相談の広場
初投稿、よろしくお願いいたします。
弊社は従業員50名の中小企業でこれまで労務管理が曖昧であったため、
労基の指導を受け規定化に取り組んでいます。
以下、基本的なことで恐縮ですが、下記認識が適正かどうか
ご教示お願いいたします。
・固定残業(45時間)を超えた残業代は支払わなければならない。
・残業が45時間以内でも、休日出勤、深夜残業の割り増し分は別途支給しなければならない。
・休日出勤を、振替休日にて取得する運用の場合、振替休日は、休日出勤日と同月内が望ましいが、同年度内に取得であれば問題ない。
・上記運用で未取得が発生した場合は、賃金支給しなければならない。
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> ・固定残業(45時間)を超えた残業代は支払わなければならない。
> ・残業が45時間以内でも、休日出勤、深夜残業の割り増し分は別途支給しなければならない。
月給制にて「基本給+固定残業手当(時間外労働45時間分)」の雇用契約でしょうか。
であれば、時間外労働が45時間を超過したのであれば超過した分の支払いは必要です。
また、深夜業、休日労働をした場合には各々の労働賃金の支払いも必要です。
なお、当然に月の残業時間が0分でも45時間分の残業手当を支給することになります。
なお、月45時間というのは年360時間を超過する計算になるので、通常「45時間の時間外労働をしていなくても、時間外労働45時間分の賃金を支払う」という月が多く生じる契約であることになります。
> ・休日出勤を、振替休日にて取得する運用の場合、振替休日は、休日出勤日と同月内が望ましいが、同年度内に取得であれば問題ない
休日出勤後の代休の制度と、振替休日の制度を混合されていませんか。
記載の内容であれば、代休の制度になるでしょう。
振替休日であれば、予め労働日と休日を入れ替える制度ですから、もともと休日であった日は労働日になるため、休日出勤にはなりません。そして、もともと労働日であった日は休日になりますので、労働はしないことになります(する場合には、休日出勤になります)。
賃金計算や時間外労働の管理からすれば、振替休日にて労働日と休日を入れ替えるのは同一週が管理的には楽でしょうね。
別の週にすれば、時間外労働が生じていることもあるでしょうし、給与計算期間を跨ぐ場合には、先に労働する時にはその分を加算して支払う必要があります。
なお振替休日で対応する場合には予め入れ替える労働日と休日は特定されていなければならないです。
特定されていないのであれば、それは休日労働した後に、代休をとっているだけになります(振替休日が成立していない)ので、休日出勤に対してはその割増賃金を支払わなければならないです。
> 初投稿、よろしくお願いいたします。
> 弊社は従業員50名の中小企業でこれまで労務管理が曖昧であったため、
> 労基の指導を受け規定化に取り組んでいます。
>
> 以下、基本的なことで恐縮ですが、下記認識が適正かどうか
> ご教示お願いいたします。
>
> ・固定残業(45時間)を超えた残業代は支払わなければならない。
> ・残業が45時間以内でも、休日出勤、深夜残業の割り増し分は別途支給しなければならない。
> ・休日出勤を、振替休日にて取得する運用の場合、振替休日は、休日出勤日と同月内が望ましいが、同年度内に取得であれば問題ない。
> ・上記運用で未取得が発生した場合は、賃金支給しなければならない。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
早々にご回答等いただきありがとうございます。
認識が間違っていたこと含めて良く理解できました。
もっと勉強して対応します。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > ・固定残業(45時間)を超えた残業代は支払わなければならない。
> > ・残業が45時間以内でも、休日出勤、深夜残業の割り増し分は別途支給しなければならない。
>
> 月給制にて「基本給+固定残業手当(時間外労働45時間分)」の雇用契約でしょうか。
> であれば、時間外労働が45時間を超過したのであれば超過した分の支払いは必要です。
> また、深夜業、休日労働をした場合には各々の労働賃金の支払いも必要です。
> なお、当然に月の残業時間が0分でも45時間分の残業手当を支給することになります。
> なお、月45時間というのは年360時間を超過する計算になるので、通常「45時間の時間外労働をしていなくても、時間外労働45時間分の賃金を支払う」という月が多く生じる契約であることになります。
>
>
> > ・休日出勤を、振替休日にて取得する運用の場合、振替休日は、休日出勤日と同月内が望ましいが、同年度内に取得であれば問題ない
>
> 休日出勤後の代休の制度と、振替休日の制度を混合されていませんか。
>
> 記載の内容であれば、代休の制度になるでしょう。
>
> 振替休日であれば、予め労働日と休日を入れ替える制度ですから、もともと休日であった日は労働日になるため、休日出勤にはなりません。そして、もともと労働日であった日は休日になりますので、労働はしないことになります(する場合には、休日出勤になります)。
>
> 賃金計算や時間外労働の管理からすれば、振替休日にて労働日と休日を入れ替えるのは同一週が管理的には楽でしょうね。
> 別の週にすれば、時間外労働が生じていることもあるでしょうし、給与計算期間を跨ぐ場合には、先に労働する時にはその分を加算して支払う必要があります。
>
> なお振替休日で対応する場合には予め入れ替える労働日と休日は特定されていなければならないです。
>
> 特定されていないのであれば、それは休日労働した後に、代休をとっているだけになります(振替休日が成立していない)ので、休日出勤に対してはその割増賃金を支払わなければならないです。
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> > 初投稿、よろしくお願いいたします。
> > 弊社は従業員50名の中小企業でこれまで労務管理が曖昧であったため、
> > 労基の指導を受け規定化に取り組んでいます。
> >
> > 以下、基本的なことで恐縮ですが、下記認識が適正かどうか
> > ご教示お願いいたします。
> >
> > ・固定残業(45時間)を超えた残業代は支払わなければならない。
> > ・残業が45時間以内でも、休日出勤、深夜残業の割り増し分は別途支給しなければならない。
> > ・休日出勤を、振替休日にて取得する運用の場合、振替休日は、休日出勤日と同月内が望ましいが、同年度内に取得であれば問題ない。
> > ・上記運用で未取得が発生した場合は、賃金支給しなければならない。
> >
> > 何卒よろしくお願いいたします。
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