
>
> 所定労働時間はそれこそ契約内容です。
>
>
> 正社員の場合の、
> 20万円÷160時間=1250円
> 1250円×1.25=1563円
> 上記のすべての数字の意味を考えてみましょう。
>
> 20万円(月給)÷160時間(月所定労働時間)=1250円(1時間当り賃金)
> 1250円×1.25(法定割増率)≒1563円(割増込の1時間当り賃金)
>
> 月給が変わろうが、所定労働時間が変わろうが、計算方法自体は大きく変わりません。

Re: 残業計算の単価

著者コミュニケーションさん

2024年07月05日 08:52

ぴいちん様
ありがとうございます。

嘱託職員と呼ばれ契約の人Aさんは、土日祝日休みで週4日6時間勤務で正職員の係数をもとに計算された月給契約です。
ただ平日のみ勤務なので週3日の場合もあります。
1日8時間を超える残業はありませんが、
最低賃金を考えるように注意します。

契約職員契約のBさんは、月給ですが土日祝問わず週4日8時間週32時間勤務です。
双方の契約による固定額になっています。
この方は、1日8時間を超える残業が日により1-2時間ほどあります。
Bの場合は出勤日は、2-3か月前に出勤日が決まります。
割増賃金で計算しています。
分かりにくい文章ですみません。




> こんにちは。
>
> > まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、最低賃金がどのように保障されているのかですね。
> > 所定労働日数労働時間は、正職員との比例のような計算方法になるのでしょうか。
> > それも労働契約内容によるということでしょう
>
> その方の労働契約によります。
> 他人である正職員の契約で決まるわけではありません。
>
> なお、うみのこさんも指摘されていますが、週40時間内でも、日において8時間を超えるの労働をすれば割増賃金の必要な時間外労働です。
>
>
> > 嘱託と違い、月給金額を契約したうえで働いています。
>
> 嘱託職員Aはどのような労働契約なのですか?
> 記載の月額108000円というのは月給制と思いますけど、違うのですか?
>
>
> > その人は、曜日問わず週4日32時間勤務の契約となっています。
> > この人の残業の考え方は、毎月の勤務日数時間から残業単価を計算しないといけないのでしょうか。
>
> 給与計算期間における所定労働労働時間から求めることはよいかと思います。
>
> 年平均を用いることも方法になるかと思いますが、1年のはじめに週4日の労働契約における出勤日がすべて確定していますか?していないのであれば、年における所定労働日数が確定していないことになるでしょうから、年平均を用いることは難しいかと思います。
>
>
>
> > 実際には、月給は108000円よりは多くなっています。
> > 契約書にどこまで記載あるのか確認します。
> >
> > まず週40時間未満の人は、割増賃金計算は考えなくてよいが、最低賃金がどのように保障されているのかですね。
> > 所定労働日数労働時間は、正職員との比例のような計算方法になるのでしょうか。
> > それも労働契約内容によるということでしょうか。
> >
> > 長々とすみません。
> > もう一人Bさんは、契約社員として働いています。
> > 嘱託と違い、月給金額を契約したうえで働いています。
> > その人は、曜日問わず週4日32時間勤務の契約となっています。
> > この人の残業の考え方は、毎月の勤務日数時間から残業単価を計算しないといけないのでしょうか。
> > 聞く人がおりませんので、よろしくお願いいたします。

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