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振替休日をとった休日出勤が4時間の場合

著者 もちさんど さん

最終更新日:2024年10月03日 16:45

出勤した休日より前に事前に申請した振替休日をとった社員がいました。
その後休日出勤をしたのですが、結局4時間程度の勤務でおわったようで
4時間しか出勤しなかったようです。
休日出勤した日は法定外休日です。

当社は通常1日8時間勤務です。

4時間しか出勤していなくても1日の振替休日を与えなければいけないのでしょうか?
本来なら振替休暇は取らず4時間の時間外手当支給という形にしたかったのですが
本人もそんなに早く終わる仕事だと思わなかったようで
事前に振替をとったようです。
またまだ勤務年数が浅く有給休暇の残日数もすくないので
なるべく休む場合は振替などにしたいようでした。

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Re: 振替休日をとった休日出勤が4時間の場合

著者ぴぃちんさん

2024年10月03日 17:13

こんにちは。

記載の状況が把握しづらい点がありますが、状況として。

ある休日に仕事の必要があったので、振替休日で対応した。

例)
日曜日 休日
月曜日 勤務日
火曜日 勤務日
振替休日にて、
日曜日 勤務日
月曜日 休日
火曜日 勤務日
としたということでしょうかね。

結果として日曜日は労働日になりますので所定労働時間8時間の日になります。ゆえに、4時間で業務が終了したとしても8時間の勤務日であります。
が、4時間で帰宅したということですね。
この場合、日曜日については
A)本人が希望して早退した
・4時間分の早退として賃金控除を行う
・貴社に時間単位の有給休暇等の制度があれば、4時間の時間単位の有給休暇取得での対応もできるでしょう。
B)会社が帰宅するように命じた
休業手当を支払うことになりますので、平均賃金の6割以上の支払いが必要ですが(労基法)、会社都合で労働日を変更し、かつ当日になり帰宅させていることから、その日の労働賃金の全額を支払うことが望ましいと考えます(民法)。

で、ご質問に対するお返事ですが。

> 4時間しか出勤していなくても1日の振替休日を与えなければいけないのでしょうか?

与えるという考えが誤っています。
記載したように、振替休日であれば「予め」会社が労働日と休日を入れ替えたのですから、会社は所定労働8時間の日として業務を行ってもらう必要があります。


> 本来なら振替休暇は取らず4時間の時間外手当支給という形にしたかったのですが

であれば、そもそも会社は振替休日で労働日と休日の入れ替えを行わず、休日出勤を命じればよかった、ということになります。
振替休日は「予め」日を指定していますので、後から変更することはできません。


> 事前に振替をとったようです。

会社が希望を聞いても構わないのですが、労働者からみれば休日の出勤を振替休日で対応するメリットはあまりありません。
休日出勤をすればよいだけですし、休みたいのであればその後に欠勤もできるのですから。
振替休日は会社が命じて行う制度ですし。
会社が命じたことが予定外であったということであれば、その責は会社側にあるかと思います。
4時間で帰宅した理由と根拠がわかりませんが、会社が休業を命じたのであればその日の労働賃金の全額を支払うことも方法かと思います。



> 出勤した休日より前に事前に申請した振替休日をとった社員がいました。
> その後休日出勤をしたのですが、結局4時間程度の勤務でおわったようで
> 4時間しか出勤しなかったようです。
> 休日出勤した日は法定外休日です。
>
> 当社は通常1日8時間勤務です。
>
> 4時間しか出勤していなくても1日の振替休日を与えなければいけないのでしょうか?
> 本来なら振替休暇は取らず4時間の時間外手当支給という形にしたかったのですが
> 本人もそんなに早く終わる仕事だと思わなかったようで
> 事前に振替をとったようです。
> またまだ勤務年数が浅く有給休暇の残日数もすくないので
> なるべく休む場合は振替などにしたいようでした。
>
>

Re: 振替休日をとった休日出勤が4時間の場合

著者もちさんどさん

2024年10月03日 17:33

早速のご回答ありがとうございます。

法定外(土曜日)の休日を事前にそのまえの水曜日に取ったという形です。

土曜日出勤の仕事が、客先へ出向いての機器設置だったようですが
本来なら8時間程度はかかるであろうと思われたのに思った以上に設置が簡単で
すぐ終わり帰宅したようです。

とくに上司が帰るように指示したというより
本人任せなところもあったとはおもいます(小さい会社なもので)

とりあえず事前の振替にしてしまわずに、あとで
代休なり、時間外手当でで対応すればよかったですね。
部署内で決めてあとからこういう形にしたと総務に来ることも多いので
こちらも対応が後手に回ることも多いです。

社内での情報や認識を再度確認することが必要ですね。



Re: 振替休日をとった休日出勤が4時間の場合

著者ぴぃちんさん

2024年10月03日 19:51

こんばんは。

振替休日の制度を理解して運用されていないようですね。
振替休日については就業規則において規定されていないといけない条項になりますので、労使ともに正しく運用できているのかを確認してください。



>
> 法定外(土曜日)の休日を事前にそのまえの水曜日に取ったという形です。
>
> 土曜日出勤の仕事が、客先へ出向いての機器設置だったようですが
> 本来なら8時間程度はかかるであろうと思われたのに思った以上に設置が簡単で
> すぐ終わり帰宅したようです。
>
> とくに上司が帰るように指示したというより
> 本人任せなところもあったとはおもいます(小さい会社なもので)
>
> とりあえず事前の振替にしてしまわずに、あとで
> 代休なり、時間外手当でで対応すればよかったですね。
> 部署内で決めてあとからこういう形にしたと総務に来ることも多いので
> こちらも対応が後手に回ることも多いです。
>
> 社内での情報や認識を再度確認することが必要ですね。
>
>
>
>

Re: 振替休日をとった休日出勤が4時間の場合

著者もちさんどさん

2024年10月04日 09:29

そうですね。
会社の体制がかわり、就業規則も新たに作り直されて
小さい会社でいままで無頓着なやり方だったのでてんやわんやしている感じです。

あらためて社労士の方にもきてもらい
社内で話し合いたいと思います。

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