相談の広場
当社では、有給休暇は一斉に4月1日付与としており、中途採用の場合、その月に応じた有給を付与するという就業規則にしています。(例:10月採用ならば、5日付与)
中途採用が多く、管理を簡略化したかったので、ある社会福祉法人のモデルを参考にしています。
しかし、7月採用の職員が1ヶ月勤務しただけで、退職を申し出て、退職時に有給消化をしたいと言ってきております。介護の仕事で、シフト制の勤務なので、休まれると他の職員が休日出勤をする等で対応しなければならない状況もある中、この職員の常識を疑ってしまうのですが、就業規則に示してしまっている以上、しょうがないことなのでしょうか?
就業規則には、試用期間3ヶ月ということも書いてありますが、具体的に正採用と何が違うということは、詳しく書いておりません。試用期間といっても、就業した日から社会保険にも加入していますし、給与も同条件です。
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返信ありがとうございます。
当社の就業規則を抜粋します。
(年次有給休暇)
毎年4月1日に、下表の勤続年数に応じ、所定労働日数の8割以上出勤した従業員に対して、同表に定める日数の年次有給休暇を与える。
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[勤続年数] 1年 2年 3年 ・・・・・
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[有給休暇日数] 11日 12日 13日 ・・・・・
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但し、採用の年についてはその採用月に応じて次により有給休暇を与える。
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[採用月] 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月・・
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[日数] 10日 10日 10日 10日 10日 10日 5日・・
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分かりにくいかもしれませんが、このような内容です。
作成時にもっときちんと考えなければいけなかったと反省しています。
横から失礼します。
設問を読んだ限りでは、4月1日に一斉付与であれば7月入社の方はまだ付与されないはずです。
ですから、その人が有給休暇の消化を主張する根拠がよく分かりません。
ただ法律では、チャールズさんが書いたように普通に勤務すれば1月には付与する義務があります。
例に出ている10月採用ならば一斉付与の時に5日ではなくて10日必要だと思います。これは、
法律より早く多く付与する場合は問題ありませんが、遅く少なく付与することはできないからです。
別のスレツドを参考に読んで下さい↓
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27240/
問題は、入社してどの位経過後に有給が付与される由、就業規則に記載されているかだと思います。大抵は半年経過後だと思います。そうでないと、4月入社の人はいきなり10日間有給取得できる事になりますね。法的には問題はないのでしょうが。
弊社も4/1の一斉支給ですが、入社した年の有給日数は以下のように計算しています。
付与日を4/1で統一するなら、
1.入社6ヶ月以前に最初の4/1が到来する者には4/1に10日付与、以降翌年4/1以降 11日、12日・・・
2.入社6ヶ月以後に最初の4/1が到来する者には、6ヶ月経過時に10日、最初の4/1に11日、以降翌年4/1以降12日、14日
付与しなければなりません。
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