相談の広場
お伺いいたします。現在再雇用で働いており1月末で契約終了。日給制の週4日勤務。法定休日、所定休日の他 週1回のシフト休があります。年末年始は特別休暇があるのですが 社員は有給ですが 再雇用は無給です。(有給に振り替えても良いことになっています。)12月30日はたまたまシフト休になっていたのですが
年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
この場合 シフト休(ただし年末年始)と有休はどちらが優先されますでしょうか。
契約書には記載がありません。また 申請した年休を事前相談なく 削除することは可能でしょうか。お教えくださいませ
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> お伺いいたします。現在再雇用で働いており1月末で契約終了。日給制の週4日勤務。法定休日、所定休日の他 週1回のシフト休があります。年末年始は特別休暇があるのですが 社員は有給ですが 再雇用は無給です。(有給に振り替えても良いことになっています。)12月30日はたまたまシフト休になっていたのですが
> 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> この場合 シフト休(ただし年末年始)と有休はどちらが優先されますでしょうか。
> 契約書には記載がありません。また 申請した年休を事前相談なく 削除することは可能でしょうか。お教えくださいませ
シフト休と有給休暇の優先順位についての明確な規定がない場合、一般的には以下のような対応が考えられます。
1. シフト休の優先: シフト休が既に設定されている場合、その日は休暇として扱われるため、有給休暇を申請する必要はありません。この場合、シフト休が優先されます。
2. 有給休暇の優先: ただし、特別な理由がある場合や、従業員が有給休暇を希望する場合は、有給休暇を優先させることも可能です。この場合、シフト休を有給休暇に振り替えることができます。
また、申請した有給休暇を事前相談なく削除することは、労働基準法に違反する可能性があります。
労働基準法第39条では、労働者が有給休暇を取得する権利を保障しています。具体的には、労働者が有給休暇を申請した場合、使用者はその申請を尊重しなければならず、事前相談なく一方的に削除することはできません。
労働基準法第39条第5項には、以下のように記載されています。
> 使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなければならない。ただし、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
この規定に基づき、使用者は労働者の有給休暇の取得を尊重し、事前に相談し合意を得ることが求められます。事前相談なく有給休暇を削除することは、労働者の権利を侵害する可能性があるため、労働基準法に違反する可能性があります。
こんばんは。
> 週4日勤務。
> 法定休日、所定休日の他 週1回のシフト休があります。
つまりは、「シフト休」は所定休日に該当するでしょう。
であれば、所定休日に有給休暇は取得できない、ということになります。
> お伺いいたします。現在再雇用で働いており1月末で契約終了。日給制の週4日勤務。法定休日、所定休日の他 週1回のシフト休があります。年末年始は特別休暇があるのですが 社員は有給ですが 再雇用は無給です。(有給に振り替えても良いことになっています。)12月30日はたまたまシフト休になっていたのですが
> 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> この場合 シフト休(ただし年末年始)と有休はどちらが優先されますでしょうか。
> 契約書には記載がありません。また 申請した年休を事前相談なく 削除することは可能でしょうか。お教えくださいませ
> シフト休の詳細な設定方法がよくわかりませんが、こちらも所定休日に当たるものかと思います。
> であれば、そのシフト休の日は労働義務がない日になりますから、有給休暇を使用することはできません。
>
> 不適切な申請について、事前相談なく却下すること自体は法令上は問題がないものと思います。
>
>
> Srspecialistさん
> シフト休をどのようなものと考えていらっしゃるのか、ご教示ください。
> そのうえで、有給休暇に振り替えが可能であるとする理由をお教えください。
うみのこ さん
国語力の問題です。
年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
→
12月30日はシフト休でもあり年末年始の特別休暇でもある日をシフト休であれば有給申請できないのを特休と解釈して有給申請できないかという質問。
だからシフト休日と年休の優先消化について質問されているわけ
> うみのこ さん
>
> 国語力の問題です。
>
> 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> →
> 12月30日はシフト休でもあり年末年始の特別休暇でもある日をシフト休であれば有給申請できないのを特休と解釈して有給申請できないかという質問。
> だからシフト休日と年休の優先消化について質問されているわけ
>
Srspecialistさん
その解釈で回答されたのであれば、シフト休と年休の問題ではなく、シフト休と特別休暇の優先順位の問題になろうかと思います。
そこで再度質問ですが、本来シフト休である日を特別休暇として扱えると考える理由をお教えください。
私としては、一般的に、特別休暇は本来は勤務日であるが特別な事情のために休みとするものであるため、本来が休日である日に特別休暇は当てられないとの解釈です。
また、当初回答にて、 有給休暇の優先として従業員が希望する場合はシフト休を有給休暇に振り替えることができる、とされていましたが、これは特別休暇であるから可能なのであって通常のシフト休では不可能との解釈でよろしいでしょうか。
> > うみのこ さん
> >
> > 国語力の問題です。
> >
> > 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> > 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> > →
> > 12月30日はシフト休でもあり年末年始の特別休暇でもある日をシフト休であれば有給申請できないのを特休と解釈して有給申請できないかという質問。
