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労務管理

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振替休日についての給与計算について

著者 gennzi さん

最終更新日:2024年10月19日 13:57

1ヵ月の変形労働制採用しています。
振替休日の割増についてご指導ください。

①(例)暦日31日
  
1週目 8時間×5日=40時間 → 48時間
2週目 8時間×4日=32時間 → 32時間
3週目 8時間×6日=48時間 → 40時間
4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間

   合計 176時間   合計176時間

1週目に休日勤務をし3週目に振替をしました。
この際は、1週目の超過8時間分の割増25%の支給でよろしいでしょうか。

②(例)暦日31日
  
1週目 8時間×5日=32時間 → 40時間
2週目 8時間×4日=48時間 → 40時間
3週目 8時間×6日=40時間 → 40時間
4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間

      合計 176時間   合計176時間

1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。
この際は、週40時間を超過していないため割増賃金の支給は必要ないのでしょうか。
それとも事前シフトで1週目は週32時間としましたので、割増25%の支給をする必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。







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Re: 振替休日についての給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年10月19日 15:38

こんにちは。

> ①
勤務した日が法定休日の日でないのであればご質問のとおりです。

ただ、いつでたシフトなのでしょうか。第1週目を振替休日で対応しなければならないシフトを組むのはどうなのかと思います。変形労働時間制であれば安易に振替休日はでいないとしてシフトは組んでください。


> ②
記載は1日の所定労働時間勤務日数かと思いますが、掛け算の結果が誤っていてどのような勤務をされたのか判断できないです。



> 1ヵ月の変形労働制採用しています。
> 振替休日の割増についてご指導ください。
>
> ①(例)暦日31日
>   
> 1週目 8時間×5日=40時間 → 48時間
> 2週目 8時間×4日=32時間 → 32時間
> 3週目 8時間×6日=48時間 → 40時間
> 4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> 5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間
>
>    合計 176時間   合計176時間
>
> 1週目に休日勤務をし3週目に振替をしました。
> この際は、1週目の超過8時間分の割増25%の支給でよろしいでしょうか。
>
> ②(例)暦日31日
>   
> 1週目 8時間×5日=32時間 → 40時間
> 2週目 8時間×4日=48時間 → 40時間
> 3週目 8時間×6日=40時間 → 40時間
> 4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> 5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間
>
>       合計 176時間   合計176時間
>
> 1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。
> この際は、週40時間を超過していないため割増賃金の支給は必要ないのでしょうか。
> それとも事前シフトで1週目は週32時間としましたので、割増25%の支給をする必要があるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日についての給与計算について

著者gennziさん

2024年10月19日 15:49

ご回答いただきありがとうございました。
介護業界の勤務となります。
日々の人員基準が決まっており病欠等が出た場合、必ず人員確保が必要となります。
②につきましては、ご指摘の通り計算結果が間違っていました。
すみません。

②(例)暦日31日
  
1週目 8時間×4日=32時間 → 40時間
2週目 8時間×6日=48時間 → 40時間
3週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間

      合計 176時間   合計176時間

1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。
この際は、週40時間を超過していないため割増賃金の支給は必要ないのでしょうか。
それとも事前シフトで1週目は週32時間としましたので、割増25%の支給をする必要があるのでしょうか。
改めてお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。



> こんにちは。
>
> > ①
> 勤務した日が法定休日の日でないのであればご質問のとおりです。
>
> ただ、いつでたシフトなのでしょうか。第1週目を振替休日で対応しなければならないシフトを組むのはどうなのかと思います。変形労働時間制であれば安易に振替休日はでいないとしてシフトは組んでください。
>
>
> > ②
> 記載は1日の所定労働時間勤務日数かと思いますが、掛け算の結果が誤っていてどのような勤務をされたのか判断できないです。
>
>
>
> > 1ヵ月の変形労働制採用しています。
> > 振替休日の割増についてご指導ください。
> >
> > ①(例)暦日31日
> >   
> > 1週目 8時間×5日=40時間 → 48時間
> > 2週目 8時間×4日=32時間 → 32時間
> > 3週目 8時間×6日=48時間 → 40時間
> > 4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> > 5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間
> >
> >    合計 176時間   合計176時間
> >
> > 1週目に休日勤務をし3週目に振替をしました。
> > この際は、1週目の超過8時間分の割増25%の支給でよろしいでしょうか。
> >
> > ②(例)暦日31日
> >   
> > 1週目 8時間×5日=32時間 → 40時間
> > 2週目 8時間×4日=48時間 → 40時間
> > 3週目 8時間×6日=40時間 → 40時間
> > 4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> > 5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間
> >
> >       合計 176時間   合計176時間
> >
> > 1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。
> > この際は、週40時間を超過していないため割増賃金の支給は必要ないのでしょうか。
> > それとも事前シフトで1週目は週32時間としましたので、割増25%の支給をする必要があるのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日についての給与計算について

著者ぴぃちんさん

2024年10月19日 17:16

こんにちは。

ちょっと気になったので確認です。
> 1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。

休日出勤をした後、お休みをとっていただくのは代休になります。

振替休日とは「予め」労働日と休日を特定して入れ替えることになりますので、もともと休日であった日は労働日になり「休日出勤」とは呼ばないです。そしてもともと労働日であった日は休日になります。


> ②

第1週において、第1週の休日と、第2週の労働日を予め入れ替えたということであれば、
第1週において、日として8時間を超える労働はなく、週として40時間を超える労働はなく、その月において総枠を超える労働はありませんので、時間外労働に該当する労働はありません。

ただ振替休日でなく、第1週に休日出勤をおこない、第2週に代休を取得したのであれば、第1週においては割増賃金の必要ない所定時間内時間外労働が8時間生じていてその賃金を支払い、第2週において1日の代休として1日分の所定労働時間賃金控除をおこなうことになります。



> 介護業界の勤務となります。
> 日々の人員基準が決まっており病欠等が出た場合、必ず人員確保が必要となります。
> ②につきましては、ご指摘の通り計算結果が間違っていました。
> すみません。
>
> ②(例)暦日31日
>   
> 1週目 8時間×4日=32時間 → 40時間
> 2週目 8時間×6日=48時間 → 40時間
> 3週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> 4週目 8時間×5日=40時間 → 40時間
> 5週目 8時間×2日=16時間 → 16時間
>
>       合計 176時間   合計176時間
>
> 1週目に休日勤務をし2週目に振替をしました。
> この際は、週40時間を超過していないため割増賃金の支給は必要ないのでしょうか。
> それとも事前シフトで1週目は週32時間としましたので、割増25%の支給をする必要があるのでしょうか。
> 改めてお伺いいたします。
> よろしくお願いいたします。

Re: 振替休日についての給与計算について

著者村の長老さん

2024年10月24日 23:49

まず原則として変形労働時間制下での振替休日は不可です。ただしやむを得ない具体的な事由を就業規則で列挙規定して、それに該当する場合は可能です。
次に変形労働時間制下でない振替休日であっても、そう呼べるのは同一週内での入れ替え時のみです。ただ今回は変形労働時間制下での振休とのこと。先の要件がクリアしているとしても、入れ替える日によっては月間の総所定労働時間に変動がなくとも、割増の対象、つまり残業となる可能性があります。説明は相当長くなるので、詳細はコンメンタール上巻の32条の2の条文解釈をご覧ください。

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