> > だからシフト休日と年休の優先消化について質問されているわけ
> >
>
> Srspecialistさん
> その解釈で回答されたのであれば、シフト休と年休の問題ではなく、シフト休と特別休暇の優先順位の問題になろうかと思います。
>
> そこで再度質問ですが、本来シフト休である日を特別休暇として扱えると考える理由をお教えください。
> 私としては、一般的に、特別休暇は本来は勤務日であるが特別な事情のために休みとするものであるため、本来が休日である日に特別休暇は当てられないとの解釈です。
>
> また、当初回答にて、 有給休暇の優先として従業員が希望する場合はシフト休を有給休暇に振り替えることができる、とされていましたが、これは特別休暇であるから可能なのであって通常のシフト休では不可能との解釈でよろしいでしょうか。
うみのこ さんへ
私としては、とか私見とかよく書かれているの見ますがプロフィール欄全く公開されていないのに私見を書くのは失礼で非常識なような気がしますが。
こんにちは。
> 12月30日はたまたまシフト休になっていたのですが
> 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
お返事はこの事例において、でお返事されることがよいでしょう。
12/30は「シフト休」とありますので、その方の所定休日であるかと思います。
一方で、週5日勤務の労働者においては、勤務日なのでしょう。故に、週5日の労働者においては通常勤務日である12/30が、年末年始のために特別休暇になるでしょう。
ご質問の方の雇用契約がどのように休日が規定されているのかわかりませんが、ご質問の方においては12/30は所定休日なのですから、所定休日には有給休暇は取得できない、ということになるでしょう。
> この場合 シフト休(ただし年末年始)と有休はどちらが優先されますでしょうか。
なので12/30は所定休日になりますね。
> > うみのこ さん
> >
> > 国語力の問題です。
> >
> > 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> > 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> > →
> > 12月30日はシフト休でもあり年末年始の特別休暇でもある日をシフト休であれば有給申請できないのを特休と解釈して有給申請できないかという質問。
> > だからシフト休日と年休の優先消化について質問されているわけ
> >
>
> Srspecialistさん
> その解釈で回答されたのであれば、シフト休と年休の問題ではなく、シフト休と特別休暇の優先順位の問題になろうかと思います。
>
> そこで再度質問ですが、本来シフト休である日を特別休暇として扱えると考える理由をお教えください。
> 私としては、一般的に、特別休暇は本来は勤務日であるが特別な事情のために休みとするものであるため、本来が休日である日に特別休暇は当てられないとの解釈です。
>
> また、当初回答にて、 有給休暇の優先として従業員が希望する場合はシフト休を有給休暇に振り替えることができる、とされていましたが、これは特別休暇であるから可能なのであって通常のシフト休では不可能との解釈でよろしいでしょうか。
うみのこ さんへ
プロフィール公開されてから質問にお答えします。絡まれているだけのような感じもするので。
質問内容から特別休暇はお正月休みと解釈できるのでは?
私としては、一般的に、特別休暇は本来は勤務日であるが特別な事情のために休みとするものであるため、本来が休日である日に特別休暇は当てられないとの解釈です。
→
こんな解釈? とにかくプロフィール公開するか肩書でもいいので書いてください
> > うみのこ さん
> >
> > 国語力の問題です。
> >
> > 年末年始だったので特休にあたると思い 年休(有給)を申請しましたが
> > 人事から この日はシフト休にあたるので年休を削除すると連絡がありました。
> > →
> > 12月30日はシフト休でもあり年末年始の特別休暇でもある日をシフト休であれば有給申請できないのを特休と解釈して有給申請できないかという質問。
> > だからシフト休日と年休の優先消化について質問されているわけ
> >
>
> Srspecialistさん
> その解釈で回答されたのであれば、シフト休と年休の問題ではなく、シフト休と特別休暇の優先順位の問題になろうかと思います。
>
> そこで再度質問ですが、本来シフト休である日を特別休暇として扱えると考える理由をお教えください。
> 私としては、一般的に、特別休暇は本来は勤務日であるが特別な事情のために休みとするものであるため、本来が休日である日に特別休暇は当てられないとの解釈です。
>
> また、当初回答にて、 有給休暇の優先として従業員が希望する場合はシフト休を有給休暇に振り替えることができる、とされていましたが、これは特別休暇であるから可能なのであって通常のシフト休では不可能との解釈でよろしいでしょうか。
うみのこ さんへ
プロフィール公開してもらい私見を述べるに値する人物かどうか判定しますので
よろしくお願いします。
以上です。
Srspecialist様
うみのこ様
ぴぃちん様
真摯にお教えいただき有難うございます。
文章が拙く申し訳ありません。
週4勤務でのシフト休が 所定休日に準ずるというのは理解いたしております。
(毎週 月曜日の数が 月のシフト休の数です)
通常のシフト休を有休に振替できないこともわかります。
今回 前提に 年末年始の特別休暇を含むすべての特別休暇が 社員、契約社員は有給で 再雇用者は無給です。ただし 有休に振替えることが出来るとあります。
12月30日は月曜日でシフト休の該当日ですが 年末年始休が 30日、31日
1月2日 3日なので こちらが優先するのかどうかが不明で 30日を年休申請したところ差戻されたので お伺いした次第です。
特別休暇は会社の裁量ですが そこに不当な差別を同じような勤務の場合 してはいけない(パート派遣法に抵触、再雇用にも査定あり)と聞いたことがあるので投稿した次第です。退職月も結構いそがしく、年休を上手く消化できないのですが気持ちよく卒業したい反面 すこしひっかかる部分があり投稿しました。
真摯にご対応いただき有難うございます。
2月から個人事業主ですので大いに参考になりました。
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